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法が破られたときの対処法に気付けない #倉持麟太郎 に説教。#日本学術会議 任命拒否が照らす危機。

2020-10-05 13:39:09 | 法学
儀礼的任命行為の濫用を語るときに、根拠条文や儀礼的任命行為を行う者の権能から検討しても、大した意味はない。
儀礼的任命行為の濫用を阻止ないし回避できなければ、儀礼的任命行為を行う者が事実上の任命権者に化けてしまうから。言うまでもなく法改正手続きを嘲笑う行為。

だから、方々、必死になって世論を喚起しようとしている。
 たとえば、

宇都宮健児氏 天皇に総理大臣の任命権はあるが拒否権はないのと同じ…菅首相の拒否

 宇都宮氏は「日本学術会議が推薦した会員候補者のうち6人を任命拒否した問題について、10月2日菅首相は『法に基づいて適切に対応した結果だ』と記者団に答えている。しかしながら今回の会員候補者6人の任命を拒否した菅首相の対応は、日本学術会議法の解釈を誤った対応であると言わねばならない」と指摘。

「日本学術会議法17条2項は日本学術会議の会員は同会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命すると定めているが、同会議の独立性を考えれば内閣総理大臣には任命権はあるが任命拒否権はないと解釈すべきである」との考えを示した。

宇都宮氏は同様の例として「憲法6条1項により天皇に内閣総理大臣の任命権はあるが任命拒否権はないのと同じ考えである」と指摘した。
類例の指摘は、説得の初歩です。
 

しかし、倉持麟太郎 はなぜか、
根拠条文や儀礼的任命行為を行う者の権能から検討
することに固執。

その結果、


などという残念なツイート。なので、当方は説教。


倉持麟太郎 のように「あたりまえ」にしがみ付いていれば、「あたりまえ」を破壊されたときに途方に暮れることになる。

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