ほぼ、このケースが小生のケースに類似しています。
とっても、参考になります。
「年金をもらいながら、週4日位で仕事をしようと思います。年金と収入を足していくらまででしたら今のままの年金をいただけるのでしょうか?」
小生の今月の勤務パターンは、下記のとおりです。
答えは、
小生のケースに当てはめると、
70歳未満の人(該当)が老齢厚生年金(66歳から受給開始予定)をもらいながら、会社(ある公的団体)で厚生年金に加入して働くと、老齢厚生年金の金額(基本月額)と、給与や賞与の金額(総報酬月額相当額)に応じて、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止になることがあります。これを在職老齢年金といいます。
A)基本月額:老齢厚生年金の報酬比例部分の月額(加給年金額を除く)
B)総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)/12
※在職老齢年金の支給停止される金額
基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円以下:全額支給(このケースが維持できるようにします。その分、株などの運用益で、月5~6万円程度でしょうか?)
~65歳11ケ月
(32万円+10万円=42万円+α ≦ 50万円)
66歳~
(25万円+10万円=35万円+α ≦ 50万円)
基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)/2
これらのことから、小生の老齢厚生年金の金額(基本月額)と、給与や賞与の金額(総報酬月額相当額)の合計が50万円を超えなければ、老齢厚生年金は全額もらえます。
老齢基礎年金は、収入が増えた場合でも支給停止の対象にはなりません。
都度、見直したいと思います。大変参考になる記事でした、
(意見には個人差がありました)