人が人を好きになる。
一緒に暮らしたいと思う。
それは、たぶん自然なことです。
一般的に(「普通」と言っても「大多数」と言っても良い)は、
男は女を、女は男を好きになるものです。
そういう風に出来ている、としか言いようがないと思います。
けれど、
おそらくは人類が誕生した時から、
男(女)なのに男(女)を好きになる、
男(女)なのに、自分を女(男)だと感じてしまう、
そういう人は一定数いたんです。
周囲が認めるも認めないも、
彼(彼女)等は、そういう風に出来ているんだから、
仕方ないんじゃないでしょうか。
・・・というのが、私の基本的な立場です。
彼(彼女)等に、
「何故、同姓を好きになるんですか?」
と問うても意味はないでしょう。
そう質問する人だって、
「何故、異性を好きになるのですか?」
と聞かれれば答えられないはずです。
病気、障害、異常(!)、
どう呼ぶにしても、
彼(彼女)等が、そうであるならそれで構わない、
ということで、
「社会」は、それなりに上手くやってきたと思います。
話が難しくなったのは、
性的少数者が存在するからではなく、
近代になって発明された結婚という制度が、
彼(彼女)等の存在を全く考慮しなかったからです。
「結婚」していると、していないとで、
社会的待遇やら恩恵やら、様々に違いが出てきました。
制度上「結婚しようがない人々」からすると、
それが「差別」に見えるわけですね。
彼(彼女)等にとって、不自然な選択を強要していると。
断っておきますが、
私は結婚制度を不要だとは言ってませんし、
LGBT支援の運動をしようなんて微塵も考えてません。
ただね、
自分と違うもの、自分に理解できないものを、
それを理由に全否定してしまう人々に、
ちょっと考えてほしいなあと思うんです。
何故、人を好きになる(嫌いになる)のですか?
何故、あの人と一緒に暮らしたい(近づきたくもない)と願うのですか?
パナソニックの方針について云々するのは、
そこに答えてからでも遅すぎることはないと思います。
何しろ、
「国際オリンピック委員会の最高位のスポンサー会社として、
オリンピック憲章が性的指向による差別を禁止していることを踏まえ」
出てきた話ですから。
もちろん、
オリンピック憲章と、
オリンピックムーブメントそれ自体をも否定すると言うなら、
ま、それはそれでイイのですが・・・
・・・ ・・・ ・・・ ・・・
*冒頭画像は、産経新聞2/19大阪6版より
*パナソニックの方針について
〈具体的には、同性婚の場合も、結婚祝い金の支給や慶弔休暇などの福利厚生の対象にすることを検討しているということです。これは、社員から同性婚の申し出があったことに加え、国際オリンピック委員会の最高位のスポンサー会社として、オリンピック憲章が性的指向による差別を禁止していることを踏まえ、LGBTの人たちを差別しない姿勢を明確にするねらいがあるということです〉
(NHK NEWSWEB:パナソニック 社員の同性婚 結婚に相当する関係に
→http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160218/k10010413721000.html)
*オリンピック憲章について
〈オリンピック憲章は、国際オリンピック委員会(IOC)によって採択されたオリンピズムの根本原則、規則、付属細則を成文化したものです。憲章はオリンピック・ムーブメントの組織、活動、運用の基準であり、かつオリンピック競技大会の開催の条件を定めるものです〉
(JOCホームページ:オリンピズム
→http://www.joc.or.jp/olympism/charter/)
*「オリンピック憲章が性的指向による差別を禁止している」部分
オリンピック憲章(2015):オリンピズムの根本原則
6. The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Olympic Charter shall be secured without discrimination of any kind, such as race, colour, sex, sexual orientation, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
6. このオリンピック憲章の定める権利および自由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、 国あるいは社会のルーツ、 財産、 出自やその他の身分などの理由による、 いかなる種類の差別も受けることなく、 確実に享受されなければならない。
(JOC-オリンピズム:オリンピック憲章2015
→http://www.joc.or.jp/olympism/charter/pdf/olympiccharter2015.pdf)
*ちなみに、以前の同じ箇所
オリンピック憲章(2013):オリンピズムの根本原則
6. Any form of discrimination with regard to a country or a person on grounds of race, religion, politics, gender or otherwise is incompatible with belonging to the Olympic Movement.
6. 人種、 宗教、 政治、 性別、 その他の理由による、 国または個人に関する差別はいかなる形態であれ、 オリンピック ・ ムーブメントと相容れない。
(JOC-オリンピズム:オリンピック憲章2013
→http://www.joc.or.jp/olympism/charter/pdf/olympiccharter2013.pdf)
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