こんなのなんの問題がないのに、取り上げる方が、おかしい。
遊びの賭け事は、厳重注意でどうですか。
近所のお巡りさんは、麻雀が好きで休みの帰宅時は必ずメンバーに誘われた。中途半端に強くなく燃える人が多いという。
相棒が集まらない時は、パチンコ大好き、、、、 ストレス解消です。
「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。」と規定しており、単純賭博罪に懲役刑はありません。
また、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
「一時の娯楽に供する物」とは、軽微な価値しかない物を指すといわれています。
そのため、例えば、その場で飲食するお菓子・ジュースを賭けるような場合には、処罰されません。
問題にしないことにしましょう。
それより あの河合元法務大臣は、この時代犯罪史上 もっとも悪質な事案、それにしても 刑が軽すぎる。
懲役3年、罰金130万円 えー この五割増しでどうだ。
無人の神社に入り、逮捕、これが、前科あり懲役1年だ、おかしいね、、、
千葉県警察学校(東金市)の寮で、数人の若手警察官が現金を賭けてトランプゲームをしていた疑いがあるとして、県警が調査していることが、捜査関係者への取材でわかった。一部の警察官は事実関係を認めているといい、県警は賭博などの疑いで調べるとともに、調査結果を踏まえて処分する方針