民法問題は法律系試験では避けて通ることができません。
そして、この民法ができないという人が多いです。
民法に関する問題に限らず、国家資格試験では、
設問中に登場する人物の数を把握することが重要です。
たとえば、下記の設問。
「AとBは通謀して虚偽の土地売買契約を締結しBの名義
に移転登記をしたが、BがC に、C がDにこの土地を売却
し所有権移転登記をした場合、AB間の事情をC は知って
いたが、Dが知らなかったときは、DはAに対しこの土地
の取得を主張できる。」
このような設問であれば、簡単に登場人物はABCDの4名
だとわかります。
次に重要なのは、登場人物の置かれている立場を把握する
ことです。
設問では・・・・
Aが自分の土地を奪われたくないので、Bに頼んで一時的に
Bに所有権を移転したら、Bがその土地を勝手にCに売って
しまい、更にCもDに転売してしまった。Cは、その土地の
真の所有者がBでないことを知っていたけど、Dは何も知ら
ずCから購入した。この時、DはAに対して、その土地は
自分の土地だと主張できるのか?
・・・という内容になります。
このような設問を読んで単純に「できる」と結論だけ答えて
いたら、本当の力は身につきません。
何故、「できる」と判断したのかその根拠が重要なのです。
根拠が説明できなければ、理解しているとは言えません。
結論に辿りつくには以下のような過程が必要です。
1:通謀は当事者間では無効。よって、AB間取引は無効行為
2:しかし、善意の第三者には対抗できない。
つまり、通謀行為を知らずにそれらの者と取引した相手に
対し、ABは無効を主張できない。
3:CはAB間通謀を知っていたのだから、ABはCには無効
を主張できる。
4:しかし、Dは通謀を知らなかったのだから、ABはDには
無効を主張できない。
5:よって、「DはAに対しこの土地の取得を主張できる。」
ことになる。
このような解答根拠がしっかりご理解できていれば、どんな
言い回しの設問が本番試験で出題されても、間違うことはあ
りません。弊社では、わからない設問については、マンツー
マン式に解説させていただきます。
そして、この民法ができないという人が多いです。
民法に関する問題に限らず、国家資格試験では、
設問中に登場する人物の数を把握することが重要です。
たとえば、下記の設問。
「AとBは通謀して虚偽の土地売買契約を締結しBの名義
に移転登記をしたが、BがC に、C がDにこの土地を売却
し所有権移転登記をした場合、AB間の事情をC は知って
いたが、Dが知らなかったときは、DはAに対しこの土地
の取得を主張できる。」
このような設問であれば、簡単に登場人物はABCDの4名
だとわかります。
次に重要なのは、登場人物の置かれている立場を把握する
ことです。
設問では・・・・
Aが自分の土地を奪われたくないので、Bに頼んで一時的に
Bに所有権を移転したら、Bがその土地を勝手にCに売って
しまい、更にCもDに転売してしまった。Cは、その土地の
真の所有者がBでないことを知っていたけど、Dは何も知ら
ずCから購入した。この時、DはAに対して、その土地は
自分の土地だと主張できるのか?
・・・という内容になります。
このような設問を読んで単純に「できる」と結論だけ答えて
いたら、本当の力は身につきません。
何故、「できる」と判断したのかその根拠が重要なのです。
根拠が説明できなければ、理解しているとは言えません。
結論に辿りつくには以下のような過程が必要です。
1:通謀は当事者間では無効。よって、AB間取引は無効行為
2:しかし、善意の第三者には対抗できない。
つまり、通謀行為を知らずにそれらの者と取引した相手に
対し、ABは無効を主張できない。
3:CはAB間通謀を知っていたのだから、ABはCには無効
を主張できる。
4:しかし、Dは通謀を知らなかったのだから、ABはDには
無効を主張できない。
5:よって、「DはAに対しこの土地の取得を主張できる。」
ことになる。
このような解答根拠がしっかりご理解できていれば、どんな
言い回しの設問が本番試験で出題されても、間違うことはあ
りません。弊社では、わからない設問については、マンツー
マン式に解説させていただきます。