現在の日本の「健康被害救済制度」には問題点があり、「新型コロナワクチン訴訟の多発」を招きかねない。
阿呆な医療従事者連中にとっては。
被害者への確実な補償
適法な行為による損失を対象とする補償
と
違法な行為による損害を対象とする賠償
は全くの別もの。
上記記事はその違いを看過(おそらく意図的に)。
国賠訴訟・民事訴訟を経た賠償請求が、
被害者救済にとっての最後の手段であり、王道。
世界的医学雑誌『New England Journal of Medicine』(10月28日付)に、ワクチン禍への無過失補償を求める論考が掲載 ……重篤な有害事象のリスクは避けられない ……
予防接種禍事件を巡る議論では、
悪魔のクジ
として広く知られている事。日本国内で起きた過去の事例を持ち出さない反倫理性は無視できないですね。
関連
製造・供給した製薬企業にその責を負わせる可能性が残っている場合、その最終的なしわ寄せは国民に来る。つまり、訴訟が多発すれば、ワクチン事業から製薬企業が次々に撤退して
「すれば」の使い方間違い。
撤退ではなく、価格引き上げがまず想定されます。
リスクとコストは、トレードオフ。
このバランス感覚は、
保険・海商で、身に付くことです。
保険・海商は、言うまでもなく、
元来、B2Bの世界
(生命保険は横に置きましょう)。
リスクを引き受けさせようとすれば、コストに跳ね返り、
コストをケチろうとすれば、リスクを被る。
モーリシャスの海難事故も、
「リスクとコストは、トレードオフ」
を念頭に置くと、理解しやすいです(特に保険周り)。
情報の非対称性に乏しく、かつ、冷徹な勘定で済む世界ならば、
免責は、コストをケチるための手段として、使える。
ちなみに、米国ではHPVワクチン関連の訴訟が多発しているものの、HPVワクチン市場から撤退した製薬会社はありません。
米国では1970~80年代にワクチン訴訟が頻発した結果
価格設定をミスった結果です。
日本の現行制度は、「新型コロナワクチン訴訟の多発」を招きかねない建付けなのだ。
実際には、
日本の現行制度は、「新型コロナワクチン訴訟」提起・訴訟追行が難しい建付けなのだ。
予め申し上げると、
薬害訴訟は、莫大な手間の割に得られる報酬が少ないため、割に合わない。
そのため、薬害訴訟は、プロボノ活動、つまり、社会貢献活動として遂行されます。
カテゴリとしては、再審無罪を求める活動と同列です。
ワクチンの副反応としての認定基準が明確に定められていない。
認定は、厚労省の疾病・障害認定審査会が担っている。
同審査会のメンバーは
の通り。
ドクターたちの脇を、法学系・行政系の人で固めている。
つまり、ドクター久住英二が、厚労省に出入りするドクターたちに石を投げているだけ。
ちなみに、
予防接種健康被害救済制度の概要は
に詳しい。
さらに、健康被害に対し国からの補償を得てもなお、被害者側が製薬企業や国を相手に訴訟を起こせる。
損害と損失の違いを理解出来ていない阿呆の弁であり、
予防接種ワクチン禍事件高裁判決(東京高裁平成4年12月18日)の検討すらしていない阿呆の弁でもある。
予防接種ワクチン禍事件高裁判決(東京高裁平成4年12月18日)の一部
は、
にある通り。
その分量だけですべき準備の膨大さを、察することができるでしょう。
薬害訴訟は、割に合わない!
関連