本日で新年度2日目となりますが
新年度初日の昨日はニュース等で
「 10万円を超える振込等では、これまでの本人確認に加えて
目的と職業との申告が必要となります 」 と報道されておりましたが
銀行だけでなく、今回の犯罪収益移転防止法が適用される業種は
・金融機関
・ファイナンスリース事業者
・クレジットカード事業者
・宝石、貴金属取扱事業者
・郵便物受取サービス事業者 ( 私設私書箱 )
・電話受付代行業者 ( 電話秘書 )
・電話転送サービス事業者
・士業 ( 弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士 )
それと、当然ながら 宅地建物取引業者 というわけで
「 不動産買いたいのですが 」というお客様に
「 目的は?あなたの職業は? 」と質問しなくてはなりません。
法律上確認しなくてはならないので、お気を悪くされないで下さいね。
また、事務所内の掲示物が増えてしまいました
これまで 「 犯罪収益移転防止法 」 の本人確認等については
「 オレオレ詐欺の被害が多いので 」 と説明してきました。
今回の改正の目的については
上記掲示物の右下に記載してあるハイリスク取引かな?
なんだかタイムリーな法改正ですね。