消えゆく霧のごとく(クンちゃん山荘ほっちゃれ日記)   ほっちゃれ、とは、ほっちゃれ!

きらきら輝く相模湾。はるか東には房総半島の黒い連なり。同じようでいて、毎日変わる景色。きょうも穏やかな日でありますよう。

植田忠司弁護士、鬼蜘蛛ブログの古~い記事削除を要求!! その3

2016年12月05日 21時58分28秒 | 困ったのう!
あなたの記事に
削除要請が出ると
こんな文書が来ます!


 日にちが経っちゃ、気が抜けますので、とりあえず「サポログ」から松田まゆみさんに届いた文書の一部を掲載します。
 使い方のわからぬNECプロサーブとかいうやつでこの記事を作成していますが、PDFを画像として取り込めないので、已むを得ずコピーして作成しています。で、体裁は整っていません。文意だけ読み取ってください。私の経験では、gooでもほぼ同じことを送信してきます。

  今の時代、当たり前かもしれんけど、北海道のブログ運営を大阪の会社がやってんだね!

**************

侵害情報通知書 兼 送信防止措置に関する照会書

2016年12月2日
松田 まゆみ様


[特定電気通信役務提供者] 大阪市西区南堀江1-11-1 
三共四ツ橋ビル8F
ジェイ・ライン株式会社
代表取締役 野上 尚繁
06-6110-7272

 あなたが発信した下記情報流通により権利が侵害されたと侵害情報ならびに送信防止措置を講じるよう申し出を受けましたので、特定電気通信役務提供者損害賠償責任制限及び発信者情報開示 に関する法律(平成13年法律第137号)第3条第2項第2号に基づき、送信防止措置(記事削除)を講じることに同意されるかを照会します。  
本書が到達した日より7日を経過してもあなたから送信防止措置を講じることに同意しない旨申し出が ない場合、当社はただちに送信防止措置として、下記情報を削除する場合があることを申し添えます。  
 また、別途弊社指定利用規約に基づく措置をとらせていただく場合もございますので、ご了承くださ
い。 なお、あなたが自主的に下記情報を削除するなど送信防止措置を講じていただくことについては差し支えありません。


                     記

 掲載されている場所
 「女性弁護士に暴力をふるった植田忠司弁護士とは・・・」の記事全文  
 http://onigumo.sapolog.com/e340026.html

 掲載されている情報
 女性弁護士に暴力をふるった植田忠司弁護士 
 とは・・・との表題にて、あずかり知ら ぬ情報を記載した。

 侵害されたとする権利
 依頼人の社会的評価を低下させる事実を公然と発信(名誉棄損)し、依頼人の業務を妨害した。

                                      以上



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2 コメント

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過剰反応 (柚木結羽)
2016-12-05 23:03:50
クンちゃん様

こんばんは
プロバイダ責任法
正式名称「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」
なっ長い…読み上げたら息が切れそう\(>_<)/
なんて冗談はさておき、この事について私なりに考えてみました。

この法律は、ネット上でプライバシーや著作権の侵害があったとき、プロバイダが負う賠償責任や情報発信者の開示を請求する権利を定めたものだそうです。

今回、問題になっているブログを読んでみました。
そして私なりに感じたことをまとめてみようと思います。
被害を被ったとされている方は、元弁護士。
ブログの記事はかなり前のもの、しかも当時報道された内容と変わりないもの。
なんでいまさら過去をほじくりかえすのか?

このブログについて、最近何か、元弁護士さんに不利益をもたらす事が起こったのかも知れません。
または、最近このブログの存在に気付き、無性に腹が立ったのかも知れません。
それでプロバイダに申し入れをしたのかも。

またプロバイダもこの法律に過剰に反応したのではないでしょうか。しかも相手は元弁護士だし、面倒なことになりたくない…そんな意識が働いたのでは。
なぜなら、権利侵害が発生したとき、それを知っていたならば、プロバイダは被害者に損害賠償を負わなくてはならないから。
そんなゴタゴタは御免だから、さっさと記事を削除してしまおう。その為に法律に則った文書を出そう。発信者が7日間なにも言って来なければ、記事は削除できる。
それで事は収まる。
そんなところかなと思います。
 
まあこれは全て、私の憶測なので真実はわかりません。
ただクンちゃんのブログを見るまでは、こんな法律があることすら知りませんでした。
勉強になりました。

しかしこういった法律の文書は、なぜこんなに読みにくく分かりずらいのでしょうか。いつも思ってしまいます。(^_^;)

最後に
松田様、今まで通り思いの丈を書いてください。
陰ながら応援しています。
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納得のいかない削除要請です (松田まゆみ)
2016-12-06 10:44:15
柚木結羽さん、応援のコメントありがとうございます。

今回の削除要請はどうも納得がいきません。照会書には「あずかり知らぬ情報を記載した」と書かれていますが、懲戒処分の事実は勿論のこと、本を出版された事実や検事を辞めた事実も公開されており、「あずかり知らぬとする情報」など存在していないのです。

それで、ブログ運営会社に「あずかり知らぬ情報」が記事のどの部分に当たるのか問い合わせをしたところ、懲戒処分の事実を含め、記事全体が削除の対象とのことでした。

また「懲戒処分については事実ですが、改めて公にされたり、掲載され続ける必要はない」と代理人弁護士は認識しているとのことです。そんな法律あるんだろうか?? という感じです。

正当な削除要請だけではなく不当な削除要請もありますので、不当な要請であれば安易に削除に同意するべきではないと考えています。
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