の一人として申し上げとる、
は愚策であり、憲法十四条一項違反の疑いあり。
「漢字の読み方が社会で受け入れられ、慣用的に使われていることや、常用漢字表や漢和辞典に掲載されていることが基準」
社会で受け入れられ
ているか否かの判断基準が、不明瞭。
常用漢字表や漢和辞典に掲載
に掲載されていない「名の読み方」が
数多存在する。
たとえば、
細川護熙
の
熙
を
「ひろ」
と読む読み方は、
大抵の辞書に載っていない。
当方の手元にある漢和辞典にも、ない。
戸籍窓口の手元にある辞書によって、
受理されるか否かが左右される
差別の余地を伴う。
また、
社会で受け入れられ
ているか否かの判断基準が、
不明瞭であり、
届出者の属性により受理されるか否かが左右される
差別の余地を伴う。
法の下の平等と相反する運用が多々、
出てくるでしょう。
エスタブリッシュメント側の名付けが、
漢籍に範を求めた名付けが、
凡庸な戸籍窓口担当者によって、
妨害される恐れ大。
方言や言語(アイヌ語や琉球語を含む)、地名が絡むと、
更に不安定かつ差別的な法運用に陥りやすくなる。
名付けは、信教と同様、
戸籍制度の始まるより、
はるか昔から続く営みです。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます