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「専門訴訟」は民訴法界隈の大きな研究テーマ。「専門訴訟」のメインは、医者連中との戦い(医事事件)

2020-09-30 12:39:12 | 法学
京大法の笠井教授(元判事、京大LSトップ経験者)は、
名古屋地裁勤務時代に民訴法の「鑑定」「専門訴訟」に夢中になった末、研究者への道に進んだ。

「専門訴訟」の原点は、
専門家集団と被害者との「情報の非対称性」

この壁を破るための戦いです。

さて、

こういう「無自覚な暴君」連中に、
裁判所も、民訴法学界も、ドクター側の弁護士さえも、
手を焼いている(ドクター側の弁護士がドクターを説教する事もある)。


条文・概念の引用は阿呆でもできる。

条文・概念はエンフォースメントの仕組みを丁寧に整えなければ、簡単に「只の紙切れ」になる。
「無自覚な暴君」ほど、エンフォースメントを「意図的に」無視しつつ、条文・概念を振り撒くことで、体裁を整えようとする(条文・概念の内容を無視する気、バレバレですよ。)。

アラビア圏のことわざ
「寝たふりする者を起こすことはできない」
の体現。
法学に限らず、主な文献を引っ張れば、
ドクターと患者が対等ではない、という前提を如何に崩すか、
腐心しているのだけど……


例えば、ドクターが作成した診断書。
刑法・刑訴法上、その扱いは、私人の作成した文書とは異なる。

例えば、死亡か否かの判断権限は原則、ドクターにある(だから「心肺停止」という曖昧な言葉が使われる)。

例えば、守秘義務。
ジャーナリストには認められていない特権です。

 
「法的権利や専門知識、技能と言った非対称性や格差」
これらを崩すため、
「専門訴訟」という分野が生まれる。

ドクターと患者側との間に
「何かドクターに都合の悪いこと」が起きれば、
「法的権利や専門知識、技能と言った非対称性や格差」
を駆使して、保身に走る傾向。

(だから、証拠保全のため、執行官とカメラマンを医療機関に連れていく必要が生じる。。。こういう仰々しい証拠保全は、商事事件では珍しい。)
見事な指摘。
保身に走る姿に対する見事な指摘。

 
という、保身。 

「寝たふりする者を起こすことはできない」


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