に、
待ってました!
ツイートの文面から、貴方自身の明晰さと貴方の主張の真っ当さは伝わってきました。
今回のケースは、
経営学的には、「しくじり企業」ピーチ航空における組織内の混乱と従業員教育不足を分析するケースとして(あの惨状では安全航行にも難があると、当方は推察ししています)、
民法的には、航空会社による債務不履行のケースとして、
行政法的には、航空機機長の権限・権限行使課程(今回のケースには適正手続の欠片もない!)を見直す契機として、
憲法学的には、プライパシー侵害・適正手続違背のケースとして、
注目しています。
法社会学的にも、研究対象となる貴重なケースとなるでしょう。
当事者だからこそ書ける明晰な記録を期待しております。
御自身の筆名を設定されることをお勧め致します。
(俳号風ならば、当方、助言可能です)
と激励。
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