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廃棄物処理法の条文すら読めないゴミ議員「逗子市議会議員 菊池俊一」

2023-01-14 21:19:08 | 京都大学
「逗子市議会議員 菊池俊一」は、
短期賃貸アパート居住者たちによるごみの出し方に御立腹。
しかし、
処方箋があさっての方向を向いている。


ホテルは当然として、民泊も事業系ごみとして扱われていることから、住民票の伴わない短期賃貸マンションのごみも同じように事業系ごみとして扱うべき

「から」の使い方が出来ていない。

民泊は、旅館業法の適用対象(関連 厚労省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111008.html)。

旅館業は「産業活動」(廃棄物処理法二条四項一号)です。
ゆえに、
事業系ごみ、もとい、産業廃棄物です。


廃棄物処理第二条
(中略)
2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
3 この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
(以下略)


そもそも、
人の居住がなぜ、事業活動なのか。

事業活動と人の生活との分別が、出来ていない疑い。

ゴミ議員「逗子市議会議員 菊池俊一」は、
ゴミの分別よりもシンプルな分別が、
出来ていない疑い。

ここのレオパレス21は2棟で14室ありますが、住民票が逗子市にある方は居ないと思われます

ゴミ「逗子市議会議員 菊池俊一」の道理に従えば、
京都市内から排出されゴミの数パーセントに対して、
大学が処理責任を負わなければならない、
ということになる。

住民票を、京都市に置かない「京都の学生」は珍しくない。

他市で事業系ごみとして収集している例が複数あり、

生活リズムが合わないため、時間帯の合う事業者に委ねる(ニュースステーション時代の久米さんが、その実例)はあります。
また、
古紙業者らに古紙やビン・カンなどを売る事で、町内会・マンション管理組合の収入の足しにする、
という例はある。

という程度のことなのに……なぜ、藁をも掴もうとしているか。

事業系ごみ扱いを求めるゴミ議員の心理は、、、

余所者を遠ざけたい避けたい関わりたくない、

という差別意識の萌芽。
 

そもそも、居住者と意思疎通を図ろうとしていない、
ということにすら、ゴミ議員は気付いていない……


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