No202
短期雇用特例被保険者,日雇労働被保険者及び船員法第1条に規定する船員である被保険者以外の者の賃金日額の計算に当たり算入される賃金は,原則として,算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われたものに限られる。
>上記問題ですが、短期雇用特例被保険者の賃金日額は、原則として最後の6か月間に支払われたもので計算されると理解していたので、厚労省の資料を確認してもその旨が書かれているのですが、この問題でいくと短期雇用特例被保険者は6か月で計算する被保険者から除かれるとなるのですが、どう理解すればいいのでしょうか。宜しくお願いします。
【井真井】
文章の読み方が良くありません。
雇用保険法の被保険者は4つですよね。
1・ 一般被保険者
2・ 高年齢被保険者
3・ 短期雇用特例被保険者
4・ 日雇労働被保険者
設問は、
「ねえねえ、雇用保険の一般被保険者と高年齢被保険者について、教えて欲しいんだけど。」
・・・と、問いかけているのが、わかりませんか?
文章の主語は、「~は、~が、~も、~こそ」ですよね。中学の国語の授業で習ったはずです。
設問は、
「短期雇用特例被保険者,日雇労働被保険者及び船員法第1条に規定する船員である被保険者以外」
すなわち、一般被保険者と高年齢被保険者の賃金について、聞いているのです。
聞かれたことに対して、きちんと、「YES」または「NO」を下すのが試験です。
聞かれてもいないことに対して、余計な知識を引っ張り出してくると、失敗の原因となります。
社労士試験は、何年も挑戦されている方もいて、そういう方達は、知識も豊富なのですが、
その使い方で失敗すると、試験に合格できませんので、注意が必要です。
https://imai-academy.net/imai.academy.sharoushi.index.html
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短期雇用特例被保険者,日雇労働被保険者及び船員法第1条に規定する船員である被保険者以外の者の賃金日額の計算に当たり算入される賃金は,原則として,算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われたものに限られる。
>上記問題ですが、短期雇用特例被保険者の賃金日額は、原則として最後の6か月間に支払われたもので計算されると理解していたので、厚労省の資料を確認してもその旨が書かれているのですが、この問題でいくと短期雇用特例被保険者は6か月で計算する被保険者から除かれるとなるのですが、どう理解すればいいのでしょうか。宜しくお願いします。
【井真井】
文章の読み方が良くありません。
雇用保険法の被保険者は4つですよね。
1・ 一般被保険者
2・ 高年齢被保険者
3・ 短期雇用特例被保険者
4・ 日雇労働被保険者
設問は、
「ねえねえ、雇用保険の一般被保険者と高年齢被保険者について、教えて欲しいんだけど。」
・・・と、問いかけているのが、わかりませんか?
文章の主語は、「~は、~が、~も、~こそ」ですよね。中学の国語の授業で習ったはずです。
設問は、
「短期雇用特例被保険者,日雇労働被保険者及び船員法第1条に規定する船員である被保険者以外」
すなわち、一般被保険者と高年齢被保険者の賃金について、聞いているのです。
聞かれたことに対して、きちんと、「YES」または「NO」を下すのが試験です。
聞かれてもいないことに対して、余計な知識を引っ張り出してくると、失敗の原因となります。
社労士試験は、何年も挑戦されている方もいて、そういう方達は、知識も豊富なのですが、
その使い方で失敗すると、試験に合格できませんので、注意が必要です。
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