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被害者救済新法は統一教会の暴走を止られるのか

2022-11-21 | 小日向白朗学会 情報

 2022年11月18日、産経新聞に「政府が示した被害者救済新法の概要」の記事が掲載された。幾多の新聞も同様に政府は「被害者救済新法」の概要を示したことについての報道はあるものの、その内容に付いては情報がない。そのため産経新聞を利用することにした。

 政府が18日、与野党6党の幹事長・書記局長に示した世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題を巡る被害者救済新法の概要は次の通り。
対象
・個人から法人(※1)に対する寄付(※2)を対象にする
  ※1 代表者や管理人の定めがある法人でない社団又は財団を含む
  ※2 契約だけでなく、単独行為として行う債務の免除や遺贈を含む
寄付に関する規制
【1】寄付の勧誘に関する一定の行為の禁止
  ・法人が寄付の勧誘をする際に、一定の行為(※3)をして個人を困惑させてはならないこととする。
   ※3 消費者契約法第4条第3項に規定する次の行為
  ・不退去(退去を求めたのに退去しない)
  ・退去妨害(退去したいのに退去させない)
  ・勧誘することを告げずに退去困難な場所へ同行
  ・威迫する言動を交え相談の連絡を妨害
  ・好意に乗じ関係の破綻を告知
  ・霊感等による知見を用いた告知(※4)
  ※4 霊感等による知見として、本人や親族の重要事項について、現在又は将来の重大な不利益を回避できないとの不安をあおり、又は不安を抱いていることに乗じて、当該不利益を回避するためには寄付をすることが必要不可欠であることを告げること
【2】借入れ等による資金調達の要求の禁止
・法人が寄付の勧誘をする際に、個人に対し、借入れや、個人等が居住する建物等の処分により寄付資金の調達を要求してはならないこととする
【3】寄付の取消し
・個人は、法人が【1】の禁止行為をしたことにより困惑して寄付の意思表示をしたときは、その意思表示を取り消すことができる
・取消権の行使期間は追認できるときから1年、意思表示をしたときから5年(※5)
  ※5 霊感等による知見を用いた告知の場合は、それぞれ3年、10年
【4】子や配偶者に生じた被害の救済を可能とするための特例
・寄付をした個人の家族は、民法の債権者代位権の特例(※6)として、扶養義務等に係る定期金債権(※7)のうち期限が到来していない部分を保全するために、【3】の取消権を行使できることとする(※8)
  ※6 民法の債権者代位権は、期限が到来している債権を保存する場合でなければ行使することができない
  ※7 夫婦間の協力義務、婚姻費用、養育費、子の扶養を受ける権利に係る定期金債権(一定額の金銭などを定期的に給付させることを目的とする債権)
  ※8 取消権行使により寄付の返還を実現した場合、定期金債権のうち期限が到来していない部分に相当する金額は供託させる
【5】不当な勧誘により寄付をした者に対する支援
・国は、日本司法支援センター(法テラス)と関係機関が連携した相談体制を整備するなど、不当な勧誘により寄付した者の支援に努める
【6】勧告等の措置
・首相(※9)は、特別に必要があるときは、法人に対し、寄付の募集に関する業務の状況に関し、報告を求めることができることとする
・首相は、【1】や【2】の禁止行為を行い、引き続き行うおそれが著しい法人に対して、禁止行為の停止を勧告し、勧告に応じなかった場合には措置を命令することとする
  ※9【6】の首相の権限は、消費者庁長官に委任する
【7】罰則
・【6】の措置命令違反などに刑事罰を適用する
【8】その他
・法人が寄付の勧誘をする際には、寄付された財産の使途について誤認されないようにする等の配慮をしなければならないこととする
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・この仕組みの運用にあたっては、法人の活動において寄付が果たす役割の重要性に留意する

 政府が示した法律案で注目すべき点は、法律制定の目的部位分である【1】である。それに「法人が寄付の勧誘をする際に……」とある。法人とは宗教法人である。つまり、宗教法人が寄付を募るときの条件を定めたのが新法の目的ということになる。
 この一文からいえることは、この新法では問題となっている統一教会の行動を制限することは100%できない。統一教会は、法人として寄付を募っているわけではない。寄付を求めているのは「再臨のメシア」つまり「16歳の時、祈祷中にイエスが現れ、イエスから人類救済の使命を託された」文鮮明という神様が信者に寄付を募っていたからだ。規制の対象は宗教法人であって神様ではない。文鮮明が神として寄付を募っていた様子は「ちゃぬの裏韓国日記」([i])に詳しい。その中で文鮮明が献金を求める様子について「公的統治の法度 1970年6月4日韓国前本部教会」の一部を引用している。

 『キリスト教の十一条を見ると、そこには実に怖い内容があることを知るようになります。十一条を出さなければならないという聖書の一節もあります。十の中から一つを神様に捧げなさいということです。「神様に見えるのか。十一条とは何か」と言う人もいるでしょうが、十一条は、一つだけ行って十まで行くということです。
  これと同様に、十一条は私が所有している物質の中から十分の一を神様に捧げることによって、全体を捧げるという意味をもっているのです。父に全体は捧げないけれども、その中の一つを精誠を込めて捧げるということは、そのような意味で価値があるのです。そのように一つを捧げることによって、残りの九も聖なる物として取り扱われるようになるのです。このように十一条を捧げて生きる人は滅びることがないのです。日がたてばたつほど彼の倉庫が増えるようになっているのです。』

 文鮮明の献金に対する執着は相当なもので、最初は収入の10%([ii])であったものが、時代と共にその金額が増大し30%([iii])に、さらには70%([iv])セントとなり、ついには100%([v])にまで増大していったというのである。統一教会の神様は、通常の人には理解できないほど実に強欲なのである。
 そして此の寄付の本質は、神様の御言葉による宗教行事なのである。また宗教法人統一教会と文鮮明という神様の関係であるが、教団(同じ教義を信じる人たちによって組織された宗教団体)と神様の関係であって、文鮮明という神様が、宗教法人という人格を持っているわけではない。したがって今後の統一教会は、宗教法人としては解散になるであろうが、その宗教活動を止めることはない。むしろ宗教法人が取り消しになった場合の方が、宗教活動としての献金は、何ら規制を受けるものもなくなって、かえって上手くいくことになる。
もしも、この法律が成立した場合に、他の宗教法人に及ぼす影響もある程度予測がつく。この法律ができて苦しむのは、統一教会ではない。強い影響を受けるのは、統一教会のように過激な物販による資金源を持たない「創価学会」や「幸福の科学」なのだ。おりしも『週刊新潮』2022年11月24日号には創価学会のお布施のことが出たばかりである。
 そして、これももしもであるが、政府の新法に賛成する国会議員がいたとするなら、それは無教養な議員か、さもなければ統一教会を支援する議員のいずれかである。そもそも律法は神が民衆に与えたものであって、人間が作った法律で神様の行動を律するなど、前代未聞、いや、人類史初の快挙なのだ。これは皮肉であるが、このように表現する以外に方法がないほど駄法螺な法律案である。
 日本の官僚機構は、安倍晋三の後始末のため「黒塗りの弁明書」を作り続けたことで、まともな法律を作ることができないほどに弱体化してしまった。この点について、村上誠一郎が安倍晋三の国葬について本年9月20日に「財政、金融、外交をぼろぼろにし、官僚機構まで壊した。国賊だ。国葬には出ない」と発言したことがいかに正論であったのかは「被害者救済新法案」が如実に示しているといえよう。

 これからは、とくと、新法に賛成する議員の表情や行動を観察することをお薦めする次第である
以上(寄稿:近藤雄三)

([i]) https://ameblo.jp/chanu1/entry-10839787409.html

([ii]) (至誠感天・家和万事成 第三節 献金生活の生命化1972年10月22日)。

([iii]) (1996年3月10日 中和新聞・み言葉に学ぶ天一国生活(第19回)。

([iv]) (統一式のみ言葉1976年1月31日ソウル本部教会)。

([v]) (宗族的メシヤP272 1988年6月15日他 イーストガーデン他)

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