井真井のちょっと一言。。

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個人事業から法人に変更したら宅建免許再取得が必要

2024-06-24 10:41:51 | 日記
【ご質問】

<問題>
「甲県内のみに事務所を設けて、数年にわたって宅地建物取引業者を営む個人事業主Aが、
株式会社Bを設立し代表取締役となって業務を行う場合には、免許登録記載事項の変更申請
が必要となる。」 解答:×


社名及び登記事項等が変更した場合は、小生は〇だと思いますが・・・不明です。






【井真井】
ひっかけ問題です。完全に、ひっかかっています。ご注意下さい。

以下の条文をご確認下さい。

<宅建業法第8条2項>
二 商号又は名称


<宅建業法第9条>
(変更の届出)
宅地建物取引業者は、法8条第2項第2号から第6号までに掲げる事項について変更があった場合
においては、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨をその免許を受けた
国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。



個人事業から、株式会社といった法人事業に変更する場合は、「商号・名称」といったレベルの
変更ではありません。

個人事業の場合は、自然人(個人の人間)を主体に免許が交付されています。

井真井が個人で不動産業を営む際は、「井真井秀樹」という人間(自然人)が主体であり、
「井真井秀樹」に対して、免許権者は免許を与えています。

しかし、個人事業をやめ、株式会社「井真井不動産」という名前で法人事業を行う場合、
井真井不動産が法人格を取得し、免許主体は「井真井不動産」になります。

免許の主体が全くの別人(別人格)になります。免許というのは一身専属性を有します。
1つの主体に1つの免許が与えられます。主体が異なれば、他の主体の免許は利用できません。

このことにより、免許証番号の引継ぎはできず、個人事業を廃業させ、
新たに「井真井不動産」で免許を取得し、新たな免許証番号を取得する必要があります。

変更ではなく、新たに免許の取得が必要です!!


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<井真井アカデミー>
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