バイクも仕事も走ります。

バイクででかける。美味いものを食べる。は継続。弁理士の仕事のはなしを加えていきます。

岩手ツー

2024-12-20 23:23:45 | ツーリング
9月26日の日記

恒例の夏休みのツー

8:50分 和歌山岩出出発

阪和・近畿・第二京阪・京滋バイパス・北陸道

昼毎 敦賀の杉津PAにて飯

越前そばいただいた。写真なし

景色は撮っておいた。





その後、ところどころ休憩 写真はない。

有磯海サービスエリア (下り) 

ここからお風景が好きなので、眠気覚ましも兼ねて休憩。

幻想的でいいかな。



日が暮れる直前に高速を下りる。柏崎

宿に向かう途中で日が暮れる。あっという間だった。

なんとか着く。

走行距離 574.7km

続く
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ちまちま中間手続32

2024-12-18 21:52:14 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続32

拒絶理由 新規性・進歩性
 理由1(請求項1~6) 
(1)刊行物1には流体の供給量及び抜出量ならびに各帯域の流量の状態を第6図のとおりに行い、流体の供給口及び抜出口の移動は440秒毎に同時に行うことの記載がある。 
 刊行物1の上記記載は本願の請求項1に係る発明の「一サイクルの間を通して、ほぼ一定の前記混合物のリサイクル流量Qcをリサイクルポンプによって循環させ、この流量Qcは装置内の注入されたまたは採取された出入口のz流量の中で最も大きい流量よりも大きく、かつ、各帯域の出口で溶出された容量が、サイクルの間を通して、二つの連続する入れ換えの間で、帯域毎にほぼ一定のままであるように、サイクルの間中すべての導入および採取の回路を、互いに独立した手段により入れ換えさせる」に相当する。 
 刊行物1には、従来型の疑似移動床による分離方法の記載はあるが、請求項2、3に記載された数式自体の記載はない。しかるに、当該数式は従来型の疑似移動床における流量を包含しているといえる。

 理由2(請求項1~7) 
 疑似移動床を並流式とすることは例えば刊行物2に記載されているように周知の技術的事項である。


意見書
 引用文献1には流体の供給量及び抜出量ならびに各帯域の流量の状態を第6図のとおりに行い、流体の供給口及び抜出口の移動は440秒毎に同時に行うことが記載されている。 
 しかしながら、引用文献1では、流体の供給口及び抜出口の移動を440秒毎の「一定の」時間間隔で行っているのであり、その特許請求の範囲(1)を参照すれば明らかなように、「流体の循環流路の少なくとも一点において循環している流体中の少なくとも一成分の濃度を測定することにより充填床の各位置における流体中の当該成分の濃度を測定し」、「この推定濃度分布を所望の濃度分布パターンに維持するために、充填床内における流体の流速を制御する」ものであり、その流量は流体中の成分の濃度分布に応じて可変になっている。 
 したがって、引用文献1の発明は、本願発明のようにリサイクル流量Qcを「一定」にするものではなく、むしろ、推定濃度分布に応じて流量を変更するように作用させており、すなわち、引用文献1の発明は、本願発明とは全く逆のことを行っているものである。
 したがって、流動を変動させている引用文献1の記載に基づいて、リサイクル流量を一定にした本願発明に想到することはできない。 
 引用文献2には、疑似移動床を並流式とする周知の技術的事項が記載されているが、本願発明のような、リサイクル流量Qcを一定にし、かつ、装置内の注入されたまたは採取された出入口のz流量の中で最も大きい流量よりも大きくしたものではない。 
 以上に説明したように、本願発明は、引用文献1と同一ではないので新規性を有する。
 また、引用文献1および2に基づいて容易に想到することができないものであるので進歩性も有する。

拒絶査定
理由1(請求項1~6)
 刊行物1には、流体の供給量及び抜出量ならびに各帯域の流量の状態を第6図のとおりに行い、流体の供給口及び抜出口の移動は440秒毎に行うことの記載がある。そして、各帯域の流量変更後は第7図のようになっていることが記載されており、第6図及び第7図において循環流量は変化していない。 
 してみれば、本願の上記請求項に係る発明は刊行物1に記載されたものである。 

理由2(請求項1~7) 
 出願人は上記理由1で示した点に加え、上記拒絶理由通知書で示した刊行物2(特開昭61-118350号公報)には疑似移動床を並流式とする周知の技術的事項が記載されているが、本願発明のようなリサイクル流量Qcを一定にし、かつ、装置内の注入されたまたは採取された出入口のz流量の中で最も大きい流量よりも大きくしたものではないから、本願発明は、刊行物1及び2記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない旨主張する。 
 刊行物1には上記理由1で示した発明が記載されている。 
 そして、疑似移動床を並流式とすることは例えば刊行物2に記載されているよ うに周知の技術的事項である。 
 刊行物1記載の発明において、周知の手段を採用することに技術上の阻害要因 はない。

審判・理由
iii)理由1について
 請求項1の発明 
 引用文献1の技術は、そもそも、既存の疑似移動床装置における既存の疑似移動床方法に関するものである。すなわち、引用文献1に記載されているのは、一定の入れ替え周期で、各回路が同時にシフトして(入れ換えて)対応する導入または採取の点に順次連結する疑似移動床である(例えば引用文献の請求項1)。この点では、引用文献1の発明は、本願明細書において従来技術として挙げた米国特許第・・・号および第・・・号、米国特許第・・・号、WO第・・・号、欧州特許・・・および米国特許・・・のものと基本的に変わらない。 
 これに対し、請求項1に係る発明は、本質的に、擬似移動床の操作方法の改善に関するものであって、一定の周期で各回路が同時にシフトするのではなく、特定の操作モードの下に各回路を互いに独立した手段により入れ換える方法に関するものである。したがって、請求項1に係る発明による操作方法には一定の周期というものは存在しない。請求項1に係る発明は、引用文献1の発明とは上記の点で全く異なるものである。 
 加えて、請求項1に係る発明は、 
a) 一サイクルの間を通して、ほぼ一定の前記混合物のリサイクル流量Qcを1基のリサイクルポンプによって循環させること、 
b)この流量Qcは装置内の注入されたまたは採取された出入口流量の中で最も大きい流量よりも大きいこと、 
c)各帯域の出口で溶出された容量が、サイクルの間を通して、二つの連続する入れ換えの間で、帯域毎にほぼ一定のままであること、 
を特徴とする方法であり、これらの点でも引用文献1の発明とは上記の点で全く異なるものである。 
 引用文献1に、「流体の供給量及び抜出量ならびに各帯域の流量の状態を第6図のとおりに行い、流体の供給口及び抜出口の移動は440秒毎に同時に行うこと」が記載されている点は、請求項1に係る発明とは無関係である。 
 よって、請求項1に係る発明は、引用文献1の発明とは同一でなく、新規性を有する。 

 請求項2および3の発明 
 請求項2の発明は、上述した特定の操作モードを数式によって客観化したものである。 
 引用文献1にはこのような数式は一切記載されておらず、請求項2の発明も新規性を有する。

 請求項4~6の発明 
 従属請求項である請求項4~6は当然新規性を有する。

 iv)理由2について
 請求項1の発明 
 引用文献1の技術は、上述したように、一定の入れ替え周期で、各回路が同時にシフトして(入れ換えて)対応する導入または採取の点に順次連結する疑似移動床である。 
 これに対し、請求項1に係る発明は、一定の周期で各回路が同時にシフトするのではなく、特定の操作モードの下に各回路を互いに独立した手段により入れ換えるものであり、請求項1に係る発明による操作方法には一定の周期は存在せず、かつ、各帯域の出口で溶 出された容量が、サイクルの間を通して、二つの連続する入れ換えの間で、帯域毎にほぼ一定のままであるものである。 
 このように、請求項1に係る発明は、引用文献1の発明とは基本的構成を異にするものであり、全く逆のものである。したがって、引用文献1の記載から請求項1に係る発明を推考することは到底不可能である。 
 つぎに請求項1に係る発明の効果について述べる。 
 請求項1に係る発明は、上記のような特徴的な構成のゆえに、下記のような格別顕著な効果を奏する。 
 従来技術は、疑似向流モードおよび疑似並流の基礎的テキストである米国特許第・・・号および第・・・号に例証されているように、流入または流出の流れのそれぞれは、同時にかつ周期的に他のすべての流れと入れ替わる。米国特許第・・・号も基本的の同じである。従って従来技術は、流れのそれぞれの連続する二つの入れ替えの間の単一の周期Tを教示しており、この周期と塔または独立床の区画の数nとの積:n*Tがサイクルの時間である。 
 このような従来型疑似移動床での分離方法は、基本的には、リサイクルポンプ上の4あるいは5の異なる流量で操作され、これらの流量はこの方法の4または5の帯域の流量に対応している。工業的実施では、異なる各流れを伝達するラインのパージに対応する実際的な理由から、このポンプ上に6または7の異なる流量で操作される。このような操作では、各サイクルの間に、この方法での帯域の数と同じ回数リサイクルポンプが流量を変えることから生じているという下記のような幾つかの不都合がある:
  ・このポンプは、各流量のうちの最も大きい流量の大きさに合わせなければならず、すなわちこのポンプは事実上他のものに対しては過大となっている。
  ・各流量変化毎に、各塔内の圧力分布が突然の不可避変動を受け、とりわけ圧力制御下に流出流れ(ラヒネート)の流量を混乱させる。
  ・これらの変化毎で、一つの流量から他の流量への移行は瞬時には起こらず、例えば工業的プラントでは、一つの流量から他の流量へ移るために2秒かかるということは、既に正確な調整を必要としていることである。その結果、約2000秒のサイクルでは約10秒間、流量は一定しないことになる。
  ・リサイクルポンプに対して帯域の位置がどこにあろうと、各帯域内の流量は一定していることが常時モニタリングされなければならない。リサイクル流量および出入りの測定および調節の不完全さを考慮すると、流量の変動を2%以下にすることは難しい。 
 WO第・・・号は、一定のリサイクル流量を有する疑似移動床システムを記載しており、そこでは導入点および採取点と同じようにリサイクルポンプを移動させている。従ってポンプはいつも同じ帯域内に位置するので、必然的に一定の流量を保つことになる。しかしこのシステムでは、疑似移動床の各区画が別の塔の中にあること、かつ導入および採取回路との連結および前後の区画との連結に加え、各区画がリサイクルポンプの吸い込みおよび送り出しにつながりかつ分離し得ることが要求されるので、明らかにこのシステム の価格は大変高いものとなる。 
 これに対し、請求項1に係る発明は、上記のような特徴的な構成のゆえに、注入および抜き取り点と共に周期的に移動されるポンプを必要とすることなく、上述した諸問題を解決することができるという格別顕著な効果が得られる。このような効果は引用文献1からは到底予測することができないものである。

 請求項2~7の発明 
 従属請求項である請求項2~7の発明は上記理由で進歩性を有する。 
 加えて、請求項2および3の発明は本願明細書の記載に基づいて請求項1の発明を最適な実施形態に限定したものであり、上記効果をより顕著に発揮するものである。 
 引用文献2には、疑似移動床を並流式とする周知の技術的事項が記載されているが、上述した本願発明の特徴的構成および効果は記載も示唆もされていないので、引用文献1に引用文献2を組み合わせるても、請求項7の発明の進歩性が失われることはない。

 v) 以上に説明したように、本願発明は、引用文献1と同一ではないので新規性を有する。また、引用文献1および2に基づいて容易に想到することができないものであるので進歩性も有する。

拒絶審決
 <相違点1>について
 引用発明及び本願補正発明の疑似移動床での分離では、各帯域毎または各区画毎にリサイクルポンプによる流体の吐出圧力を調整していくものではなく、リサイクルポンプは単に循環経路に対して定常的な流体の流れを提供するものにすぎない。したがって、リサイクルポンプをどの程度の頻度でどのような位置に配設するかについては、当業者であれば適宜決定し得る範囲の事項にすぎない。また、リサイクルポンプを各帯域毎に設置することは周知の技術である(例えば特開昭63-20006号公報の第3頁左下欄第10行~同右下欄第11行及び第5頁左上欄第9行~同第12行参照。以下「周知技術1」という。)。
 よって、引用発明のような疑似移動床での分離において、上記周知技術1に基づいて、本願補正発明でいう上記相違点1のような構成とすることは当業者であれば容易になし得る。  
   
 <相違点2>について
 引用発明の疑似移動床での分離を改善する方法では、上記摘記事項(イ)、(ウ)及び(カ)から明らかなとおり、収着質成分及び非収着質成分の濃度分布が所望の濃度分布となるようにするものである。そして、上記摘記事項(カ)及び(キ)から明らかなとおり、この目的のために、導入及び採取の回路の切替の時間間隔を一時的に短縮又は延長するものである。このような操作を行った場合、上記摘記事項(ク)並びに引用刊行物の第6図及び第7図から明らかなとおり、当該時間間隔の操作に関連する帯域での流量の状態が変化しているものであり、当該変化はリサイクル流に対して原料混合物Pの導入によって流体移動に遅れを生じた状態が当該操作によって改善されたことを示しているものである。すなわち、引用発明の疑似移動床での分離を改善する方法は、収着質成分及び非収着質成分の濃度分布を所望の濃度分布にすることによって、帯域間の流量が平準化されることを示唆しているものである。また、特開平4-131104号公報の公報第2頁左上欄第10行~左下欄第1行にも記載されているように、流量制御を行うことによって、系の安定化と純度維持が同時になされることは、疑似移動床での分離の技術分野において周知の技術である(以下「周知技術2」という。)。ここで、「系の安定化」とは流量の平準に関連しているものであり、「純度維持」とは濃度分布に関連しているものであることは明らかである。
 よって、引用発明の疑似移動床での分離を改善する方法において、引用発明及び上記周知技術2に基づいて、各帯域の出口で溶出された容量が帯域毎にほぼ一定のままであるように、導入および採取の回路の入れ換えを行うこととし、本願補正発明でいう上記相違点2のような構成とすることは当業者であれば容易に想到し得る。
 また、本願補正発明の作用効果は、引用発明並びに周知技術1及び2から、当業者であれば予測できる範囲のものにすぎない。
    
 以上により、本願補正発明は、引用発明並びに周知技術1及び2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

拒絶理由通知をもらった時点で、厳しいな、とは思っていた件。最後まで粘ったが・・・まあ、仕方ないかな、と。

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滋賀の宇曽川渓谷に人工の滝を見る

2024-12-17 23:00:18 | ツーリング
9月8日の日記

滋賀の宇曽川渓谷 いうところに行った。

水口から彦根に抜ける国道308号線を途中で、宇曽川沿いに細い道があるみたいなんで、そこからダムに向かう。

曲がるところの手前の信号のところの名前覚えたおいてそこを目安にした。

信号は見つけたが、事前に地図見てたのとはなんか違う。

マップを開くと、手前にまったく同名の交差点があった。。

紛らわしくて困る。

さらに進む。

道の駅を過ぎて、そろそろ、かと思ってたが、なんか通り過ぎたような気がしたので、止まってチェックすると、やっぱり通り過ぎていた。

なんやかんやと、勘で行くのが一番確率が高そうな。

やっと見つけた枝の道。

進むとさらに、2本に分かれている。

どっちもダムに向かうんやろな、と左を選ぶ。

ダムの東側に着いた。

どっちもダムに向かうのは正解。

しかし、選んだ道は、ダムのところで終点だった。

勘で選んで、不正解。

せっかくなんで、ダムからの景色を見てみた。

なかなかの景色である。






誰もいないのがもったいない。

静寂

坂道を下って下に出る。

選ばなかった右の道へ。

ダムの右側に出た。

そこから先へ

宇曽川渓谷

ここは、人工滝が絵になる風景になる。

今風やと、フォトジェニックとかいいやつなんだろう。

ファミリーがいっぱいで、車もいっぱい。

道の脇にバイク停めさせてもらって、ささっと眺めてきた。





ゆっくりしたかったけど、ファミリー客に変な目で見られるのもなんやし・・ということで早々に下りてきた。

飯屋は、マップで調べたところが若干の距離があるので、最近できたらしい、すぐ近くのラーメンショップに行ってみた。

家系の減刑とも言われてるだけあって類似性はあるのかな。

飯後は、ささっと帰る。

219.5km 滋賀に行って帰っただけなのに、結構な距離になった。


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ちまちま中間手続31

2024-12-17 21:14:41 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続31

拒絶理由 進歩性
 引用例1には、・・・と、・・・と、・・・と、・・・とからなる・・・装置が記載されている。 
 引用例1に記載の脱硝触媒(引用例1:請求項4-10参照)は、有害有機化合物を分解する機能を有するから(引用例2:実施の形態1,4,引用例3:特許請求の範囲、表1参照)、引用例1に記載の装置を有害有機化合物を含有する排ガスの処理に転用することは、当業者であれば容易に想到し得ることである。

引用例5には、アンモニアを含有するガスにより再生処理することが記載され ている。

補正書 省略

意見書
 引用文献1の発明では、その明細書の第3頁左下欄13~17行に記載されるように、250~500℃の炉(3)に導かれて分解されることが記載されているが、本願発明のように、「アンモニアガスを含む前記排ガスを250~500℃の雰囲気で該触媒と気固接触させ、触媒に吸着した硫黄酸化物を該触媒から脱離させることによって」再生することは全く記載されていない。本願発明では、触媒に吸着した硫黄酸化物(硫酸アンモニウム、硫酸水素アンモニウム)の脱離を促進し得るアンモニアガスを含む排ガスを用いて触媒の再生をより効率的に行うことができる。このような効果は、単に250~500℃の炉によることが記載されている引用文献1からは想到することができないものである。 
 引用文献2~4には、劣化した触媒の再生についての記載が全くない。 
 引用文献5には、その第1頁右欄第18~19行に、脱硝反応における触媒性能劣化の要因について、「担体アルミナの硫酸塩化による」ことが記載され、さらに、このような要因により性能が劣化した触媒を再生するために、有毒な硫化水素等を発生し得る水素等の還元剤に代えて、NOx還元剤であるアンモニアガスを用い、所定の酸素の共存化に硫酸塩の還元反応を行うと、有毒ガスの発生なしにアルミナ担体を有する触媒を再生することが記載されている。 
 本願発明と引用文献5とを比較すると、Ti-V系粉末触媒を再生している本願発明に対して、引用文献5ではアルミナ担体を有する触媒を再生しており、再生対象となる触媒種が全く異なっている。さらに再生対象となる触媒種が異なることに起因して、触媒に吸着した硫黄酸化物(硫酸アンモニウム、硫酸水素アンモニウム)の脱離を促進することにより触媒を再生している本願発明に対して、引用文献5では、還元反応によりアルミナ担体を有する触媒を再生しており、触媒再生の作用機序が全く異なっている。しかも、引用文献5の触媒再生方法は、アルミナ担体を有する触媒についてのみ適用されるべきものである。 
 したがって、触媒再生のためにアンモニアガスを用いている点で本願発明と引用文献5とは一致しているものの、両者では触媒種が相違しており、この相違に基づいて、触媒が劣化している要因が両者で全く異なっており、さらには、このような触媒を劣化している要因を除去し触媒を再生する作用機序も両者で全く異なっており、引用文献5の記載に基づいて本願発明のような触媒再生に想到することはできないものである。 
 以上のように、引用文献1~5を組み合わせたとしても、本願発明の構成に想到することは容易ではない。

特許査定

拒絶理由の備考欄は、あっさり記載しているが、相当頑張らないと、難しいかな、という印象だった。

限定する補正を加えているが、やむを得なかった。主張すべき点はすべてやれたので、なんとか権利化は達成できた。
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ちまちま中間手続30

2024-12-04 21:01:34 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続30

拒絶理由
進歩性
引用文献1の【0044】等参照。 
引用文献2の第3頁左上欄下から5行~同右上欄下から1行等参照。 
 本願発明は新規性、進歩性が認められない。

29条の2
先願(引用文献等一覧3.参照。)の願書に最初に添付した明細書又は図面( 以下「先願明細書等」という。)の【0024】等参照。この出願の請求項1に 係る発明と先願明細書等に記載された発明とは発明を特定する事項に差異がない 

拒絶査定
 出願人は、「本願発明では、アンモニア性窒素のみならずアミノ酸、タンパク質等の含窒素有機化合物等をも分解することができる、という引用文献1および2の発明からは得ることのできない効果を有している。」と主張するが、本願発明は「アンモニア性窒素を含む水」を対象とする「水中のアンモニア性窒素除去法」であるのだから発明特定事項に基づかない主張であり、参酌しない。

拒絶査定には反論可能と思われたが、出願人および責任弁理士は、その意図を示さなかった。強い不服を感じたが、当事者が動かないので、どうしようもなかった。

拒絶理由通知時から、なかなかいない、高圧的な言い渡し型の審査官だな、と感じていた。

であればこそ、審判に持ち込むべきであり、反撃すべき根拠を挙げて強く進言すべきかと思った件。
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