本日は、昨日の問題解説をしたいと思います。
<質問>
「労働者が、就業に関し、合理的な経路及び方法に
よって住居と就業の場所との間の往復を行う途上に
おいて、業務の性質を有さない日常生活上必要な
日用品を購入する行為およびタバコや新聞等を購入
するささいな行為の間は逸脱・中断とみなされ、
この行為中の事故等は労働者災害補償保険法の適用
対象外である」
さて、正解でしょうか?間違いでしょうか?
正解は「間違い」です。
通勤途上における売店などでの新聞購入や公衆トイレ
の使用等は「ささいな行為」とみなされます。
このような「ささいな行為」に要する時間は極めて
短時間であることから、「ささいな行為」は通勤の
逸脱・中断とはみなしません。
よって、当該設問のように「ささいな行為」の間を
「逸脱・中断とみなし」としている上記設問は
間違っていると判断します。
一方、日常生活上必要な日用品購入に要する時間中
は通勤の「逸脱・中断」に該当します。
そのため、この時間中に転んで怪我をしても労災保険
の対象外となります。一方、ささいな行為中は依然、
通勤途上ですので、当該行為中の怪我は労災保険の
通勤災害として保険給付の対象となります。
このようなひっかけ問題が、社労士試験では数多く
出題されますから、ご注意下さい。
こういう詳細はどこのテキストにも掲載されていません。
問題集を解きながら身につける以外ないのです。
<質問>
「労働者が、就業に関し、合理的な経路及び方法に
よって住居と就業の場所との間の往復を行う途上に
おいて、業務の性質を有さない日常生活上必要な
日用品を購入する行為およびタバコや新聞等を購入
するささいな行為の間は逸脱・中断とみなされ、
この行為中の事故等は労働者災害補償保険法の適用
対象外である」
さて、正解でしょうか?間違いでしょうか?
正解は「間違い」です。
通勤途上における売店などでの新聞購入や公衆トイレ
の使用等は「ささいな行為」とみなされます。
このような「ささいな行為」に要する時間は極めて
短時間であることから、「ささいな行為」は通勤の
逸脱・中断とはみなしません。
よって、当該設問のように「ささいな行為」の間を
「逸脱・中断とみなし」としている上記設問は
間違っていると判断します。
一方、日常生活上必要な日用品購入に要する時間中
は通勤の「逸脱・中断」に該当します。
そのため、この時間中に転んで怪我をしても労災保険
の対象外となります。一方、ささいな行為中は依然、
通勤途上ですので、当該行為中の怪我は労災保険の
通勤災害として保険給付の対象となります。
このようなひっかけ問題が、社労士試験では数多く
出題されますから、ご注意下さい。
こういう詳細はどこのテキストにも掲載されていません。
問題集を解きながら身につける以外ないのです。