「死刑執行 国会会期中も」小川法相/確定から六ヶ月以内←憲法が残酷な刑罰を禁止している趣旨/光市事件

2012-01-25 | 死刑/重刑/生命犯
すでに死刑の判決を受けた者に対して、長い期間その執行をいたしませんで、いつまでも眼の前に死刑ということを考えながら拘禁されておるということは、如何にも残酷でありまして、憲法が残酷な刑罰を禁止しておる趣旨にも反すると考えまして、死刑の判決が議定した後は、その確定の日から六ヶ月以内に法務総裁は、その執行の命令をしなければならない、というふうに規定いたしたわけでございます。残酷ではないかという考えから出ておるわけであります。 . . . 本文を読む