消えゆく霧のごとく(クンちゃん山荘ほっちゃれ日記)   ほっちゃれ、とは、ほっちゃれ!

きらきら輝く相模湾。はるか東には房総半島の黒い連なり。同じようでいて、毎日変わる景色。きょうも穏やかな日でありますよう。

野球のバットがやばい!

2022年01月23日 13時40分03秒 | 困ったのう!

   野球のバットがほんまにヤバい!

  凶器携帯で9000円の科料だと!

グローブとタマを一緒にしとかんとあかんわ

バールなんかをうっかり車に積んどくとヤバいよ!

という記事を2019年の12月9日にアップしています。

 その文末をおらは、「そのうち、このバットなんかも、ヒトを傷つけやすいとかいうことで規制されるかもねえ。なんでもかんでも、要らないものを車のトランクに積んどくのはやめたほうがいいようですね。」というふうに書いています。

 ところが、それは現実でした。

 軽犯罪法の凶器携帯罪 (第1条二号) の条文解釈上では、「隠し持っていた」との前提で野球のバットが凶器とされる場合があることになっていますが、解釈の話で済まされず、実務処理として野球のバットを車に積んでいて科料を科されたケースがあることを最近ひょんなことから知りました。

 一週間ばかり前のこと、民放テレビで、有料コインパーキングやら大型店舗無料パーキング、さらには道の駅などの無料パーキングに長期間放置されたままの自動車を撤去させる仕事の現場事情が放映されていました。

 さまざまな事情で個人が放置しているもののほか、中古車販売の零細業者がちゃっかり在庫置場に使っていたケースなども紹介され、何度も「へぇー」と感心!させられました。

 撤去にあたるプロたちは、まず車ナンバーから得られる情報で追跡を始めますが、その水準ではラチがあかない場合、警察官に立会いを要請して施錠されているドアを金属製の小道具をちゃっちゃっと使って開けます。そうして、車内に残されているさまざまな遺留物から車の所有者を割り出していくのです。

 何例目かのケースでは、栃木県の道の駅に放置されている車を開錠して車内を調べるのですが、その車の中に残されていたのが略式手続きによる凶器携帯罪による科料9000円也を支払えとの簡易裁判所の書類でした。この車の所有者は、道の駅のスタッフから“追い立て”を食らう前はかなりの期間、車内泊をしていたということですので、ホームレスを面白半分に襲う少年集団がいるような時世ですから、護身用にバットの一本ぐらい持っていたかっただろうという推測はそんなに飛躍しないと思います。

 この車泊者がどういった状態でバットを所持していたかは定かではありませんが、私見では、どこのサツ官か知らないがちょっとやりすぎじゃねーの、説諭で済ませられるだろうが、となるのですが、現場の実務は担当者によってかなりの幅が出ますからねえ、ほんとにヤバいですわ。

 バットを車内に置くときには、バットだけではなく、グローブとタマも一緒に置いておく必要があるようです。もちろん、「隠し持っていた」と認定されないように、あからさまに置いておかなければなりませんよ!

  この記事の初出は、2022年1月27日 13時40分ですが、『冷血』記事を連続させるために日時を移動させています。

 


最新の画像もっと見る

コメントを投稿