付審判請求とは・・・
たとえば、こんな事件
① 付審判手続は,選挙違犯など「全ての刑事事件」についてできるというわけではなく、刑法193条から196条(公務員職権乱用罪等)等の罪についてだけ、裁判所に申し立てることが、みとめられています。
◆普通の、選挙違犯など、刑事事件の「検事処分不服申し立て」は 「検察審査会」に出します。
●公務員がその職権を濫用し,人に義務のないことを行わせ,または,行うべき権利を妨害したときみとめられます・・・(刑法193条。 公務員職権濫用罪についての不服申し立てです)
② 付審判請求は,公務員による職権濫用(公務員職権濫用)等の罪について,告訴又は告発をした者が,検察の不起訴処分に不服があるときに,
事件を〔裁判所の審判〕に、 付するよう 管轄地方裁判所に請求することを認める特別な制度です
③ 地方裁判所は,その請求に理由(不起訴の不服)があるときは,
事件を裁判所の【審判】に付する旨の決定を行い,この決定により,その事件について公訴の提起があったものとみなされます
そうすると、公訴の維持(事件の裁判を担当すること)に当たる弁護士(指定弁護士)が裁判所により指定されます。, この〔指定弁護士〕が,その事件について〔検察官の職務〕を行うのです。
④検察官による不起訴処分を受けた告訴人は、7日以内に必着で、管轄する地方裁判所宛ての付審判請求書を、不起訴処分をした検察官に提出します。
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地方裁判所宛ての付審判請求書を預かった検察官には、再考の機会が与えられ、請求書の内容に理由があると認められる場合(起訴するべきだったと認められる場合)には、
不起訴処分を変更して、対象犯罪を起訴しなければなりません。
この場合には、付審判請求は終了します。
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