井真井のちょっと一言。。

人気国家資格の『井真井アカデミー』
#社労士   #宅建士 #マン管士
#管業主任者 #FP #行政書士 他

社労士を目指している人へ解説

2015-02-12 16:27:09 | 日記
本日は、昨日の問題解説をしたいと思います。

<質問>
「労働者が、就業に関し、合理的な経路及び方法に
よって住居と就業の場所との間の往復を行う途上に
おいて、業務の性質を有さない日常生活上必要な
日用品を購入する行為およびタバコや新聞等を購入
するささいな行為の間は逸脱・中断とみなされ、
この行為中の事故等は労働者災害補償保険法の適用
対象外である」

さて、正解でしょうか?間違いでしょうか?

正解は「間違い」です。

通勤途上における売店などでの新聞購入や公衆トイレ
の使用等は「ささいな行為」とみなされます。

このような「ささいな行為」に要する時間は極めて
短時間であることから、「ささいな行為」は通勤の
逸脱・中断とはみなしません。

よって、当該設問のように「ささいな行為」の間を
「逸脱・中断とみなし」としている上記設問は
間違っていると判断します。

一方、日常生活上必要な日用品購入に要する時間中
は通勤の「逸脱・中断」に該当します。

そのため、この時間中に転んで怪我をしても労災保険
の対象外となります。一方、ささいな行為中は依然、
通勤途上ですので、当該行為中の怪我は労災保険の
通勤災害として保険給付の対象となります。

このようなひっかけ問題が、社労士試験では数多く
出題されますから、ご注意下さい。


こういう詳細はどこのテキストにも掲載されていません。
問題集を解きながら身につける以外ないのです。