弁護士美和のブログ つづりまとめ

 弁護士 美 和 勇 夫

仙台高裁長官を 職権濫用罪で 美和、浅井弁護士で 告発します

2020-02-10 13:18:46 | Weblog
④を 追加しました!
   

     告発をしましたので、おってここに全文掲載の予告をします。



   識者、法学者、弁護士たちは、岡口ブログなどで、最高裁を批判して
   おるだけ、そんななまぬるいことだけではダメです。 
   「言うだけ番長」はあきまへん!

     岡口弁護団は、憲法でいう「表現の自由」のため・・・・
     『自由のための闘争』をせにゃいかんのですよ!




<告訴と告発>

 岡口裁判官が 訴えるばあいは、告訴といいます
  それ以外の者が 訴えるばあいを 告発と言います


< 職権濫用罪とは>

刑法193条

①高裁長官が、職務を行う際に、職権を濫用して、岡口裁判官に義務  のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときに 成立する犯罪です


②公務員職権濫用の罪の保護法益には、公務の公正さに対する信用という国家的法益と、権利侵害をされた岡口裁判官の権利という個人的法益との両面があるとされています。



< 検察が不起訴処分とした場合>

 ① 通常の犯罪は・・・検察審査会に不服の申し立てをします


しかし、公務員職権濫用の罪は、犯罪の性質上、検察官が起訴を不当に怠る場合が生じる可能性が高いので、
検察官の起訴をする例外として、裁判所が不起訴を不当とした場合、決定により起訴手続をします
(刑事訴訟法262条)

    これが検察のいやがる職権濫用罪のミソです。(ふつう弁護士もこういうことは知りません)


② その為に、検察の不起訴が不当であるから、検討してくれということを、裁判所に
  審判してほしいと 申し立ます。
        これが 付審判の申し立てというものです。

③ ところが、岡口さんへ「ツイッター止めろ」という職権濫用をやった件は東京地検が
  犯罪の嫌疑がないというとんでもない理由で不起訴としたので、付審判申し立てたのです  が、もう1年になるのに、東京地裁は審判をしていません


④ なんせ 東京地裁の上の東京高裁の長官→→出世して最高裁入り。
   では、おそれおおくて、「脅迫、強要の嫌疑はある」なんて、よお いわんでしょう
   こんな場合、同じ組織のしかも身分が下の裁判官に「審判せよ」と言うのがどだい無理
   ですねえ


   日本の マスコミでさえ【長官告発事件】は よお 報道せんのですから・・・
   マスコミが報道していたら、その後東京高裁長官が最高裁に出世することなんぞ
   なかったでしょう




◆ 写真は、今回の告発状1ページ目、前回付審判申し立て書、前回東京地検が告発を
      送り返してきた封筒です

コメント (1)
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