下記はお客様から届いた健康保険法の被保険者に
関するご質問です。社労士試験を目指す方は、
絶対にできなければいけません。
社労士を目指すなら、法第3条の定義をチェック
しておいてください。
質問の回答をお願いいたします。
① 臨時的事業の事業所に4月間使用される予定の者が,業務の都合により4月を超えて使用されることとなった場合,4月を超えた日から被保険者となることができる。
答え ×
② 臨時に使用される者であって,5週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が,5週間を超えて引き続き使用されるに至った場合,5週間を超えたときから一般被保険者となる
答え ○
質問
① ②どちらも同じ臨時に使用されるものが、引き続き使用される事になっているのに答えが違うのはどうしてか教えて下さい。
関するご質問です。社労士試験を目指す方は、
絶対にできなければいけません。
社労士を目指すなら、法第3条の定義をチェック
しておいてください。
質問の回答をお願いいたします。
① 臨時的事業の事業所に4月間使用される予定の者が,業務の都合により4月を超えて使用されることとなった場合,4月を超えた日から被保険者となることができる。
答え ×
② 臨時に使用される者であって,5週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が,5週間を超えて引き続き使用されるに至った場合,5週間を超えたときから一般被保険者となる
答え ○
質問
① ②どちらも同じ臨時に使用されるものが、引き続き使用される事になっているのに答えが違うのはどうしてか教えて下さい。