労働者災害補償保険法における通勤災害において、
「日用品の購入」は①「日常生活上必要な行為」で、
「たばこや新聞を買う」ことは②「ささいな行為」
とされていますが、①と②の間には大きな差がある
のをご存じしょうか。
通勤途上の逸脱・中断が行われた場合、その後、
通常の通勤経路に復しても、もはや通勤途上とは
みなされません。
よって、復した後の事故は労災保険の適用対象外と
なります。
ところが、日用品購入などの日常生活上必要な
行為による逸脱・中断に関しては、逸脱・中断中
を除き、その後、通常の経路に復した場合、
以後は通勤途上とみなされます。よって、復した
後の事故は労災保険の適用対象となります。
では、質問です。
「労働者が、就業に関し、合理的な経路及び方法に
よって住居と就業の場所との間の往復を行う途上に
おいて、業務の性質を有さない日常生活上必要な
日用品を購入する行為およびタバコや新聞等を購入
するささいな行為の間は逸脱・中断とみなされ、
この行為中の事故等は労働者災害補償保険法の適用
対象外である」
さて、正解でしょうか?間違いでしょうか?
正解は「間違い」です。
社会保険労務士を目指す皆様は、その間違い根拠
をしっかりご理解いただく必要がございます。
井真井アカデミーでは、受講者の皆様へ
詳細に解説をしております。
「日用品の購入」は①「日常生活上必要な行為」で、
「たばこや新聞を買う」ことは②「ささいな行為」
とされていますが、①と②の間には大きな差がある
のをご存じしょうか。
通勤途上の逸脱・中断が行われた場合、その後、
通常の通勤経路に復しても、もはや通勤途上とは
みなされません。
よって、復した後の事故は労災保険の適用対象外と
なります。
ところが、日用品購入などの日常生活上必要な
行為による逸脱・中断に関しては、逸脱・中断中
を除き、その後、通常の経路に復した場合、
以後は通勤途上とみなされます。よって、復した
後の事故は労災保険の適用対象となります。
では、質問です。
「労働者が、就業に関し、合理的な経路及び方法に
よって住居と就業の場所との間の往復を行う途上に
おいて、業務の性質を有さない日常生活上必要な
日用品を購入する行為およびタバコや新聞等を購入
するささいな行為の間は逸脱・中断とみなされ、
この行為中の事故等は労働者災害補償保険法の適用
対象外である」
さて、正解でしょうか?間違いでしょうか?
正解は「間違い」です。
社会保険労務士を目指す皆様は、その間違い根拠
をしっかりご理解いただく必要がございます。
井真井アカデミーでは、受講者の皆様へ
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