押印を止める動きが出ている。
が、印鑑証明書を要する場面における押印の廃止には、
反対します。
印鑑証明書の代わりとなる手段「サイン証明書」が存在しないから。
押印も署名(サイン)も、意思表示の痕跡を残す手段に過ぎない。
残された印影や署名が、意思表示をした者の意思により押印・記入されたかどうか、
は残された印影や署名だけから判断できるとは限らない
(特に、後々の第三者たちにとって)。
「印影や署名」と「意思表示をした者の意思」との結び付きを確認する手段として、添付された印鑑証明書や「サイン証明書」が必要。
例えば、法人立ち上げや不動産取引。
「押印面倒」からの、
なし崩し的な印鑑証明書の消滅は、
偽造文書の流布による取引の混乱を招く恐れがある。
ちなみに、
記名押印付きの書類を偽造する際、
最も大きなハードルは、紙に印影の凹凸を付けること。
一方、
記名押印付きの書類を確認する際、
紙に残っている凹凸は大切なポイントです。
勿論、印鑑証明書や「サイン証明書」の有無も。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます