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堅く評 #大村知事のリコールを支持します #ピーチ航空は障碍者の敵 #静岡県を解体せよ モーリシャス関連は検索窓から

移転価格税制ではなく、消費税、という意外さ。税関での消費税の「清算」を中心に、アップル社のケースを解説。

2022-12-27 10:38:11 | 法学


百億円超える税務事件は大抵、

国境の越えた取引の価格設定で以て、
利益を税率低い国に移す、
という移転価格税制絡みのパターン。

ところが、
税法界隈の脇役、消費税法で、
という点に驚き。

消費税は国内の消費に掛けられるため、外国人観光客らが土産物として海外に持ち出す場合は免税対象となるが、転売目的であれば課税される。

この記述には、補足が必要。

国税庁タックスアンサー
販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。
 
消費地課税主義。付加価値税(消費税を含む)の根幹。

一方、転売目的、
というか、J国で仕入れて、A国で売却する場合、
J国の税関で、
消費税(付加価値税)還付手続きを経ることになります。
この還付によって、輸出国での消費課税を清算。
輸入国では、輸入段階で、つまり、税関でその国の消費課税に基づく付加価値税(消費税)を納付
(税関は関税だけでなく、消費課税の要でもあります)。

つまり、
J国の販売者が
「販売に対応する消費税額を受け取らない」
(≒受取消費税額の減少によって、支払消費税との差額、つまり税務署に納付する消費税額が小さくなる)
ではなく、

仕入れた者が税関で消費税の還付を受ける。

なので、今回の追徴課税は、
「仕入れ者が受けるべき消費税還付」
と同等の経済的利益を、
アップルコンピュータ社日本法人が受けたから、
起きた事態。

なお、輸出の際に発行される

輸出証明書等

が、消費税還付の要となります。
国税庁 の
に詳しい。

(海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税)
7-2-20 出入国管理及び難民認定法第25条《出国の手続》又は同法第60条《日本人の出国》の規定により海外旅行等のため出国する者(非居住者を除く。)が渡航先において贈答用に供するものとして出国に際して携帯する物品(その物品の1個当たりの対価の額が1万円を超えるものに限る。)で、帰国若しくは再入国に際して携帯しないことの明らかなもの又は渡航先において使用若しくは消費をするものについては、当該物品を当該出国する者に譲渡した事業者(法第8条第6項《輸出物品販売場の定義》の規定による輸出物品販売場の許可を受けている者に限る。)が輸出するものとして法第7条第1項《輸出免税等》の規定を適用する。ただし、当該海外旅行等のため出国する者が、渡航先において贈答用に供し帰国若しくは再入国に際して携帯しないものであること、又は渡航先において2年以上使用し、若しくは消費するものであることを誓約した書類を当該事業者に提出した場合及び当該出国する者が出国時に税関長(沖縄地区税関長を含む。以下同じ。)に申請して輸出証明書の交付を受け、これを事業者が保存する場合に限り適用するものとする。
(注) 消費税が免除された物品を携帯して出国した者が、当該免除された物品を携帯して帰国又は再入国した場合(当該物品を携帯して出国した時から2年を経過したものであるときを除く。)には、当該物品について、他の法律により特に消費税を免除することとされているときを除き、消費税が課税される。

ちなみに、
不自然な取引をしていた外国人客らは国内で比較的安く購入したアイフォーンを転売業者を通じて海外などでより高く売却し、差益を得ていた可能性がある。


 
この差額は、
仕入地ではなく、
販売地での販売によってrealizeされる所得。
なので、販売地の税務当局が、課税主体。
日本の出番ではない。
つまり、
日本の所得課税を妨げたケースではない。
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「悪党からの裏切り」を引き出す仕組みに、ケチを付ける悪党たち…… 電力カルテルと関電と卑怯者たち

2022-12-02 17:37:25 | 法学
独禁法には、リーニエンシーという仕組みがあります。
「カルテル(不当な取引制限)やりました。」
と公取委に申告すれば、
課徴金の減免をする、という仕組み。

要は、リーニエンシーとは
「囚人のジレンマ」を作り出す密告制度。

実際、この制度が導入されて以降、

カルテル(不当な取引制限)が、
ザクザク出てきました。

そして、リーニエンシーでは
課徴金免除を受けられる者は、、、

最初に申告した一社のみ。

だから、
にある通り、
最初にカルテルを申告した関電が、
無罪放免となりました。

たとえ、関電が主導したカルテルであっても、、、

ちなみに、
リーニエンシーのコツは、
早め早めに動くこと。

中電東電を含む他社の間抜けぶりが露呈しただけ……
なのに
中国電の関係者は「関電主導なのに、課徴金がないのは納得ができない」と話し、九電の関係者も「うちは関電から持ちかけられ、カルテルに応じた。関電がおとがめなしなのはおかしい」と怒りをあらわにした。

早め早めに動かなった報い。
自社の咎を、棚に上げるとは……
 

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男女の区分では、同性間の犯罪を抑止できない。或いは、トランスジェンダー差別に勤しむ「ぷい @pui8pui8 」「 焼けた塔 @MBoortAKno0H7tc ·」

2022-08-13 12:28:35 | 法学

要するに、トランスジェンダーを差別しよう、です。

防犯というお題目の下で。

トランス女性(身体男性)」という性質は、
「建造物侵入・窃盗」以外に使い道のない

特殊開錠工具所持

と異なる。

トランス女性(身体男性)」という性質は、
Winny事件に登場した概念「中立的な道具」を借りると
「中立的な」性質。

「これさえあれば大丈夫」
という慢心が、防犯に於いて、最も危険です。

映画「その男凶暴につき」では、お手洗いで拳銃を突き付けるシーンもありました。
顔認証の弊害は、JR東日本の実験絡みの報道で、知る方は少なくないでしょう。
「防犯カメラ」絡みの事件は複数ある。 西成・あいりん地区での「防犯カメラ」設置について、 異を唱える者たちから直に聞いたことがある。

事件報道を後日、参照することは容易ではない。プライバシー保護が、すりガラスように、今の我々と事件とに入るから

「ぷい @pui8pui8 」「 焼けた塔 @MBoortAKno0H7tc ·」に人権観念がない以上。プライバシーを観念しようがないのでしょうけど……
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手続法サイドから申し上げとる、オンラインカジノの取り締まりはほぼ不可能です。

2022-06-01 18:00:51 | 法学

はリップサービス。

そもそも、オンラインカジノと各人との接点は

・オンラインカジノのサーバ
・決済手段

二つだけ。

当局は少なとも、
・オンラインカジノのサーバとの通信記録
・決済手段との決済記録
これらどちらか一方を、押さえる必要がある。

しかし、
オンラインカジノのサーバ
と各人との間に、
別のサーバ(VPNであれTorであれ)を挟むと、

オンラインカジノのサーバとの通信記録

を得ることはかなり厳しくなる。
(プロバイダーの提供するフィルタリングのような、IPアドレスに依拠した通信遮断も、難しくなる)

そもそも日本法には、通信の秘密がある。
総務省
 誰にも通信の内容や通信の存在、相手方といった事実を知られずに秘密のうちに通信を行うことができることは、個人の私生活の自由を保障する上でも、自由なコミュニケーションの手段を保障する上でも大変重要なことです。

○ こういったことから、憲法第21条第2項においては、通信の秘密を個人として生きていく上で必要不可欠な権利として保障しているものです。この趣旨を受けて、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密については電気通信事業法第4条、第179条により、有線電気通信における通信の秘密は有線電気通信法第9条、第14条により、無線通信における通信の秘密は、電波法第59条、第109条によりそれぞれ罰則をもって保護されています。

そのため、通信内容に着目した遮蔽・記録取得も考えにくい。
(暴対法絡みではない只の事件のために、捜査当局が一々、通信傍受のため令状を取るとも考えにくい。)


また、決済手段として、
仮想通貨(暗号資産)が用いられると、
クレジット・カード会社や金融機関、決済代行会社に
張り巡らされた網に引っかからない。

2020/12/15
決済システムで契約をしていた大手決済企業VisaとMastercard社が先週、Porhubが未成年の性行為や性虐待に関する違法コンテンツの掲載を許可していることを理由に、顧客が有料配信サービスを支払う手段としてサービスを中止した。

現時点では仮想通貨決済のみに限定されている。仮想通貨の対応銘柄は、ビットコイン(BTC)、ビットコインキャッシュ(BCH)、ダッシュ(DASH)、イーサリアム(ETH)、イーサリアムクラシック(ETC)、ライトイコイン(LTC)、モネロ(XMR)、ネム(XEM)、XRP(リップル)、ジーキャッシュ(ZEC)、Waves(WAVES)、ヴァージ(XVG)、トロン(TRX)、テザー(USDT)の14銘柄

2021/01/21 

世界最大規模のアダルトサイト「Pornhub」が有料配信サービス(プレミアム会員料)の支払いの手段に、仮想通貨BNB、DOGE(ドージコイン)、USDC(ステーブルコイン)を追加したことが新たにわかった。

 Pornhubは昨年12月、VisaやMastercard社などのカード決済企業によるサービスの中止を受け、支払いの手段 が仮想通貨決済のみとなり、今もその状態は続いている。

仮想通貨(暗号資産)の中には、匿名性の確保されたものもある。


実定法界隈にとっては、
違法の札を張れば、満足なのでしょう。

しかし、
手続法サイドにとっては、
如何に事実関係をピン止めするか、
を検討する必要がある。

違法の札は、
簡単に剥がれるから。
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物価は、一つに非ず、数字の洪水なり。熊本地裁判決令和4年5月25日の「専門的知見」と水泳

2022-05-26 00:21:52 | 法学

総合指数 
生鮮食品を除く総合指数は
生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数

だけでなく、

10大費目指数と呼ばれる

食料
住居
光熱・水道
家具・家事用品
被服及び履物
保健医療
交通・通信
教育
教養娯楽
諸雑費

に加えて、
 
財・サービス分類指数
品目別価格指数 
勤労者世帯年間収入五分位階級別中分類指数 
基礎的・選択的支出項目別指数 
世帯主の年齢階級別10大費目指数
住居の所有関係別10大費目指数  
ラスパイレス連鎖基準方式による品目別価格指数(参考指数)
戦前基準5大費目指数 

更に、これらの算定に使われる
中分類
品目
もあります。

ここまで数多である理由は、
消費される物品の多種多様さだけでなく、
消費する人・世帯の年代・住所によって、
消費の形態が千差万別だから。

 さて、
熊本地裁判決は今回の引き下げについて、国が専門的知見に基づく検討を怠っていたと判断。根拠の一つが、物価の変動に合わせて基準額を変える「デフレ調整」で、これについては大阪地裁判決も指摘

品目別価格指数
を眺める(鬱陶しい程の数字の洪水ですけど……)と、
品目によって、
指数の動き方に大きな違いがある事に気付けます。
例えば、、、
お高い家電・情報機器は下落しやすく、
食料品やエネルギー類は上下に振れやすい。

 熊本地裁判決令和4年5月25日で指摘された
デフレ調整 
では、品目ごとの違い、そして、

生活保護世帯とそうでない世帯との
品目ごとの消費額の違い

を看過。
結果、
 生活保護世帯の直面する物価変動から乖離した「デフレ調整」……もとい、
生活保護世帯の直面する物価下落を上回る」給付額の引き下げが、
実施。


「専門的知見」
その実は、消費者物価指数(CPI) を支える

数字の洪水

を自在に泳ぎ回れる程度の修練と体力。

ちなみに、

厚労相が専門部会に諮ることなく、官房副長官との協議で決定された過程を批判 

行政内部の意思決定過程にも適正手続を求めたと評価できます。

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権限配分と適正手続と安全装置。CDCによる #マスク 強制と #ウクライナ からの #生物兵器 侵入余地。

2022-04-19 19:30:53 | 法学


日本法の言葉で語ると、
越権行為により作られたルールであり、かつ、適正手続に背いたルールだから。
https://www.npr.org/2022/04/18/1093364146/a-florida-judge-overturns-the-cdcs-mask-mandate-for-planes-and-other-public-tran

(仔細は判決の中身を見る必要はありますけど、)結論は、どの国の法学系から見ても、無難な結論です。


CDC's public transportation masking orderを例えると、医者が家族に相談もなく、交通機関を使う人の口を縫い付けるような、、、乱暴なルールでした

と説明申し上げた。

権限配分と適正手続
は法秩序にとって
安全装置。 

人心の暴走に対する
安全装置。

外れることのないように、常に警戒すべき。

しかし、日本国内で外そうとする不埒者が、いる。

マスクではなく、
ペットで。





適正手続は、安全装置です。

当方は、適正手続について、
幾度も注意喚起。

例えば、


 愛知県の恥さらし・ 大村秀章 による適正手続違背ぶりについて





当方は、適正手続について、
幾度も注意喚起。
今後も果て無く
注意喚起をし続けることになるでしょう。


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時限式課税強化装置。たばこ税編。或いは、激変緩和。

2021-08-24 09:21:20 | 法学
の答えは、平成三十年の

国税庁 加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて

です。

加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算方法の見直しについては、激変緩和等の観点から、平成30年10月1日から令和4年10月1日までにかけて、段階的に行うこととされています。


なので、
加熱式たばこは、来年また値上げされます。

激変緩和は、
たばこ税法に限らず、色々な場面で登場します。

ブールに入るときは、
心臓がびっくりしないように、
少しずつ水を掛けろ、

と習いましたね。

その道理を法典に持ち込むと、

激変緩和

という名称になります。

溺れないよう、注意を払いたいものです。
(by 金槌)

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リアル・ソシャゲに課金し過ぎた元婚約者。或いは、 #小室圭 文書を読み解く。

2021-04-08 22:40:30 | 法学
長い、長すぎる、
との評が付く
「小室圭」文書

読めば、刺激的な内容です。

ということで、

読み解いてみた。


UCLAと京大は、海底ケーブルを駆使して共同講義を開いていました(ケーブル代だけで年五千万円!)。一限目だった上、ヘビーな内容だったため、当方は受講していませんでした
当方も、
「#小室圭 君の文書を読む」の番号を打ち間違えています。

追記
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#性交同意年齢の引き上げを求めます を細かく斬り落とす。

2020-12-16 20:15:43 | 法学
の続き



被告人がホテルの客室に同伴した少女に覚せい剤を注射して間もなく同人が苦しみだし、急性症状が次第に高進して錯乱状態に陥ったのに、なんら医療を要請することなく放置したところ、同人が数時間後に心不全により死亡 

という保護責任者遺棄致死 事件(札幌高判平成元年1月26日高刑集42巻1号1頁https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=24139 )は、未成年者に対する #強制性交等 #強制わいせつ とのバランスを考える上で、無視できない事件です。


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久住英二による悪質なデマ記事に激昂す

2020-11-11 18:06:12 | 法学

2020/11/11 06:00(久住英二)の問題点をざっと指摘する。

現在の日本の「健康被害救済制度」には問題点があり、「新型コロナワクチン訴訟の多発」を招きかねない。
阿呆な医療従事者連中にとっては。

被害者への確実な補償
適法な行為による損失を対象とする補償
違法な行為による損害を対象とする賠償
は全くの別もの。
上記記事はその違いを看過(おそらく意図的に)。

国賠訴訟・民事訴訟を経た賠償請求が、
被害者救済にとっての最後の手段であり、王道

世界的医学雑誌『New England Journal of Medicine』(10月28日付)に、ワクチン禍への無過失補償を求める論考が掲載 ……重篤な有害事象のリスクは避けられない ……

予防接種禍事件を巡る議論では、

悪魔のクジ

として広く知られている事。日本国内で起きた過去の事例を持ち出さない反倫理性は無視できないですね。

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製造・供給した製薬企業にその責を負わせる可能性が残っている場合、その最終的なしわ寄せは国民に来る。つまり、訴訟が多発すれば、ワクチン事業から製薬企業が次々に撤退して
「すれば」の使い方間違い。

撤退ではなく、価格引き上げがまず想定されます。


リスクとコストは、トレードオフ。
このバランス感覚は、
保険・海商で、身に付くことです。


保険・海商は、言うまでもなく、
元来、B2Bの世界
(生命保険は横に置きましょう)。


リスクを引き受けさせようとすれば、コストに跳ね返り、
コストをケチろうとすれば、リスクを被る。


モーリシャスの海難事故も、
「リスクとコストは、トレードオフ」
を念頭に置くと、理解しやすいです(特に保険周り)。


情報の非対称性に乏しく、かつ、冷徹な勘定で済む世界ならば、
免責は、コストをケチるための手段として、使える。


ちなみに、米国ではHPVワクチン関連の訴訟が多発しているものの、HPVワクチン市場から撤退した製薬会社はありません。

米国では1970~80年代にワクチン訴訟が頻発した結果
価格設定をミスった結果です。

日本の現行制度は、「新型コロナワクチン訴訟の多発」を招きかねない建付けなのだ。 
実際には、
日本の現行制度は、「新型コロナワクチン訴訟」提起・訴訟追行が難しい建付けなのだ。 

予め申し上げると、
薬害訴訟は、莫大な手間の割に得られる報酬が少ないため、割に合わない。
そのため、薬害訴訟は、プロボノ活動、つまり、社会貢献活動として遂行されます。
カテゴリとしては、再審無罪を求める活動と同列です。

ワクチンの副反応としての認定基準が明確に定められていない。

認定は、厚労省の疾病・障害認定審査会が担っている。
 同審査会のメンバーは
の通り。
ドクターたちの脇を、法学系・行政系の人で固めている。
つまり、ドクター久住英二が、厚労省に出入りするドクターたちに石を投げているだけ。

ちなみに、 
予防接種健康被害救済制度の概要は
に詳しい。
 
さらに、健康被害に対し国からの補償を得てもなお、被害者側が製薬企業や国を相手に訴訟を起こせる。 

損害と損失の違いを理解出来ていない阿呆の弁であり、
予防接種ワクチン禍事件高裁判決(東京高裁平成4年12月18日)の検討すらしていない阿呆の弁でもある。

予防接種ワクチン禍事件高裁判決(東京高裁平成4年12月18日)の一部
は、
にある通り。
その量だけですべき準備の膨大さを、察することができるでしょう。
薬害訴訟は、割に合わない!
 

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日数計算は面倒かつミスが出やすい。或いは、戦時加算トラップ

2020-10-22 00:30:51 | 法学
当方も日数計算は、得意ではない。

大阪高裁、異例の判決言い直し 刑期の差し引き換算誤る
10/21(水) 20:58配信

この公判は、大阪地裁で3月、覚醒剤取締法違反罪で懲役2年10カ月の判決を受けた30代男性の控訴審。 

男性裁判長は14日の判決で、被告に控訴棄却を言い渡し、一審判決で未決勾留日数と判断された240日分に、控訴審の130日分を加えた計370日分を刑期(2年10カ月)から差し引くと告げた。直後に検察官が「差し引かれる日数が多すぎるのでは」と指摘。

 未決勾留日数の計算は(この後に挙げるものと比べると)明解。
なので、口頭でも指摘しやすい。

この報道に接して思い出したことが一つ。
或る著作権法の事件にて、
戦時加算
という「トラップ」が出た。

戦時加算
とは、著作権の有効期間を日単位で延ばす仕組みで、サンフランシスコ講和条約にて設定された仕組み。
「戦争中は、連合国側の著作権が保護されていなかったから、戦争中の日数分だけ著作権の有効期間を延ばすことで、保護されていなかった期間を補う」という道理に基づく。

で、連合国とは言っても、国によって講和条約を批准した日は、バラバラ。
しかも、ベルヌ条約加盟日によっても影響されるため、

日数計算は混沌とする。

結果、延ばされる日数は、著作者の国籍国によって、パラバラ。
例えば、

米仏英豪加・スリランカ 3794日
ニュージーランド 1607日
ギリシャ 4180日 
ブラジル 3816日 

などなど。

戦時加算
を要する或る事件が、最高裁で判決言い渡され確定した。
その判決を検討する勉強会にて、
或るパラリーガルが指摘したという。

最高裁判決に書かけている戦時加算の日数計算が、
間違っている、

と。
判決結果(主文)には影響しなかったそうですけど……


日数計算は面倒かつミスが出やすい。
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事実関係をどれだけ描き出せたのか。契約社員周りの最高裁判決を招き寄せた原告代理人たち

2020-10-13 16:49:56 | 法学
裁判所は、各当事者から出されたものを吟味する。
出されないものは、吟味しようがない。



今日の最高裁判決を批判する人に問いたい。

原告代理人は「尽力した」と言えるのか。
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ハリーポッターシリーズは原著第一作の第一頁目以外

2020-10-08 22:00:39 | 法学
読んだこと、ない(訳書も全く読んでいません。映画も見ていません)。
とてもサッパリした文体だなぁ、という印象しかありませんでした。

しかし、翻訳者同士が一堂に会した行事について、
BBC Radio3でチラりと聞いた覚え。

そのときの記憶がふと蘇って、


と記しました。

結果、なぜかとても注目されました。
ちなみに、その行事の主催者は、

日本語版の翻訳者

税法界隈では、有名人です。
ハリーポッター事件は、(個人にしては)金額の大きさ、居住者・非居住者判断、相互協議の三点でよく覚えています。。
 
ふとしたところに記憶の扉があるものです。

たとえば、

という具合に。
鉄道界隈の人間なので、「9 3/4」番線くらいは、知ってます。
コメント (2)
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法が破られたときの対処法に気付けない #倉持麟太郎 に説教。#日本学術会議 任命拒否が照らす危機。

2020-10-05 13:39:09 | 法学
儀礼的任命行為の濫用を語るときに、根拠条文や儀礼的任命行為を行う者の権能から検討しても、大した意味はない。
儀礼的任命行為の濫用を阻止ないし回避できなければ、儀礼的任命行為を行う者が事実上の任命権者に化けてしまうから。言うまでもなく法改正手続きを嘲笑う行為。

だから、方々、必死になって世論を喚起しようとしている。
 たとえば、

宇都宮健児氏 天皇に総理大臣の任命権はあるが拒否権はないのと同じ…菅首相の拒否

 宇都宮氏は「日本学術会議が推薦した会員候補者のうち6人を任命拒否した問題について、10月2日菅首相は『法に基づいて適切に対応した結果だ』と記者団に答えている。しかしながら今回の会員候補者6人の任命を拒否した菅首相の対応は、日本学術会議法の解釈を誤った対応であると言わねばならない」と指摘。

「日本学術会議法17条2項は日本学術会議の会員は同会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命すると定めているが、同会議の独立性を考えれば内閣総理大臣には任命権はあるが任命拒否権はないと解釈すべきである」との考えを示した。

宇都宮氏は同様の例として「憲法6条1項により天皇に内閣総理大臣の任命権はあるが任命拒否権はないのと同じ考えである」と指摘した。
類例の指摘は、説得の初歩です。
 

しかし、倉持麟太郎 はなぜか、
根拠条文や儀礼的任命行為を行う者の権能から検討
することに固執。

その結果、


などという残念なツイート。なので、当方は説教。


倉持麟太郎 のように「あたりまえ」にしがみ付いていれば、「あたりまえ」を破壊されたときに途方に暮れることになる。
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で、サイン証明書の条例は? 印鑑全面廃止に反対します。或いは、アナログな真贋鑑定法

2020-09-30 17:47:14 | 法学
押印を止める動きが出ている。

が、印鑑証明書を要する場面における押印の廃止には、

反対します。

印鑑証明書の代わりとなる手段「サイン証明書」が存在しないから。

押印も署名(サイン)も、意思表示の痕跡を残す手段に過ぎない。
残された印影や署名が、意思表示をした者の意思により押印・記入されたかどうか、
は残された印影や署名だけから判断できるとは限らない
(特に、後々の第三者たちにとって)。

「印影や署名」と「意思表示をした者の意思」との結び付きを確認する手段として、添付された印鑑証明書や「サイン証明書」が必要。
例えば、法人立ち上げや不動産取引。

「押印面倒」からの、
なし崩し的な印鑑証明書の消滅は、
偽造文書の流布による取引の混乱を招く恐れがある。

ちなみに、
記名押印付きの書類を偽造する際、
最も大きなハードルは、紙に印影の凹凸を付けること。
一方、
記名押印付きの書類を確認する際、
紙に残っている凹凸は大切なポイントです。
勿論、印鑑証明書や「サイン証明書」の有無も。
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