とある日「採光上の無窓居室」について
急に指摘されてが、その法的根拠が理解できないから
建築基準法上の規制などについて教えて欲しいと
同時期に知合い数人から連絡がありました。
そこで、最近イベント関係で横浜市建築指導課へ
申請手続きを行っているので建築相談をしたり
法令の解説などで調べてみたら・・・
なんと「採光上の無窓居室」の解釈は
建基法(建築基準法)第28条第1項と建基法第35条の3とでは
根本的な条例上での規制対象が違うため、
別の「採光上の無窓居室」の扱いになるらしい。
とりあえず、施行令や緩和の告示第249号などを
調べた内容も入れたものを書面にして
知合いにメールして説明してあげた。
分かりやすい資料と言われたので一安心・・・
ちなみに、建基法第35条の3の規制を適用すると
オフィスだと窓と反対のコア側にある窓無しの大会議室や
商業施設の奥まったところにある売場などなど
基本的に窓無しで30㎡超えてる空間は
どうやって区画なしにしているのかが不思議・・・
まぁ~今までテナント設計で「採光上の無窓居室」を
気にせず設計していたので・・・・
知合いによると、建基法第35条の3は
令和2年の改正で注目された部分だったらしく
既存のテナントビルなどのテナント設計やビル管理会社が
今までの取り扱いに勘違いや見落としがあったようで・・・
また、問合せ先の行政や民間申請機関まで
業界の多くが扱いについて混乱しているとの事でした。
ちなみに平成17年度の法令集で確認してみたら
建基法第35条関係は記載があり
令和2年の改正で、建基法第35条の3のかっこ書きが
追加されたらしいが、それ以外の変更はなかった。
まぁ~書面にしておけば、自分の設計資料として使えるし
問合せがくれば、すぐに答えられる出来たので
とりあえず、良かったですかね。
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