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「個人情報保護法と政治活動」と「憲法改正問題の最近の動向について」の研修会

2005年06月11日 00時40分19秒 | おーいブログ
今日、私たちの仲間と上記テーマで研修会を行なった。
最初の「個人情報保護法と政治活動」についての講師は、神戸弁護士会に所属の宮内俊江弁護士。
個人情報保護法が4月1日から全面施行されたが、初めて民間分野にも個人情報の取り扱いをめぐって法の網がかぶされることになった。原則として本人に目的を明示しない個人情報の利用はできなくなった。この法律が施行されまでの成立過程にも言及され、そして政治活動と個人情報保護法について、詳しくお話を聞かせていただいた。

①個人情報保護法とコンプライアンス⇒安全管理措置などの組織体制の整備を求めるいわゆるコンプライアンス型立法の典型。消費者政策の変化(行政規制~民事ルール~企業の自主的取組)

②法は個人情報の利用禁止?⇒利用禁止でも促進でもない。適正な取扱いルールの定め。保護と利用のバランス。行政法と考えられているが、民・民間のルールの部分が根幹。法は抽象的(全業種が対象の統一ルールのため。時代の変化。技術の進歩)企業においても個人情報保護への対策は企業間競争を勝ち抜く重要な要素。個人情報とは⇒特定の個人を識別できる情報。顧客情報・従業員情報・評価情報。個人データとは⇒検索できるように体系的に整理された個人情報

③法とガイドライン⇒法は、各監督官庁のガイドラインとセット(難解な法の内容の具体化)ガイドラインの公表は適切な時期になされたか。
④政治活動と法(法35条、法50条)⇒個人情報・政治活動の自由ともに憲法上保障された基本的人権。このコンフリクトをいかに解決するか。適用除外と個人情報取扱事業者に対する政治的自由の保障。 
*35条(主務大臣の権限の行使の制限)⇒ ア.35条1項 表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。
イ.35条2項 50条1項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報を取り扱う場合に限る)に対し、 
ウ.35条2項 個人情報を提供する行為については、その権限を行使しない。 

*50条(適用除外)⇒ア. 50条1項 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げるものについては、その個人情報を取扱う目的の全部または、一部が、それぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章(4章個人情報取扱事業者の義務等)の規定は適用しない。 
イ.50条1項5号 政治団体 
ウ.50条1項5号 政治活動(これに付随する活動を含む)の用に供する目的。
エ.50条3項 1項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な処置、個人情報の取り扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取り扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置を公表するよう努めなければならない。・・・・と難解な法律用語ばかりの講演会であったが、個人情報の管理を厳しく、扱いを慎重にすることが、私たちの責任である事は間違いない。。
次に「憲法改正問題の最近の動向」と題して、東洋大学 加藤秀次郎教授(創憲会議理事)より、「創憲」を考えるための提言をお聞きした。