「特許権等の実施料相当額算定手法について(日本知的財産仲裁センター実施料判定プロジェクトチーム 研究報告書) 」
にある通り、特許ロイヤリティーの相場は売上の数パーセント。
四割は、法外です。
また、新薬では、
物質特許だけでなく、製法特許や用途特許も絡みやすい。
(物質特許については、富山の薬売りvs加州のバイオ企業 新型コロナウイルス編。 - 舶匝でも触れています。)
2017年1月21日 小野薬品プレスリリース
「抗 PD-1 抗体特許侵害訴訟について Merck 社と和解し、ライセンス契約を締結」
https://www.ono.co.jp/jpnw/PDF/n17_0121.pdf
によると、
小野薬品工業株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役社長:相良 暁、以下、「当社」) およびブリストル・マイヤーズ スクイブ社(米国、以下、BMS 社)は、当社と本庶佑氏※1 との共有に係る抗 PD-1 抗体の用途特許および当社と BMS 社との共有に係る抗 PD-1 抗体 の物質特許を保有しており、
にある通り、本庶が持っている特許は、
「PD-1 抗体の用途特許」だけ。
本庶は、物質特許を持っていない。
(他国での訴訟でも同様でしょう。)
本契約により、当社および BMS 社が保有する用途特許および物質特許が有効であること を確認した上で、メルク社の「キイトルーダ®」の販売を許諾すること、また、メルク社は 当社および BMS 社に対して 6 億 2500 万ドルの頭金を支払い、2017 年 1 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日まではキイトルーダの全世界売上の 6.5%、2024 年 1 月 1 日から 2026 年 12 月 31 日までは 2.5%をロイヤルティとして支払うことで合意に至りました。なお、頭金お よびロイヤルティは当社に 25%、BMS 社に 75%の割合で分配されます。 今回の和解により、メルク社の「キイトルーダ®」販売に関する各国の訴訟は終結するこ とになります。
本庶は、和解の当事者ですらない。
なぜなら、この和解に加わっていないから。
更に、医薬関係のライセンス契約では、
特許に強い弁護士(京都や大阪にもいます)を使うものです。
は控えめに言って、
ドジと愚行の極み。
訴えるのは、小野薬品などが米製薬会社「メルク」を相手に国内外の裁判所で起こした特許侵害訴訟で、和解時に決まった特許使用対価の配分に関する件。本庶氏はこの訴訟で小野薬品に協力したが、「小野薬品がメルク社から受け取る額の40%」の支払いを受ける約束があると主張。今回の訴訟では、小野薬品が既に支払った1%分を除く39%分(約226億円)を請求する。
「国内外の裁判所で起こした特許侵害訴訟」で
「この訴訟で小野薬品に協力」
ということは、
本庶佑は代理人すら立てていない模様。
つまり、
「国内外の裁判所で起こした特許侵害訴訟」で
本庶佑は自身の持つ権利を行使してない恐れ大。
(代理人が会見に出てこない不可解さ……)
そもそも、
『「小野薬品がメルク社から受け取る額の40%」の支払いを受ける約束』
などという「実務上あり得ない合意」を結ぶ動機も、必要性も、
小野薬品にはない。
おそらく、物質特許の持ち分比率を四割程度と誤認しているのでしょう。
しかし、
「小野薬品がメルク社から受け取る額」には、
本庶と関係のない特許やノハウスに係る金額も含まれていたでしょう(そうしなければ、和解(紛争の終局的解決)する意味がない)。また、本庶は、小野薬品とメルク社とのクロスライセンス分すら「額」に盛っていたのでしょうし。
本庶氏と小野薬品は06年、オプジーボの売上高の0・75%前後を特許の対価として受け取る契約を結んだ。その後、本庶氏が「不正確な説明で、信じられないほど低い額で契約してしまった」と不服を表明。
繰り返しになりますが、
医薬関係のライセンス契約では、
特許に強い弁護士(京都や大阪にもいます)を使うものです。
使わなかった本庶の自己責任です。
自己責任とカネにみっともない本庶佑は、
京大の恥晒しです。
(by 京大法卒)
ちなみに、
本庶先生もノーベル賞取ってまで裁判などしたいわけない。科学者の生みを苦しみを搾取する構造が許せないだけだろう。これまで多くの科学者たちが美徳とも言わんばかりに我慢を強いられてきたがそれを解消し後に続く科学者たちに道を残す。さすが超のつく一流科学者のやることは違う。 https://t.co/k48V26FVTE
— 村中璃子 RIKO MURANAKA (@rikomrnk) June 5, 2020
小野薬品とメルクとの訴訟は、日本では、
2016年10月25日に提訴。
2017年1月21日、小野薬品とメルク社との日本での和解設立。
本庶のノーベル医学生理学賞受賞は、
2018年秋。
しかも、
に
欧米でもすでに同様の特許訴訟が行われているが、両社は欧米の訴訟に関しても、ロイヤリティなどを含む適切な対価を支払う旨の訴訟当事者間の合意などを前提に、販売差止判決は求めないことを表明している。
とある通り、
権利の存否や侵害周りの争いではなく、
対価を明確にするための「話し合いの契機」としての訴訟。
実際、特許訴訟にしては、異例の速さで決着した。
こういうケースでは、市場予測や金勘定が要。
医学者如きに出来る事などほとんどない何もない。
(なので、本庶の「この訴訟で小野薬品に協力」は、その実在さえ疑わしい。)
時系列も、訴訟の位置付けも、
理解出来ない村中璃子が、どうしてジャーナリストを名乗っていられるのか、
不思議てならない。
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