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税金ちょろまかすぞ講座。前澤知作と役員に対する経済的利益とダブルパンチ編。

2020-05-27 13:59:43 | 法学
ちょっと、甘い判断かな、と。

前田による社用ジェット機使用分を、
前田に対する報酬支払いとみなせば、
前澤個人の所得金額は増加。なので、前田個人に対する追徴課税(おそせく億単位)が可能となるから。

しかも、社用ジェット機使用分が役員報酬として不相応に高額であるとして、その金額を会社側の損金として計上できなくする余地も(国税庁タックスアンサーNo.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm参照)。

つまり、法人・個人ともに課税対象額が増すダブル・パンチな」結果となる判断が、税務当局にはできたのです。
税務当局、甘い判断です。 

そもそもそ、
オーナー企業では、会社所有の自動車や不動産を私用目的で使う、という例はそれなりにあります。

国税庁のタックスアンサーで、
No.5202 役員に対する経済的利益
として紹介されている程、メジャーな手口。

経済的な利益とは、例えば次のような法人の行った行為が実質的にその役員に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすものをいいます

でより詳しくは、
所得税基本通達の

給与等に係る経済的利益
 
給与等とされる経済的利益の評価

の両項目。

(航空機を「住宅等」と扱う余地はなくなはないものの、ハンドリンクやパイロットの手配を前澤個人の勘定で行っているとは考え難いので、「用役」または「商品、製品等」でしょう。)


税務当局、前澤に忖度?

要するに初歩的な脱税です。
けど、愚鈍なオーナーが経営するワンマン企業では放置されやすい。

さて、前澤の


に呆れつつ、思いました。

几帳面さ・廉潔性の欠如は、札束では取り繕えない

と。

ちなみに、移転価格税制(貿易を通じて、利益を「移転」させないための税制)の領域では、数百億円程度の課税漏れを指摘される企業が時々登場します(新聞の経済欄に時々載っています)。

その際、

「過去五年間で数千億円を納税して」

などと開き直った企業など、
聞いたことがない!


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