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裁判例の我田引水は避けましょう。前田恒彦編その一。

2020-05-27 19:16:31 | 法学

重要なのは、現に検察が「テンピン」やそれよりも低いレートで客に賭け麻雀をさせていた麻雀店の経営者を先ほどの賭博場開張等図利罪で起訴し、有罪を得た裁判例があることだ。

これをフックに元検事長を逮捕、は筋が悪い
軽率。

前田の指摘した裁判例はおそらく、

麻雀さん京都店事件。

事件の雰囲気としては、

が掴みやすいです。

その裁判例を簡潔に言えば

麻雀でいうならば、3900点をアガった判決。
これが執行猶予1年半ならマンガンだし、無罪なら役満だった。
まーまー得点できたわけで、敗北ではない。だが大勝利でもない。

(上手い表現です。)
 
裁判所の内心としては、

どうしてこの程度の事件が持ち込まれたのか

という困惑が少なからずあったでしょう。
特に、雀荘を含む風営法絡みの事件では、事件化されるに至った経緯・背景にまで目を配る必要があります。

麻雀さん京都店事件で以て、賭博罪周りの構成要件の解釈を組み立てようとしても、
構成要件が腐るだけです。

ちなみに、
実際に東京地検前の路上に麻雀卓を設置し、麻雀をすれば、それだけで警察官に囲まれ、その指示に従わなければ逮捕されるのではないか。
は、明らかな前田の不勉強。

にある通り。

そもそも屋外で卓を囲む際には、あの重い自動卓ではなく、
持ち運びやすい麻雀用テーブル板が使われます。

京大に通っていた頃、
石製のベンチ(時計台の南東方向にある。勿論、屋外)の上に麻雀用テーブル板を置いて、卓を囲んでいるグループを、しばしば見かけました。


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