消えゆく霧のごとく(クンちゃん山荘ほっちゃれ日記)   ほっちゃれ、とは、ほっちゃれ!

きらきら輝く相模湾。はるか東には房総半島の黒い連なり。同じようでいて、毎日変わる景色。きょうも穏やかな日でありますよう。

バールなんかをうっかり車に積んどくとヤバいよ!

2019年12月09日 18時11分44秒 | やってみなはれ!

 特殊開錠用具所持禁止法つうのがあって

 バールとかが指定侵入工具とみなされる場合あり

 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金!

 テレビ、新聞とは相当に疎遠になって7、8年経つおらなんですが、時々なにげにテレビを見たりするとまったく知らないことが出て来てビックリすることがあります。

 

 ついこの間、ボーっとした時間にテレビのスイッチを入れると、民放のどっかの局で「警察官の活躍ぶり」をあちこちからリポートする番組をやっていました。ちょいちょい見かける警察お追従番組といえますけど、実はこういうのはただちにスイッチOFFにしないで結構よく見る人間なんです、おらというヒトは。

 

 その番組で取り上げられたトピックスのひとつに、千葉県警だったかの自ら隊(自動車警ら隊)の活躍ぶりがありました。結構なスピードで走って来る車のドライバーを、停めたパトカーの中からちらっと見ただけで、「怪しい!」とのカンが働き、それってんで追っかけて行って停車させると、あらあら、車内から覚せい剤やらなにやらやばいものが出てくるというおまわりさんの話でした。

 このときは、土木建築関係者でもないのに、車の後部トランクに「バール、ドライバー、かなづち」などをがっつり積んでいたドライバーが特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 (通称は、「特殊開錠用具所持禁止法」とか「ピッキング防止法」)違反ということで現行犯逮捕されたのです。この法律ではピッキングに使う道具のほか、「建物錠を破壊するため又は建物の出入口若しくは窓の戸を破るために用いられるもののうち、建物への侵入の用に供されるおそれが大きいものとして政令で定めるもの(2条3項)」も不法所持の場合は罰せられるのです。。

 えーっ、バールなんか持ってただけでパクられるんかよ、と驚きましたね。この特殊開錠なんたらという長い名前の法律、4年ばかり前に施行されたとのことでしたが、おらは全然知りませんでした!正当な理由なくバール、ひらたく言うと「金てこ」やね、とかのドアをぶっ壊せるような工具を持っていると泥棒とみなされて捕まるというわけです。 もちろん、土木関係者なんかは「正当な理由があって所持している」わけです。

 日本の国では、、「銃砲刀剣類所持等取締法」、銃刀法というやつがあって、鉄砲やら拳銃、刀やナギナタその他の刃物はやたらに持ち歩くことができません。これはみんな知ってますよね。それで、物騒な事件は外国と比べると少なめなんだということです。なんせ、刃物類では刃渡り6センチ以上の物は正当な理由がなければ持ち歩けませんし、それより小型の刃物でも軽犯罪法に触れる場合があります。

 銃刀法に加えたこの法律があるとなると、うっかり変なものは持ち歩けませんね!おらはそもそもバールなんかは持っていないので車に積んでおくことはありませんが、前の車には野球の金属バットがグローブや雨傘と一緒に何年も積まれたままになっていました。

 そのうち、このバットなんかも、ヒトを傷つけやすいとかいうことで規制されるかもねえ。なんでもかんでも、要らないものを車のトランクに積んどくのはやめたほうがいいようですね。

 

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