入居基準異なる(仮設住宅) 2004-11-17 20:18:13 | Weblog 災害救助法は、入居できるのは「住宅が全壊」か「居住する住宅がない」 被災者としている。ただ、県は最終的な入居の可否を市町村に委ねており、 独自の入居基準を設けて対象を広げている自治体もある。 « au独り勝ち? | トップ | アヘン増(アフガニスタン) »
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