2010年12月21日、大阪高裁で「靖国イヤです訴訟」の判決がありました。
遺族の意志に反して祀られている戦死者の氏名を靖国神社が管理する名簿から抹消することなどをもとめているこの裁判で、遺族側の請求は、一審と同じく棄却されましたが、国が戦没者の使命などを靖国神社に提供したのは憲法の政教分離原則に違反する行為であるという判断を下しました。この行為は一審では「行政サービス」であるとされていましたが、はじめて違憲であると認定されました。
詳しくは12月23日のアットカフェで報告します。ご参加お待ちしています。(鈴)
遺族の意志に反して祀られている戦死者の氏名を靖国神社が管理する名簿から抹消することなどをもとめているこの裁判で、遺族側の請求は、一審と同じく棄却されましたが、国が戦没者の使命などを靖国神社に提供したのは憲法の政教分離原則に違反する行為であるという判断を下しました。この行為は一審では「行政サービス」であるとされていましたが、はじめて違憲であると認定されました。
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