弁護士美和のブログ つづりまとめ

 弁護士 美 和 勇 夫

(告訴は受理され書類送検にはなるだろう)市民懇談会で 発言している市民の マイクを取り上げる行為は、公務員職権濫用罪にあたる

2025-01-29 22:28:42 | Weblog

書類送検になって、問題は 検察が,起訴するか,不起訴とするか?

である。 不起訴であれば、岐阜地裁で不起訴は妥当か 審判されることになる。 

(公職選挙法など一般刑法犯は 民間審査員の検察審査会へいくだけだが

 

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公務員の職権濫用罪は、刑法193条に規定されている
  「汚職の罪」(刑法25章)に含まれる犯罪類型

 

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②公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。


③公務員職権濫用の罪の保護法益には、

◆公務の公正さに対する信用という国家的法益と、

権利侵害をされた相手方の権利という個人的法益との両面があるとされているが、刑法学界においては、個人的法益の側面が重視される傾向にある。

 

 

④また、公務員職権濫用の罪は、犯罪の性質上、検察官が起訴を不当に怠る場合が生じる可能性が高いため、

検察官の起訴独占主義の例外として、裁判所の決定により審判に付する手続である準起訴手続が適用される(刑事訴訟法262条)

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