
国民の納得しない税の使われ方
国会議員の「第2の給与」と指摘されてきた文書通信交通滞在費(以下「文通費」と略す)に関し、このところ国会や世間で話題になっている。
選挙が終わって数日しか国会に出ない新人議員でも100万円? ちょっとおかしいんじゃない? 庶民感覚では納得できないと思うが・・・。
国会議員の「第2の給与」と指摘されてきた文書通信交通滞在費(以下「文通費」と略す)に関し、このところ国会や世間で話題になっている。
選挙が終わって数日しか国会に出ない新人議員でも100万円? ちょっとおかしいんじゃない? 庶民感覚では納得できないと思うが・・・。
そんな自民党や公明党を応援する人が多ければ、日本は豊かにはなれない!
歳費法では、「公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため」の費用と規定され、月100万円(年に1,200万円)の文通費が支給され、税金もかからず、領収書や使途報告が義務付けられておらず、遊興費に使っても何にでも使える怪しい金である。
2009年衆院選の際にも問題となった。「在職2日」のみで文通費に加え、議員の給与である歳費が満額で支給された。歳費については10年に日割り法が成立したものの、文通費は、当時公明党が日割り法案を国会に提出したが、各党の合意を得られずそのまま立ち消えになり今日に至っている。
交通費に関する特権は別にもある
国会議員になると、以下の3つから選択した1つのパスが支給される。
(1)新幹線のグリーン車などJR全線の無料パス
(2)JR全線無料パスと月3往復分の航空券引換証
(3)月4回往復分の航空券引換証
但し、(2)、(3)は地方選出議員に限るとされている。
歳費法では、「公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため」の費用と規定され、月100万円(年に1,200万円)の文通費が支給され、税金もかからず、領収書や使途報告が義務付けられておらず、遊興費に使っても何にでも使える怪しい金である。
2009年衆院選の際にも問題となった。「在職2日」のみで文通費に加え、議員の給与である歳費が満額で支給された。歳費については10年に日割り法が成立したものの、文通費は、当時公明党が日割り法案を国会に提出したが、各党の合意を得られずそのまま立ち消えになり今日に至っている。
交通費に関する特権は別にもある
国会議員になると、以下の3つから選択した1つのパスが支給される。
(1)新幹線のグリーン車などJR全線の無料パス
(2)JR全線無料パスと月3往復分の航空券引換証
(3)月4回往復分の航空券引換証
但し、(2)、(3)は地方選出議員に限るとされている。

庶民を犠牲にした大企業や富裕層の優遇
議員の立場で考えれば、確かに貰えるものは多いほど良いと考えるのが一般の考え方であるだろうし、国民側からからすれば、適正な政治を一生懸命にやって下さる政治家にはしっかりそれ相応の報酬を支払ってもよい。
しかし、モリ・カケ・サクラ(森友学園・加計学園・桜を見る会)問題を平気で隠蔽し、「知らぬ存ぜぬ我関せず」で通す自民党の国会議員に、そんな捨て銭を払う必要はない。それでいて、有効な特権があるのもおかしい。
悲しいかな、わが国にはそのような行為を容認し、そのような議員を応援する民衆が多いことが嘆かわしい。自民党に投票した人は、将来はおろか、目先の問題すらも正常に判断できない人が多い結果であろう。当然自分の子孫の未来も無視した判断である。一時のばら撒きを喜び、将来増税されても平気な人ばかりである。
自民党もその辺を考え、票田である大企業や富裕層の優遇政策を実施し、庶民は犠牲にしてきたのはそのためである。
消費税も一般食品や家庭必需品、人・車の移動費は安く、(富裕層ご用達)の贅沢品は高めに設定すべきである。

特権が多過ぎる国会議員
国会議員には大きく分けて3つの特権がある。
1.不逮捕特権(憲法第50条)
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない(国会法第33条)。
国会議員は、原則として、国会の会期中は逮捕されない。そして、会期前に逮捕された場合には、議院の要求によって釈放される。
ただし、例外として、以下のいずれかの場合は、会期中でも逮捕される。
1) 議院外における現行犯逮捕の場合
2) 議院の承諾がある場合
2.免責特権(憲法第51条)
免責特権とは、憲法上、国会議員は、議院で行った演説・討論・表決について、院外で責任を問われないという特権。「院外免責特権」ともいわれる。
院外で責任を問われないとは、「刑事上の処分」や「民事上の賠償請求」を受けないという意味である。さらに、国会議員は、弁護士法上の懲戒責任や公務員の懲戒責任を問われることはない。
3.歳費特権(憲法第49条)
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。歳費や手当については、国会法や国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律などに規定がある。
歳費とは、日本の国会議員に対して支払われる給費(報酬)のことで、いわゆる給料のことである。
日本の国会議員は年額約2200万円(手当てを含めた総額は約4200万円)と世界最高水準と優遇されている。
ちなみに、国会議員は、月額129万4000円の歳費として受ける。
各議院の議長になると、217万円を、副議長は158万4000円を月額歳費として受ける。
ところで、国会議員の歳費については、在任中に減額されることもあるが、裁判官の報酬(給料)は、在任中に減額されることはない。(80条2項)
その他の待遇として、
文書通信交通滞在費については、冒頭に記した通りだがそのほかにも議員の待遇として細かい規定がある(ここでは割愛するが「特権」をご参照)。
本日もご来訪いただきありがとうございました。
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