日本では概してこれが社会的に「害」にはなってないんじゃないか?
は間違い。
レジ袋有料化を語るには、
公取委の平成14年4月26日付け回答
「レジ袋の利用抑制のための有料化の決定について」
から始める必要がある。そして、それだけで粗方語り尽くせる。
ア 4社は,一般の商品の販売に付随して無償配布されているレジ袋の利用を抑制するために,レジ袋を利用する顧客に費用負担の協力を求め,かつ,顧客が負担した費用の全額を自然環境に資する活動に寄付し,その旨を顧客に明示するものであることから,本件相談の行為において4社がレジ袋を利用する顧客に一定の費用負担を求めることは,一般の商品の販売とは異なる。
イ 4社がレジ袋を利用する顧客に対して5円の費用負担を求めることが競争に与える影響をみると,(1)4社によれば,レジ袋が有料であれば,約4分の3の顧客がレジ袋を利用しないとしていることから,レジ袋に係る費用が顧客の買物をするスーパーの選択に与える影響は小さいと考えられること,(2)スーパーにおいては多種類の商品について活発な競争の実態があることから,顧客にとって5円の費用負担が買物をするスーパーの選択に影響を与える程度の顧客誘引効果があるとはいえず,競争に与える影響は小さい。
ウ 本件相談の行為は,レジ袋の利用を抑制してごみの減量化を図るという社会公共的な目的のためになされるものである。
ちなみに、によると、
レジ袋の年間出荷量は、約二十万トン。
名古屋市のゴミ回収量で言えば、約四か月分に相当する。
さらに、「業種別の売上げ当たりレジ袋利用量」を見ると、コンビニの突出ぶりが垣間見える。
エ レジ袋を利用するかどうかは顧客の任意の判断に委ねられており,また,レジ袋を利用する顧客に対し,レジ袋の原価等を考慮して5円の費用負担を求めるものであることから,本件相談の行為が顧客の利益を不当に害するとはいえない。
(2) したがって,4社の行為は,それがレジ袋の利用を抑制するために,レジ袋を利用する顧客に5円の費用負担の協力を求め,顧客が負担した費用の全額を自然環境に資する活動に寄付し,その旨を顧客に明示するものであって,各社が当該行為に自由に参加・離脱できるものである限り,独占禁止法上問題となるものではない。
七月からのレジ袋有料化の枠組みでは、
・海洋生分解性プラスチックの配合率が100%
・バイオマス素材の配合率が25%以上のもの
を使用すればレジ袋の有料化は、不要。
つまり、無料で提供する選択肢が、事業者に与えられている。
世の中では、数日前から急に騒ぎ出した感(あまりに滑稽で……)。
しかし、経済法(独禁法)界隈では、随分と昔で出尽くした話題。
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