ということで、11月も終盤に入りましたが本日はクールダウン💦
まぁなんかかんかブログでも書こうかな?
ということで、久しぶりに投稿をスタートしてみるのです。
と、考えたところで何を書くか?
世の中の流れに乗って、兵庫県の話でもしますか。
先日知事選があった兵庫県ですけれども、
正直な話みなさんわけがわからなくなっていないですか?
単純な話でいうと、
「内部告発されて知事が失職した」ということなんですが、
なぜかその後の選挙で知事が再選!
どういうことなんだ?
まずははっきりしていることから言うと、
選挙結果とは何だったのか?
報道などを見るとヤンやヤンや言っておりますが、示されたのは何なのか?
それは「知事に対する満場一致の不信任案が不当であった」とする民意です。
かと言って、知事に問題がなかったわけでも責任がなかったわけでもない。
要は問題が明らかになっていないのにも関わらず不信任が可決された事への抗議。
不信任にあたって問われたことは、告発に対する事実関係と
告発者が亡くなったことに対する責任問題。
しかしマスコミなど報道は、事実関係や責任問題が明らかになっていないにも関わらず、それらが事実であり責任があるように報道していました。
そして、その流れを背景にして行われた不信任案決議。
そもそも問題追求にあたっている百条委員会が継続されているわけであり、
それは問題が明らかにはなっていないと言うことです。
事実として、不信任が可決された時点において
告発内容が真実であるとはされておらず、
合わせて告発者が亡くなった事も知事責任とはなっていません。
しかし、日々報道される内容はまるで全てが明らかになっているかのように
知事に対して責任を問うものばかり!?
いや責任を問うていました。さらには全国放送の中で
「あなたが告発者を殺した」とまで言われていました。
これらの報道と、問題が明らかになっていない段階での不信任決議に対し
「知事の失職は不当である」と言う民意が出たと言う事です。
では、実際のところはどうなのか?
それは現時点では確定していないので、どうなんでしょうか?
と言うところであります。
しかし、ここからの問題は先ほどまでのマスコミ報道とは別に、
百条委員会の進め方はどうなのか?と言う問題が含まれるてくることになります。
本来、百条委員会で追及されるべき事は大きく分けて3つ
①告発内容は事実であるか?
②告発に対する対応は公益通報者保護法を害すものなのか?
③告発者が亡くなったのは告発者を保護しなかった事が原因なのか?
となるのですが、百条委員会はなぜか
「公益通報者保護法を遵守しなかった事が告発者が亡くなった原因」という流れで、
「知事の対応が公益通報者保護法を害していれば告発者の自死に責任がある」
かのように追求を展開しております。
それは、本来別物である②③を一緒くたにしているという事です。
そしてこの問題が百条委員会に対する不信を作っていると言えます。
結果的に重なる事はあれど、追求段階で一緒くたにする事はおかしい、
はたからみると何か意図を感じてしまうという事です。
元副知事が訴えた事はここであって、
告発者の自死の原因は保護の問題以外にも考えられるとして
いわゆる「公用パソコン」の話が出てくるわけです。
それに対して委員長は発言を遮りました。
「プライバシーに関することなので」
という事です。
しかし、そもそもプライバシー問題を省いて
人が自らの手で命を絶った問題の原因追求などできるのでしょうか?
もしそのような考えで展開していくのであれば、
告発者の自死は公益保護がなされなかったからではないのかという問題は
追求する事はできないはずです。
ということは、告発者の自死に関して知事の責任は問えないとなるはずです。
しかし百条委員会ではそれを問うています。
告発者の自死の原因追求を否定しながらも知事には責任を追及する、
これは告発者の自死の責任は知事にあると決めつけているということです。
先ほど言った①②を一緒くたにしているということ。
普通に考えれば「なぜ?」となりますよね。
それが百条に対する不信であるということです。
そしてこの事がこの問題を難しくしている原因になっています。
本来ならば、告発内容が事実でなければ全てが終了なのですが、
今回は告発がデマであっても、その対応が問題で人が亡くなったんじゃないのか?
としているんです。結構メチャクチャです。
公益通報者保護法は外部通報の場合には適用条件があります。
なぜかというと、外部に話を出してデマだったらただの犯罪ですよね?
名誉毀損とかそのような感じです。
今回でいえば、マスコミ報道機関に向けられたので外部通報です。
もし、これが意図的なデマであれば知事や関連した企業は大迷惑です。
意図的に人に迷惑をかけた人を保護しなくてはいけなくなったらこの社会は問題。
なので、外部通報の場合には真実相当性が必要になります。
今回であれば知事の主張はそれがなかったとしています。
しかし、話の流れを構図にすると
真実相当性がない通報であり、公益通報と認められないとする知事と、
そんな事関係なく通報は通報だから通報者を保護しなくちゃダメだ!という議会
ということで、何だかめちゃくちゃです。
論点が公益通報者保護法の適用となっていますが、
真実相当性があったのか?はどっかにいっているわけです。
さぁ皆様はどうおもわれますか?
まぁいずれにせよ、告発が事実であるか通報に真実相当性があったか
これを追求するのが百条委員会なんだけどね。
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