タバコと縁を切る「離煙運動」を静かに展開している当ブログであります。未来のあるビジネス・パーソンを支援する英語塾として、タバコによる健康被害を最少にしたいと思っているからです。
ゆえに、当人がタバコを吸わないだけでなく、スモーカーの近くに寄らずに受動喫煙の被害から自衛することも勧めています。
その離煙運動で一番難しいのが、歩きタバコによる受動喫煙から逃れること。ゴウ先生の場合、正面から歩きタバコの人が近づいてくるだけで気分が悪くなります。そんなときは、ハンカチで口と鼻を押さえてすれ違うようにしています。
しかし、それがどのくらいの受動喫煙なのか科学的によく分からないでいました。今回日本禁煙学会が路上喫煙取締りを地方自治体に提言した際に、恐るべき研究結果を添えてくれたことで、謎が解けたのです。
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「路上で喫煙 全面禁止」 禁煙学会が自治体に提言
FujiSankei Business i. 2006/6/1
■「受動被害7メートル先まで」
屋外での受動喫煙を防ぐため、日本禁煙学会(理事長・作田学杏林大教授)は31日の世界禁煙デーに合わせ、路上や公共施設の敷地内を全面禁煙にすべきだとの提言をまとめ、自治体などに送付した。「歩きたばこの禁止」が広がる一方で、屋外に灰皿を設置する動きもあるのを問題視。「煙やにおいは7メートル届く。直径14メートル以上の空間を確保できなければ灰皿を置くべきではない」としている。
送付先は、東京都中央区長や佐賀県知事、静岡市長ら。銀座歩行者天国を抱える中央区など「受動喫煙の問題がある所」からピックアップした。
提言で同学会は、屋外の受動喫煙に関する米国の専門家の論文を引用。
たばこのにおいや発がん物質は無風の条件下、1人の喫煙者の周囲7メートルまで到達し、4メートル以内では目の痛みやせきなど急性の健康被害が起きるレベルに達すると指摘した。
複数が同時に喫煙すれば、この距離は2、3倍以上になるという。
歩行・路上禁煙に関する条例制定の動きは、2002年の東京都千代田区以降、全国に広がっている。しかし、歩行禁煙とする代わりに路上に灰皿を置く自治体もあり、その周囲で受動喫煙の被害が起きているという。
同学会は「屋外でも『非喫煙場所にたばこ煙成分が漏れ出ないこと』など厚生労働省が定めた分煙の条件に従うべきだ」としている。
◇
≪JT たばこ増税控え、曇る需要≫
国内たばこメーカーのJTによると、日本の紙巻きたばこ需要はこの3、4年間、年率3~4%のマイナスで推移。それまでは、同1~2%だったマイナス幅が、大きくなっているという。同社IR広報部課長の松沢善史(よしふみ)さん(40)は、「条例の制定や健康増進法などの規制の動きが影響している」と分析している。
今後の需要見通しについては、「7月1日からのたばこ増税を控え、どう変化していくのか見極めがつかない状況」だ。
今回、日本禁煙学会がまとめた提言に対して同部の坂元真樹さんは「(世界的な禁煙の流れで)厳しい環境下にあることは、認識している。当社は、吸う人と吸わない人との共存を目指しています」と話す。
JTでは、これまで空港などの公共施設内で喫煙スペース整備を支援してきたほか、屋外でも渋谷区と共同で喫煙スペースを設置するなど、公共施設に喫煙スペースを設ける際のアドバイスなどにも取り組んできた。
◇
【用語解説】世界禁煙デー
毎年5月31日を世界保健機関(WHO)が「世界禁煙デー」として定めている。1988年から始まり今年で19回目。日本では、1992年から5月31日から6月6日までの1週間を「禁煙週間」としている。世界禁煙デーでは、WHOが喫煙者に対して24時間の禁煙を呼びかけるとともに、各国の政府や自治体などに対して喫煙と健康問題の認識を深めて適切な対策の実践を求めている。
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受動喫煙被害は、無風で半径7メートル。分かります。そんな感じです。スモーカーが近づいてきたら、速やかに逃げましょう。
複数のスモーカーがいたら、受動喫煙被害は2倍3倍にも。分かります、分かります。視認したら、面倒でも遠回りしましょう。触らぬ神に祟りはありませんから。
さらに、最近渋谷区中心に設置されている喫煙スペース。どういう意図で置かれているのか知りませんが、すごい受動喫煙発生の元となっています。
健康になりたくて、ウエイト・トレーニングをしに原宿のゴールド・ジムへ出かけるゴウ先生。駅を降りて表参道にあるジムへ行く途中は、恐るべき路上喫煙の嵐。しかもそこには、ご丁寧にJTが設置した喫煙スペースまであるのです。
異様な空気の悪さであることは、一度そこを訪れた方ならば、お分かりのことでしょう。
当然、ゴウ先生は、血相を変えて、怒涛の歩みでそこを通過するのでありました。
というわけで、JTという私企業の利益追求につき合わされているスモーカーの皆さん、どうか現実を見てください。タバコによって健康被害を受けたとしても、日本の国内法の場合、JTから多額の損害賠償を引き出すことは至難の技なのです。
つまり、離煙という形で自衛するしかないのです。
自分で自分と周囲の人の健康を守る。そのために、受動喫煙を発生させず、受動喫煙の被害に遭わないようにする。この原則を守りましょう。
ゆえに、当人がタバコを吸わないだけでなく、スモーカーの近くに寄らずに受動喫煙の被害から自衛することも勧めています。
その離煙運動で一番難しいのが、歩きタバコによる受動喫煙から逃れること。ゴウ先生の場合、正面から歩きタバコの人が近づいてくるだけで気分が悪くなります。そんなときは、ハンカチで口と鼻を押さえてすれ違うようにしています。
しかし、それがどのくらいの受動喫煙なのか科学的によく分からないでいました。今回日本禁煙学会が路上喫煙取締りを地方自治体に提言した際に、恐るべき研究結果を添えてくれたことで、謎が解けたのです。
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「路上で喫煙 全面禁止」 禁煙学会が自治体に提言
FujiSankei Business i. 2006/6/1
■「受動被害7メートル先まで」
屋外での受動喫煙を防ぐため、日本禁煙学会(理事長・作田学杏林大教授)は31日の世界禁煙デーに合わせ、路上や公共施設の敷地内を全面禁煙にすべきだとの提言をまとめ、自治体などに送付した。「歩きたばこの禁止」が広がる一方で、屋外に灰皿を設置する動きもあるのを問題視。「煙やにおいは7メートル届く。直径14メートル以上の空間を確保できなければ灰皿を置くべきではない」としている。
送付先は、東京都中央区長や佐賀県知事、静岡市長ら。銀座歩行者天国を抱える中央区など「受動喫煙の問題がある所」からピックアップした。
提言で同学会は、屋外の受動喫煙に関する米国の専門家の論文を引用。
たばこのにおいや発がん物質は無風の条件下、1人の喫煙者の周囲7メートルまで到達し、4メートル以内では目の痛みやせきなど急性の健康被害が起きるレベルに達すると指摘した。
複数が同時に喫煙すれば、この距離は2、3倍以上になるという。
歩行・路上禁煙に関する条例制定の動きは、2002年の東京都千代田区以降、全国に広がっている。しかし、歩行禁煙とする代わりに路上に灰皿を置く自治体もあり、その周囲で受動喫煙の被害が起きているという。
同学会は「屋外でも『非喫煙場所にたばこ煙成分が漏れ出ないこと』など厚生労働省が定めた分煙の条件に従うべきだ」としている。
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≪JT たばこ増税控え、曇る需要≫
国内たばこメーカーのJTによると、日本の紙巻きたばこ需要はこの3、4年間、年率3~4%のマイナスで推移。それまでは、同1~2%だったマイナス幅が、大きくなっているという。同社IR広報部課長の松沢善史(よしふみ)さん(40)は、「条例の制定や健康増進法などの規制の動きが影響している」と分析している。
今後の需要見通しについては、「7月1日からのたばこ増税を控え、どう変化していくのか見極めがつかない状況」だ。
今回、日本禁煙学会がまとめた提言に対して同部の坂元真樹さんは「(世界的な禁煙の流れで)厳しい環境下にあることは、認識している。当社は、吸う人と吸わない人との共存を目指しています」と話す。
JTでは、これまで空港などの公共施設内で喫煙スペース整備を支援してきたほか、屋外でも渋谷区と共同で喫煙スペースを設置するなど、公共施設に喫煙スペースを設ける際のアドバイスなどにも取り組んできた。
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【用語解説】世界禁煙デー
毎年5月31日を世界保健機関(WHO)が「世界禁煙デー」として定めている。1988年から始まり今年で19回目。日本では、1992年から5月31日から6月6日までの1週間を「禁煙週間」としている。世界禁煙デーでは、WHOが喫煙者に対して24時間の禁煙を呼びかけるとともに、各国の政府や自治体などに対して喫煙と健康問題の認識を深めて適切な対策の実践を求めている。
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受動喫煙被害は、無風で半径7メートル。分かります。そんな感じです。スモーカーが近づいてきたら、速やかに逃げましょう。
複数のスモーカーがいたら、受動喫煙被害は2倍3倍にも。分かります、分かります。視認したら、面倒でも遠回りしましょう。触らぬ神に祟りはありませんから。
さらに、最近渋谷区中心に設置されている喫煙スペース。どういう意図で置かれているのか知りませんが、すごい受動喫煙発生の元となっています。
健康になりたくて、ウエイト・トレーニングをしに原宿のゴールド・ジムへ出かけるゴウ先生。駅を降りて表参道にあるジムへ行く途中は、恐るべき路上喫煙の嵐。しかもそこには、ご丁寧にJTが設置した喫煙スペースまであるのです。
異様な空気の悪さであることは、一度そこを訪れた方ならば、お分かりのことでしょう。
当然、ゴウ先生は、血相を変えて、怒涛の歩みでそこを通過するのでありました。
というわけで、JTという私企業の利益追求につき合わされているスモーカーの皆さん、どうか現実を見てください。タバコによって健康被害を受けたとしても、日本の国内法の場合、JTから多額の損害賠償を引き出すことは至難の技なのです。
つまり、離煙という形で自衛するしかないのです。
自分で自分と周囲の人の健康を守る。そのために、受動喫煙を発生させず、受動喫煙の被害に遭わないようにする。この原則を守りましょう。
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