こんにちは!栃木県在住消費生活アドバイザー連絡協議会です ~略して「栃アド」、よろしく!

このブログは、栃木県に住む消費生活アドバイザーで作る協議会の活動をご紹介するものです。時々オタク的ネタ入ります。

「これからの子育て支援を考える」(セミナー開催)

2014年06月22日 | 定例会
6月21日、午前中の定期大会に続き、
午後は講師に小山市保健福祉部こども課
課長 宮川ゆり子氏をお招きし、
「これからの子育て支援を考える」と題した
セミナーを開催しました。

H24年「子ども・子育て支援法」という法律ができ、
この法に基づく新しい子育て支援制度がH27年から
始まること、具体的な制度についてお話がありました。



20~39歳の女性人口が2040年までに半減し、
人口維持が困難な「消滅可能性都市」があること、
女性が主産子育てのため働き方がM字カーブに
なっていることの解消、
貧困や虐待など支援の必要なこどもを早期に発見し、
環境による子どもの不平等をなくすこと・・・

課題が山積している中、新制度で
「幼稚園」から「認定こども園」が創設されました。

幼稚園は文科省の管轄する3~5歳児の
教育のための施設。
「保育園」は厚労省の管轄する0~5歳児の保育を
行う施設。
「認定子ども園」は内閣府の管轄する0~5歳児の
教育と保育を行う施設。

これから一部の幼稚園を除きほとんどの幼稚園が
段階的に「認定こども園」になっていきます。
(保育園は残る)
一番の特徴は、親の就労状況が変わっても
通いなれた園を継続して利用できること。
たとえば保育園に通っていて、親が出産などで
仕事をやめた場合、保育園には居られません。
0~2歳児は家に戻ることになります。
それまで保育園でお友達と楽しく遊んでいたのが、
急に自宅でこもることになります。
親は生まれたばかりの下の子に手を取られ
上の子の面倒を見てあげられないことも多く
かわいそうでした。
しかし「認定こども園」なら親の働き方が変わっても
出て行かなくても良いのです。

それから、地域の子育て支援も行います。
園に通っていない子どもの家庭も
子育て相談や、親子の交流の場に参加できます。

保育士が今以上に必要になることが
予想され、現在ただでさえ不足しているので、
人材確保が大変になるだろうとのことでした。

私たち市民、とくに子育て経験豊富な人に、
幼稚園・保育園に遊びに来てほしい、
子どもたちに「信頼される大人」の姿を見せてほしい。
そうすれば子どもたちに
「信頼と思いやり」の心が生まれる。

あのおじいちゃん、しばらく来ないな、
具合が悪いのかな、と思う気持ちが生まれる。

クリアしなければならない問題はいろいろと
ありますが、地域のみんなで子育て支援を
しなければなりません。

地域の皆さんの力を貸してほしいとのことでした。

活発な質疑応答があり時間をオーバー。
お話がとてもおもしろくまだまだ話を聞きたいと
思いつつ終了しました。




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第25回定期大会を開催しました!

2014年06月22日 | 定例会
昨日6月21日に栃アドの第25回定期大会を開催しました。
議案は訂正等加え、可決されました。
欠席者の皆様には追って修正資料を送付いたします。

概略は、以下の通り。
1号議案;H25年度活動報告 
     ①「パブリックコメント」に関する調査と
      NACS東日本支部研究発表会での発表
      県内の各市町への情報提供後の反応について
      口頭で説明有。
     ②白鷗祭での消費生活に関するクイズや宇大
      での消費者教育講座
     ③とちぎ消費者ネットワークの活動
2号議案;H25年度決算報告
     栃アド会計分約41000円、NACSからの
     補助金分約58000円を支出、報告。
3号議案:H26年度活動計画 
     ①前年度の「パブコメ」に関するフォロー
     ②H22年度に作成した金銭教育小冊子「
      初めて出会うお金のことば」の改定作業
     ③大学生への啓発活動(白鷗大学、宇都宮大学)
     ④「地方消費者グループフォーラム」が栃木県
      で開催される場合の協力
4号議案:H26年度予算
     栃アド分約74000円、NACS補助金分
     約79000円について計画案
5号議案:幹事改選

今年度も引き続き皆様のご協力をお願いいたします。

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消費者安全法が改正されました!

2014年06月10日 | 消費生活相談
消費者安全法の改正案が6月6日成立しました。
私が購読している新聞には一言も掲載されず、
知ったのは8日でした。ちょっとショック。

それはさておき、改正法では、
1)地域の見守りネットワークの構築
2)消費生活相談等により得られた情報の活用に向けた基盤の整備
3)消費生活相談体制の強化
4)消費者行政職員および消費生活相談員の確保と資質向上
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/140311-0.pdf

が決まりました。施行は2年以内です。
2は、消費生活相談などで、たとえば「この老人は周囲の見守りが必要だ」と思ったら、
1で作っている見守りの地域協議会にその人の個人情報を提供するというものです。

この部分は個人情報保護法の特例にあたります。
このため情報を取り扱う関係者(相談員をはじめ地域ネットワークの人たち)がきちんと情報を管理することが求められ、機密保持に違反があると罰則が科せられます。

4では、消費生活相談に関する3つの資格、
消費生活専門相談員、消費生活コンサルタント、消費生活アドバイザーの資格を国家資格にするというものです。
現在この資格を持って相談業務についている人は、改めて試験を受けなくても自動的に国家資格保持者となります。
経験は約1年半~2年以上あればいいらしいです。
「指定相談員」は都道府県のセンターに勤めていて、講習等を受けて資格を得た人になります。

東京のような相談件数の多い地域なら2年でも十分な経験を積んでいると思いますが、
地方ではどうなんでしょう。ちょっと不安を感じますが、
まあ今後関係省令ができてくるので、そのあたりが詳細に決まってくるのでしょう。

私たちは消費生活アドバイザーの資格を持った人の集まりですが、
相談業務についていない人は、別途講習等を受けなければ自動的に国家資格を持つことにはならないので気をつけてくださいね。
なお、相談業務は、単に都道府県・市町村の消費生活センターの相談だけではなく、
企業のお客様相談室で仕事をしている人も含みます。

以上、8日に消費者庁の審議官から聞いた話でした。

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総会(定期大会)のお知らせ

2014年06月08日 | 定例会
昨日、ぽぽらで、幹事会を開催。総会の打ち合わせなど行いました。

6月21日(土)総会とセミナーを開催します。
会員の皆様のところにはすでにお知らせが届いているかと思いますが、
是非ご参加くださいね。



セミナーは上記のような内容です。
皆様お誘いあわせの上ご参加ください。よろしくお願いします。(*^_^*)
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