弁理士近藤充紀のちまちま中間手続30
拒絶理由
進歩性
引用文献1の【0044】等参照。
引用文献2の第3頁左上欄下から5行~同右上欄下から1行等参照。
本願発明は新規性、進歩性が認められない。
29条の2
先願(引用文献等一覧3.参照。)の願書に最初に添付した明細書又は図面( 以下「先願明細書等」という。)の【0024】等参照。この出願の請求項1に 係る発明と先願明細書等に記載された発明とは発明を特定する事項に差異がない
拒絶査定
出願人は、「本願発明では、アンモニア性窒素のみならずアミノ酸、タンパク質等の含窒素有機化合物等をも分解することができる、という引用文献1および2の発明からは得ることのできない効果を有している。」と主張するが、本願発明は「アンモニア性窒素を含む水」を対象とする「水中のアンモニア性窒素除去法」であるのだから発明特定事項に基づかない主張であり、参酌しない。
拒絶査定には反論可能と思われたが、出願人および責任弁理士は、その意図を示さなかった。強い不服を感じたが、当事者が動かないので、どうしようもなかった。
拒絶理由通知時から、なかなかいない、高圧的な言い渡し型の審査官だな、と感じていた。
であればこそ、審判に持ち込むべきであり、反撃すべき根拠を挙げて強く進言すべきかと思った件。
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