2005年6月15日(水)
明日、知事選挙告示
明日から兵庫県知事選挙がスタートします。
私も井戸敏三さんを応援していますが、選挙期間中は、種々の規制があります。
選挙が行なわれていない時期に、政党その他の政治活動を行なう団体が、選挙運動にわたらない政治活動を行なうことは自由であり、どのような方法によってもすることが出来ますが、
(ただし、公選法第143条第16項の制限があります)⇒ある地域で特定の選挙が行なわれるときには、その選挙の期日の告示の日から選挙の期日までの間は、その区域内における特定の政治活動について、その方法が規制されます。
知事選で規制されるもの⇒①政談演説会の開催 ②街頭政談演説会の禁止③政党その他の政治活動を行なう団体のシンボルマークを表示したカンバンの類の掲示④宣伝告知のための自動車の使用及び拡声器の使用 ほか
①~④ほかの政治活動については、確認団体のみが選挙期日の告示の日から選挙期日の前日までの間に限り一定の規制の下にこれを行なう事が出来ます。
ということで、
私の朝の日課となっています月・水・金曜日の街頭演説は7月4日まで、お休みとなります。
私は、知事選挙では、井戸敏三さんを応援しています。
そして、東灘区の県議会議員補欠選挙では、民主党の井戸まさえさんを応援しています。
明日、知事選挙告示
明日から兵庫県知事選挙がスタートします。
私も井戸敏三さんを応援していますが、選挙期間中は、種々の規制があります。
選挙が行なわれていない時期に、政党その他の政治活動を行なう団体が、選挙運動にわたらない政治活動を行なうことは自由であり、どのような方法によってもすることが出来ますが、
(ただし、公選法第143条第16項の制限があります)⇒ある地域で特定の選挙が行なわれるときには、その選挙の期日の告示の日から選挙の期日までの間は、その区域内における特定の政治活動について、その方法が規制されます。
知事選で規制されるもの⇒①政談演説会の開催 ②街頭政談演説会の禁止③政党その他の政治活動を行なう団体のシンボルマークを表示したカンバンの類の掲示④宣伝告知のための自動車の使用及び拡声器の使用 ほか
①~④ほかの政治活動については、確認団体のみが選挙期日の告示の日から選挙期日の前日までの間に限り一定の規制の下にこれを行なう事が出来ます。
ということで、
私の朝の日課となっています月・水・金曜日の街頭演説は7月4日まで、お休みとなります。
私は、知事選挙では、井戸敏三さんを応援しています。
そして、東灘区の県議会議員補欠選挙では、民主党の井戸まさえさんを応援しています。