儀礼的任命行為の濫用を語るときに、根拠条文や儀礼的任命行為を行う者の権能から検討しても、大した意味はない。
儀礼的任命行為の濫用を阻止ないし回避できなければ、儀礼的任命行為を行う者が事実上の任命権者に化けてしまうから。言うまでもなく法改正手続きを嘲笑う行為。
だから、方々、必死になって世論を喚起しようとしている。
たとえば、
宇都宮健児氏 天皇に総理大臣の任命権はあるが拒否権はないのと同じ…菅首相の拒否
宇都宮氏は「日本学術会議が推薦した会員候補者のうち6人を任命拒否した問題について、10月2日菅首相は『法に基づいて適切に対応した結果だ』と記者団に答えている。しかしながら今回の会員候補者6人の任命を拒否した菅首相の対応は、日本学術会議法の解釈を誤った対応であると言わねばならない」と指摘。
「日本学術会議法17条2項は日本学術会議の会員は同会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命すると定めているが、同会議の独立性を考えれば内閣総理大臣には任命権はあるが任命拒否権はないと解釈すべきである」との考えを示した。
宇都宮氏は同様の例として「憲法6条1項により天皇に内閣総理大臣の任命権はあるが任命拒否権はないのと同じ考えである」と指摘した。
類例の指摘は、説得の初歩です。
しかし、倉持麟太郎 はなぜか、
根拠条文や儀礼的任命行為を行う者の権能から検討
することに固執。
その結果、
これはひどすぎるでしょ。天皇は象徴であり(1条)、国政権能(政治的権能)がない(4条)んだからあたりまえでしょ。これを元日弁連会長が言ってるのが、勉強不足なのか邪なポジショントークなのか、本当に日本の法曹界の病理を指摘せざるを得ない・・・https://t.co/ndZNEcvv9t
— 倉持麟太郎RintaroKuramochi (@kurarin0116) October 4, 2020
などという残念なツイート。なので、当方は説教。
https://t.co/9Qejy5Vtxk
— 舶匝(はくそう @online_cheker) (@online_checker) October 5, 2020
つまり、第一条・第四条の規定かなければ、天皇は任命を拒否ができる、儀礼的任命に裁量をテコに容易に法文を潜脱できる、ということですよ。
ちなみに、国事行為を行う地位と象徴性は「別個の地位」という答弁(昭和 48 年6月 19 日 衆・内閣委員会)ご存知ないですか。
https://t.co/9Qejy5Vtxk は「あたりまえ」と虚言。
— 舶匝(はくそう @online_cheker) (@online_checker) October 5, 2020
ちなみに、天皇の儀礼的任命行為には、内閣の #助言の承認 も介在する。天皇自身が拒否する場合だけでなくも、内閣が「助言の承認」を拒否した場合も、儀礼的任命はできない。#倉持麟太郎 は、儀礼的任命行為の性質を理解せず。 #不倫 のせいで?
— 舶匝(はくそう @online_cheker) (@online_checker) October 5, 2020
倉持麟太郎 のように「あたりまえ」にしがみ付いていれば、「あたりまえ」を破壊されたときに途方に暮れることになる。
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