こんにちは!栃木県在住消費生活アドバイザー連絡協議会です ~略して「栃アド」、よろしく!

このブログは、栃木県に住む消費生活アドバイザーで作る協議会の活動をご紹介するものです。時々オタク的ネタ入ります。

特色JASをご存じですか?

2023年12月29日 | その他
先日ある場所で、特色JASというものを知った。

皆さんはこの特色JASというものをご存じだろうか?

農林水産省のHPによると、平成30年(2018年)にJASマークが統廃合され、以下の図のように変更となり、
これまでのJASマークと、有機JASマーク、そしてこの特色JASマークの3つになったのだそうな。




もう5年も前に制定されていたとは・・・


この特色JASマークに先日初めてお目にかかった。





上に「ノウフク」と付いているのは
障害者が生産行程に携わった食品としてJASに規定されているものだ。
(農林水産省の参照URLが下記)
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_standard/attach/pdf/index-47.pdf

つまりこのジャムは障害のある方が作ったジャム。
生産地近くの道の駅などで販売されているという。

こういった農福連携で作られたものは小規模のところが多く
一般の流通にはなかなか乗らないので、
道の駅などに足を運んで探してみてはどうだろうか?

ただ、こういったマークを取得するのはハードルが高いので
マークを取得している事業所は少ないらしい。

地域で応援していくのが必要だなと感じました!


今年も残すところあと3日。
皆さん良いお年を!!
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定例会報告と、雑記です

2023年12月09日 | その他
12月2日に定例会を開催しました。
議事録を本日会員のかたにメールでお送りしたところです。

あるお店で、カートに決済端末がついているものがあり、
埼玉に住む息子が「こんなの見たことが無い」と言っていた、
という話をしたら大うけ。

田舎のほうがキャッシュレス化が進んでいるのかも?
ということで、お店の決済方法などを調べると面白いかな、という話になりました。

わが家の周辺でも、店によって決済方法が様々で、
現金一択だったころが懐かしい・・・

たくさんの店を利用しているとそれぞれの店ごとに決済をどうするか
いちいち考えなくてはいけないから
結構大変です。

みなさんもご近所のお店の決済方法を調べてみてはいかが?


さて、なんだかんだ言って今年も残すところあとわずか。
早いです。
12月も半ばだというのにまだ紅葉した葉がかなり残っていて
とても師走という感じでは無いですが。

でも、この暖かいうちに大掃除をしておくと良いですよ~~~。

ということで、今日はよもやま話、でした。
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食品表示と添加物

2022年09月12日 | その他
先日、スイーツ・インナミのオーナーからお菓子をいただいた話を書いた。

帰宅して食べようと裏面を見たら、なんだかシンプル。


お気づきだろうか。

原材料名に、よく見かける〇〇剤といった添加物がない。
しいて言えば、香料としてバニラエッセンスを使っているだけだ。

家にあった、あるメーカーのクッキーの箱の裏面はこちら。


こっちのほうが見慣れているが、膨張剤、乳化剤、香料と添加物が入っている。
(これでもかなり少ないほう)

市販品の多くのお菓子はもっといろいろな添加物を使っている。


オトナは1日に約1kg~2kgの食品を食べる。

一つ一つの加工食品中の添加物の量は少ないが、1㎏の食品を考えると結構な量になる。
例えばよく使われる着色料。
厚労省のHPに、少し古いが、平成15年の調査結果が出ている。
https://www.ffcr.or.jp/upload/tenka/DI-studyH15.pdf

これを見ると黄色4号は1日0.469mg摂取しているらしい。
赤色106号は、0.011mgだ。

ほかにもこの前後10年くらいの間に様々な添加物を計量している。
なんだかんだ合わせると1日1gくらい体内に取り込んでいる状態だ。

1日1gなら、たいしたことないなと思う人、結構多いと思う人さまざまだろう。


年間にすれば365g。

たくさん加工食品(嗜好品を含めて)を食べる人はもっと多くなる。

添加物はなるべく摂りたくないなあ・・・
でもお菓子は食べたいなあ・・・

そう思う筆者には、スイーツインナミのお菓子はうれしい。
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来月、とちぎ国体が始まります

2022年09月01日 | その他
先日用事があって栃木県庁に行った。

15階の展望ロビーにはいろいろな掲示物があるので、時間がある時は寄り道する。

で、今回「とちぎ国体」のコーナーを発見。

いちご一会とちぎ国体の開催は、10月1日~11日。
いちご一会とちぎ大会(障害者スポーツ大会)の開催は 10月29日~31日。

大会の会場マップがあった。


のぼりみたいなものだったので、ちょっと見づらい。

こっちは障がい者スポーツ大会のもの。壁に掲示されているので見やすい・・・




帰宅して写真を見ていてふと思った。

大会の表示は「全国障害者スポーツ大会」。
公益財団法人・日本パラスポーツ協会のHPをみたら
「障がいのある方々の社会参加の推進や国民の障がいのある人々に対する理解を深める祭典」
と書いてある。

う~~ん、「障害」と「障がい」が協会の同じページに並んでいる。
どちらかに統一しないのね・・・
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2022年度 消費生活アドバイザー資格試験

2022年07月11日 | その他
一般財団法人 日本産業協会が主催する今年度の消費生活アドバイザー資格試験について受験の案内が公表されています。
申請期間は2022年7月1日から、8月31日まで。
一次試験は、10月8日(午前・午後)、10月15日(午後)、10月16日(午後)の4回のうちいずれかを選べます。

試験会場は各都道府県にあるCBTシステムの整っているところが指定されており、
栃木県では、宇都宮2カ所、那須塩原市、下野市、小山市各1か所の計5カ所あります。

筆者が受験した時とはずいぶん変わりました。
(以前は試験会場が全国で数か所しかなく、東京まで行かなくてはいけなかったし、鉛筆でせっせと記入・・・)

試験内容もずいぶん様変わりし難しくなっているような・・・

詳細は日本産業協会のHPをご覧ください。
https://www.nissankyo.or.jp/adviser/siken/2022-test.html

なお一次試験に合格したら、論文と面接の二次試験(11月27日)が控えています。
(これは変わりなし)

消費生活アドバイザーの資格をお持ちの方は、企業のお客様相談室に勤務されていたり、地方自治体の消費生活センターで相談員をされているかたが多いです。

このブログを目にして興味を持たれたかたの中には、今から試験に挑戦しようと思う方もいらっしゃるかもしれませんね。
勉強するなら、日本産業協会が発行している公式テキストを活用するのが一番手っ取り早いと思います。

(通信教育もありますが、時間的にちょっと今からでは間に合わないかもしれません。来年受験されるのでしたらこれも良いと思います。)
なお、協会のHPには過去問も掲載されていますので参考にしてみてはどうでしょう?

あと、日ごろから新聞をよく読んでおくこと。
とくに、政治(法律関係)・経済・環境・消費生活などに関するニュースを見ておくのが良いと思います。


筆者がなぜ消費生活アドバイザーの資格を目指したかというと、十数年前、当時中学生だった息子に、「お母さんは勉強せずに遊んでばかりでいいな」と言われたことに腹が立ち、息子をぎゃふんと言わせてやろうと思ったのがそもそもの始まりです。
何か資格を取るための勉強をして資格を取ったら息子に自慢できるかなと思い立ちました。そこでたまたま知人に紹介されて知っていたこの資格のことを思い出したのです。
テキストを買い、半年必死で勉強して無事合格しました。
この時、18%くらいの合格率だったと思います。それを息子に自慢したら、ちょっとだけ見直されました。

そして資格を取ったことで、1年後、消費生活センターの相談員になりました。

本で学んだことと、現場では全く違いましたが、ものすごく勉強になりました。
特定商取引法やら、割賦販売法、民法など様々な法律の勉強もして大変でしたが面白かったです。

現在は、そこで学んだことを生かして主に出前講座を請け負っています。

今は結構充実していて、あの時資格を取って良かったな、と思っています。

☆☆☆消費生活アドバイザーに興味を持たれたかた、是非資格試験に挑戦してみてください!☆☆☆
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新しい生活様式

2020年05月31日 | その他
新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため発令されていた緊急事態宣言が解除されましたね。
厚労省ホームページにこれからの「新しい生活様式」についてまとめてありましたので、転載します。




ニュースで流れる町の映像を見ていると、3密が守られていないようなところも見受けました。
行動制限は、これからもある程度続けざるを得ないので、気を付けねば。

買い物に出かけると、ほとんどのお店のレジまわりはビニールシートで覆われています。
ただ、こんなに少ない面積で大丈夫?と思うようなお店もあります。

接客されるかたのお気持ちは如何に?


それにしても、新型コロナウィルス、・・・COVIDー19という名称は日本では定着しそうにないですね。
厚労省でも使ってない。

たまに新聞記事とか、専門家の方の話に出てくる程度。耳なじみが良くないのか、アルファベットと数字という無機質なものだからか。

このCOVI19、いまだに正体が完全に明らかになっていない。
言えるのは、非常にやっかいなウィルス、ということ。

日本の場合の致死率は、あくまでも国が感染者として公表している人数16,800人に対し、死者数886人なので、約5%。
アメリカは、181万人に対し、10.5万人で、5.8%
中国は83,000人に対し、4634人で5.6%

毎年流行するインフルエンザの致死率が、おおむね0.1%未満という数字に比べると高い数値なので、やはり怖いウィルスと言えるでしょう。


「もやしもん」というマンガでは、細菌が見える少年が主人公ですが、ウィルスもそこそこ見えるという設定。

もし彼のようにウィルスが見えたら、さっさと消毒してやっつけることができるのに・・・

残念ながら、私たちには、ウィルスを肉眼で見ることはできない。
COVID19は、50~200ナノメートル(1ナノメートル=0.000001ミリメートル)と非常に小さいので、どこにいるいかわからない。

ワクチンが完成し、みんなが投与を受けられるようにならない限り、「新しい生活様式」を続ける必要がありそうです。
大変ですが、みんなで頑張って乗り切るしかないですね・・・
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新型コロナウィルスの話

2020年03月13日 | その他
武漢で未知のウィルスによる肺炎患者が発生。報告されたのが昨年末でしたが、それ以来、この新型コロナウィルスによる感染症の拡大が止まりません。

「正しく怖がる」とニュース等で言ってましたが、そもそも正しく怖がるためには、ちゃんとこのウィルスについて知っておく必要があります。

詳しくは厚生労働省のHP(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#kokumin)を見てください、とニュースなどで言ってましたが、ネット環境の無い人は見ることができません。新聞は、というと日々変化する状況については掲載されていますが、全体像がつかめなかったりします。

何だかなあ、と思っていたところ、昨日(3月12日)朝日新聞が別刷りでコロナウィルスの特集記事を出していました。



コロナウィルスとは何か、武漢での発生から現在に至るまでの状況、家庭でできる対策など、詳細に書かれておりわかりやすいものでした。

朝日新聞デジタルのHPからも閲覧できますので、一度ご覧になってみてはどうでしょうか?
http://www.asahi.com/shimen/20200313/?iref=com_gnavi


現在有効な治療法が無いので、り患しないように注意するしかありません。
手洗い・うがいをしっかり行い、部屋にこもっている必要は無いですが、外に出るときは人混みは避けましょう。











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ご当地ポテトチップス

2020年01月13日 | その他
先日スーパーで「栃木の味」と銘打ったポテトチップスを見つけたので買ってみた。

カルビーのホームページを見たら「47都道府県の味」 ♡JPN(ラブジャパン)という頁があった。
https://www.calbee.co.jp/lovejapan/

引用させていただくと、「日本のいろとりどりのおいしさをポテトチップスとしてお届けし、地元をそして日本全体を元気にしていく企画」とのこと。

第1弾が去年(2019年)9月23日に、15の都道府県の分が発売され、11月18日に第2弾、18の道県の分が発売されている。
(北海道は2回出現)

で、栃木県が第2弾で発売されていて、それを見つけた、というわけ。

宇都宮餃子味、と書いてある。


ニンニク臭かったらちょっとやだな、と思っていたが、開封したらニンニクのにおいはほとんどせず、ギョウザにつけるタレ、そうラー油と酢醤油を混ぜたにおい。

ポテチに表面に赤い点々が少々。唐辛子だ。写真に撮ったがあまりうまく撮れなかったので不掲載。

一口食べるとまず普通のポテチの感じ。すぐに酸味を感じて、最後にピリリと唐辛子!
表示を見るとガーリックパウダーも使用されているようだけど、あまり感じない。酸味がさっぱり感を出していて、ピリ辛が後を引く。

おいしい!

無くなり次第販売終了、だそうだから、食べたい方は、見つけた時にすぐ買っておいたほうが良いかも?
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2019年の10大消費者問題

2019年12月26日 | その他
2019年12月16日、国民生活センターが、「消費者問題に関する 2019 年の 10 大項目」を発表しました。内容は以下のとおりです。

① 若者を中心に広がる「もうけ話」のトラブル
② ネット関連の相談は年齢問わず SNSがきっかけになることも
③ 架空請求に関する相談引き続き 新しい手口も
④ 高齢者からの相談 依然として多く
⑤ なくならない子どもの事故 死亡事故も
⑥ チケット不正転売禁止法施行 相談件数は5倍以上に
⑦ 「アポ電」と思われる不審な電話相次ぐ
⑧ 改元に便乗した消費者トラブル発生
⑨ キャッシュレス化が進む 関連したトラブルも
⑩ 各地で自然災害発生 国民生活センターでも被災地域の支援行う

①は、バイナリーオプション取引 や、投資用マンション などのもうけ話に関するものです。 友人や SNS で知り合った相手から簡単に儲かると勧誘され、仕組みやリスクについて理解しないまま契約するケースや、借金をしてまで契約してしまったなどがあり、解決が困難なものが多かったです。

②のインターネット関連の相談は全体の相談の1位を占める分野です。健康食品や化粧品の「定期購入」に関する相談も相変わらず多いです。

⑥は、6月にチケット不正転売禁止法が施行され、特定興行入場券の不正転売、不正転売目的の譲受けが禁止となりました。9月に開催されたラグビーワールドカップ2019™日本大会では、非公式サイトで購入したチケットは無効と規約に記載していましたが、海外のチケット転売仲介サイトなどの非公式サイトを公式サイトだと思い込み注文してしまった、といった相談がありました。

⑧は、 天皇陛下の退位を記念したアルバムを購入しないかと電話で勧誘されたなどのトラブルや、改元で法律が変わるという通知が実在する団体名で届き、口座情報や個人情報を記入して返送してしまったなどの口座情報等やキャッシュカードをだまし取る手口です。


・・・あいかわらず消費者被害は無くなりません。とくに詐欺的な商法が横行していて、腹立たしい限りです。

相手の言う話や持ってくる商品などは時代に合わせて変化しますが、消費者側の対応に変わりはありません。

つまり、「必ず儲かる」といったうまい話には必ず裏があるので、相手の話をうのみにしないこと。
それから、「先にお金を払え」とか「借金してでも払え」と言われたら、すぐに払わず誰かに相談すること。
面倒でも「小さな字」で書かれているところをよく読むこと。
自宅に勧誘電話が多い場合は、留守番電話にしておいて、知っている人にだけ応答し、知らない人の電話は無視すること。

年末年始は9連休となります。各地の消費生活センターの窓口は閉まるところが多いですが、国民生活センターの休日相談窓口が開いていますので、困ったときは、電話番号188におかけください。

では、皆様良いお年を・・・! m(_ _)m
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研修旅行~番外編 弥生祭

2018年04月19日 | その他
日光二荒山神社例祭である弥生祭は、古くは3月に行われ、3月を弥生といったとこらから「弥生祭」の名があります。
  神社祭典は4月13日から17日まで行われ、大祭当日の17日に付祭(つけまつり)として、東西11か町から花家体が繰り出されるものです。昭和29年、日光市制を記念して観光協会の主催で16日に前夜祭が行われるようになりました
(二荒山神社HPより)

以下、G氏よりいただいた写真と説明文をもとに構成。

初日の13日の神輿飾祭は、神人(じにん)と呼ばれる地元民によって重要文化財の神輿舎から金色に輝く本社(大巳貴命別名、大国主命)、本宮(味耜高彦根命)、滝尾(田心姫命)、三社のみこしを運び出し、となりの拝殿に安置、同神社の神職により、祭りに関わる人々の安全を祈願した。

神社から拝殿に


拝殿に飾られた三神輿

左から本宮神社神輿(味耜高彦根命アジスキタカヒコネノミコト・抱茗荷紋)
本社神輿(大巳貴命オオナムチノミコト・左三つ巴紋)、
滝尾神社神輿(田心姫命タゴリヒメノミコト・丸に一紋)

夕方5時からは、神職や八乙女(巫女)たちによって神前から採灯された種火をもとに境内の燈籠や行燈に灯をともす「献灯祭(けんとうさい)」が行われ、両祭典に居合わせた大勢の外国人観光客らは興味深そうにカメラを向けたり見入っていた。

献灯に向かう巫女


献灯された唐銅燈籠(化け灯篭)


14日は、午後1時より滝尾神社神輿渡御祭・酒迎式・着御(座)祭がおこなわれる。

・滝尾の神輿一基が本社から滝尾神社へ渡御する祭り


・酒迎式(さけむかえしき)・・途中東照宮表門前にて神輿を据え置き、東照宮神職が神饌をお供えして拝礼する式典




・着座祭・・滝尾の神輿が滝尾神社到着後に行われる祭典(田心姫命が実家にて二泊する。)




15日は氏子大祭の神事(氏子会長以下世話人・頭役筆頭参列のもと、氏子の皆様の安全を祈願する祭り(神事)が10時から本社拝殿で行われ、午後からは神職による各町の会所巡拝が行われる。

16日の朝、滝尾神社から行者堂前の坂道を通って還御、本社の西神苑の一角にある高天原に着く。本社と本宮の神輿がお迎えして八乙女の舞・酒迎いの神事のあと三基の神輿が拝殿に還御する。
八乙女の舞 御前神楽



16日の前夜祭、17日本祭りと各町それぞれに美しく飾った花家体の繰り出しで市内全域が弥生祭のクライマックスを迎える・・・
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栃木デスティネーションキャンペーンと、桜

2018年04月02日 | その他
2018年4月1日より、栃木県とJRが共同で取り組む「栃木デスティネーションキャンペーン」が始まりました。
新聞の折り込みで、県の広報誌が入るのですが、そこにも!


2月ごろから、名女優吉永小百合さまが雲岩寺にたたずんでいらっしゃるTVCMが流れています。ご覧になった方も多いのでは?

栃木デスティネーションキャンペーンについて、詳しくはこちらをどうぞ。

https://www.tochigiji.or.jp/dc/

筆者は、とくに観光地に住んでいるわけではないので、あまりこのキャンペーンの話は見聞きしませんが、「現地」では盛り上がっているのかもしれません。


春休みも残り少ないですが、時間のある方は是非栃木にお越しくださいね。いいところ、いっぱいあります。

   ただし、東京近郊のような交通網は発達していないので、
   ローカルな旅をゆっくりお楽しみください。


さて、もう東京は葉桜だそうですが、県都宇都宮は今が満開です。
筆者の住む県北はようやく八分咲き、といったところ。



お花見行きそびれたわ~という方も、栃木ならまだ間に合いますよ~~







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消費生活アドバイザー試験2017

2017年09月18日 | その他
今年も日本産業協会が実施する消費生活アドバイザー試験の日が近づいてまいりました。
一次試験は10月1日、11月2日に発表があり、合格者は11月25日の二次試験に挑みます。

(今年の受験申し込みは8月18日にすでに締め切っていますので、もし出し忘れた方は来年忘れずにお申し込みくださいね。)


さて、昨年の受験者より、この試験の合格者は「消費生活アドバイザー資格」と「消費生活相談員資格」の資格がもらえます。

ちなみに、過去に合格した人は(筆者も含め)「みなし相談員資格」になります。
みなし相談員資格をお持ちの方は、一次試験は免除。二次試験の面接も免除になり、二次試験の論文のみ受験し合格すれば「消費生活相談員資格」がもらえます。

1次試験の試験範囲は以下の通り(日本産業協会HPより)

1. 消費者問題
2. 消費者のための行政・法律知識
 (1) 行政知識
 (2) 法律知識
3. 消費者のための経済知識
 (1) 経済一般と経済統計の知識
 (2) 企業経営一般知識
 (3) 金融の知識
 (4) 生活経済
 (5) 地球環境問題・エネルギー需給
4. 生活基礎知識
 (1) 医療と健康
 (2) 社会保険と福祉
 (3) 余暇生活
 (4) 衣服と生活
 (5) 食生活と健康
 (6) 住生活と快適空間
 (7) 商品・サービスの品質と安全性
 (8) 広告と表示
 (9) 暮らしと情報

2の経済知識の分野のうち2の(1)(2)が、他の相談員資格(消費生活専門相談員資格・消費生活コンサルタント資格)と違うところですね。

今年はどのような問題が出るのでしょうか?

筆者は、仮想通貨に関して1問くらい出るかな、と予想。ほかに、改正が相次ぐ法律(民法、特商法、割販法、資金決済法、電気通信事業法など)についても一通り出そうかな?

さて、どうなることでしょう?受験者の皆様は、筆者の予想などあてにせず、しっかり勉強してくださいね。あと、新聞を隅々まで読みましょう。

  健闘を祈ります!!
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自転車レースが開催されます

2017年03月28日 | その他
先日「県民だより」というチラシが新聞折込に入っていました。
月1回、配布される県の広報誌です。

そこにこんな記事が。


どうやら栃木県内を3回に分けて自転車で縦走するレースが開催されるらしい。

栃木県には宇都宮ブリッツェンと那須ブラーゼンというプロの自転車チームがあり、
「自転車先進県」なんだそうな。

で、国際ラインレース「第1回ツールドとちぎ」が3月31日から4月2日までの3日間開催されるらしい。

詳しくは大会のサイトを見ていただいたほうがいいですね。

http://www.tourdetochigi.com/outline/index.html

スポーツにはあまり興味は無い筆者ですが、
結構近いところを走るらしいので気になります。

交通規制がかかりますので、観戦に来る方は道路情報をよく確認してからお越しください。

おまけ~~
先日職場の同僚がくれたおせんべい

かわいいので、食べるのが忍びない・・・
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とちぎ食品安全フォーラムのお知らせ

2016年10月01日 | その他
お久しぶりです。今日はイベントのお知らせです。

10月13日、栃木県と「とちぎ食の安全ネットワーク」主催で、
第15回、とちぎ食の安全フォーラムが開催されます。

今回は、
「HACCPでとちぎの食の安全確保を!」と題し、

HACCPトレーニングセンター専務理事の杉浦氏による
「日本におけるHACCP導入の普及推進の取り組みについて」と題する講演と、
県生活福祉課・事業者(フタバ食品)のHACCPの取り組みに関する報告があります。

時間は13;30から、16;00まで
場所は栃木県庁 研修館 講堂です。

ご興味のある方は、ご自由に参加ください。

なお、事前申し込みは、028-623-3114県保健福祉部・生活衛生課まで。
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適格消費者団体のための設立総会が開かれました

2016年07月18日 | その他
7月16日(土)、栃木県で初となる適格消費者団体の認定を目指す準備組織、
「NPO法人 とちぎ消費者リンク」の設立総会が弁護士会館で開催されました。

設立に向けかかわった弁護士や司法書士、学識経験者、相談員の有志、事務を担う生協連の方々など50名ほどが出席。

理事長に就任予定の山口弁護士が挨拶をされ、消費者に泣き寝入りをさせないという会の設立の意義について話をされました。


議案がすべて可決承認された後、
消費者庁長官の坂東久美子氏をお迎えし
「消費者行政の目指すものと、適格消費者団体に期待される役割」について講演をしていただきました。





前にもお話ししましたが、適格消費者団体として国に認定されるには、
業者へ申し入れをするなどの実績が必要になります。
認定を受けていない団体からの申し入れに業者が応じるのか、
そもそもこの栃木で、消費者からの申し出があるのか、
なかなか難しい問題があり、前途多難ではありますが、とにかく船は出発しました。

事例の情報提供および、資金について皆様のお力が必要です。
連絡先は当面生協連事務局、028-624-6650にお問い合わせください。
よろしくお願いします。

※提供してほしい情報の例(細かくなりますが列記します)
①「重要事項」について事業者が事実と異なることを言った場合」(消費者契約法4条1項1号)
  例=語学教室で消費者がいつでも自由に受講日や受講時間を決められないのに、いつでも自由に決められるかのように説明すること。

②「将来の変動が不確実なことについて、断定的な判断を提供した場合」(消費者契約法4条1項2号)
  例=近々、A国の通貨が値上がりする」と勧誘すること。

③「損をするなど不利益になる可能性があるのにそれを言わなかった場合」(消費者契約法4条2項)
  例=必ず値上がるとだけ言い、下がる可能性について説明しなかったこと。

④事業者の損害賠償責任を免除する条項(消費者契約法8条)
  例=予備校などで「教室内における負傷・盗難などについては一切責任を負わない」とする条項

⑤消費者の支払う損害賠償の金額が、事業者に生じる「平均的な損害」を超えるもの(消費者契約法9条)
  例=結婚式場を予約したあと「申し込み後は予約金○○円は一切返還しない」という条項

⑥消費者の側を一方的に不利にする条項(消費者契約法10条)
  例=賃貸借契約で「賃貸借契約終了時には、経年変化・自然損耗の場合でも賃借人の負担により原状回復する」という条項

⑦ほかのものより著しく優良であると誤認させる表示(優良誤認)をすること(景品表示法10条1項)
  例=美容外科の広告で「様々なシミ対策をしても効果が無い方もわずかな施術で輝く素肌になります」という広告

⑧同じような商品・サービスより、著しく有利であると誤認させる表示(有利誤認)をすること(景品表示法10条2項)
  例=引っ越し業者が基本価格を提示せず「今なら50%OFF!}と表示していたが、実際には50%割引ではなかった広告

⑨特定商取引法の「不当な行為」
  不実告知、故意の事実不告知、威迫・困惑等の不当な勧誘行為。
  著しい虚偽表示・誇大広告等。
  クーリングオフを無効とする特約。
  契約解除に伴う損害賠償の制限を超える額の特約を含む契約等

⑩食品表示法の表示基準に違反する表示をすること
  食品の名称・アレルゲン・保存方法・消費期限・原材料・添加物等について
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