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大阪市教委が、「君が代」ピアノ伴奏100%実施に向けて圧力!

2011-03-07 | 日々のニュース

「日の丸・君が代」強制反対ホットライン大阪からのメールを転載します。

///////転載開始///////

現在小中学校での卒業式直前になっていますが、
大阪市教委が「すべての学校においてピアノまたは吹奏楽による伴奏で国歌斉唱が行われ、児童・生徒が大きな声で国歌を斉唱できるよう」通知を出したことによってピアノ伴奏・吹奏楽を決めていない学校に対して、極めて強い圧力がかかっています。


とりわけ小学校に対する圧力が異様で、
何が何でも100%実施に向けて強制を強めています。
学校の中での合意や創意などは、完全に無視した介入が行われています。

「日の丸・君が代」強制反対ホットライン大阪では、下記の申し入れ及び質問書を提出しました。

各地からも大阪市教委に対して、全ての学校への一方的な「君が代」「ピアノ伴奏・吹奏楽伴奏」を強制しないように声を届けてください。

要請先

指導部 初等教育担当・中学校教育担当
       FAX 06-6202-7055
       http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/soshiki_list.html

2011年3月6日
 
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大阪市教育委員会
教育長 永井 哲郎 様
                                「日の丸・君が代」強制反対ホットライン・大阪
  
                               申し入れ及び質問書
 
 「『日の丸・君が代』強制反対ホットライン・大阪」(以下、「ホットライン」)は、1999年の「国旗・国歌法」成立以降、「日の丸・君が代」強制に反対し、そのことによる「思想・良心・信教の自由」の侵害を許さないために、2000年より電話・ファックス・メール等による相談活動を続けてきた。本質問書は、ホットラインに寄せられた訴えに基づくものである。
  貴委員会は、とくにここ2年間に、大阪市立学校園に所属する児童・生徒および教職員に「日の丸・君が代」を強制する行為をエスカレートさせている。校園長への貴委員会の「指示」は、学校現場の創意を破壊し、子どもたち、保護者、教職員の人権を侵害している。
 大阪市教育長は、2010年4月の全市校園長会において「今年度の卒業式では、すべての学校においてピアノまたは吹奏楽による伴奏で国歌斉唱が行われ、児童・生徒が大きな声で国歌を斉唱できるよう、引き続き指導を進めるようお願いします。」と指示した。2011年1月にも同趣旨の「通知」を出している。これらは、2009年4月、「国旗を式場内に掲揚する」「国歌を式次第に掲載する」「起立して斉唱する」「音楽の授業等における国歌斉唱の指導を進める」等指示をした教育長講話からさらに強制性を強める内容になっている。教職員によるピアノ伴奏と児童・生徒による吹奏楽演奏を一律に「指示」「通知」によって全校・全員に強制することは、教職員・生徒ひとりひとりの思想・良心に関わる重大な人権侵害である。
 とりわけ、貴委員会は今年の「通知」以降「国歌斉唱」を「すべての学校においてピアノまたは吹奏楽による伴奏」することを目指して、実施していない学校を「未実施校」として特別扱いしている。さらに、当該校に指導主事を派遣して、校長に個別の「強硬な指導」で圧力をかけ、何が何でもすべての学校園に「ピアノ伴奏」か「吹奏楽演奏」による「国歌斉唱」を強制しようとしている。このような強制は、卒業式に向けての子どもたちや教職員の主体的な取り組みを無視し、学校行事の細部にわたってまで行政的命令に従って行わせようとするものであり、憲法および教育基本法が明確に禁ずる行為である。
  貴委員会に対し、憲法・教育基本法にしたがって、今すぐ不当な「指導」=校長・教職員への圧力を中止するよう要求する。2010年教育長「講話」、2011年1月「通知」の撤回を要求する。すべての子どもたち・保護者・教職員の思想良心の自由が守られた卒業式と学校生活を保障するよう申し入れる。
 
 また、下記の質問事項について、3月18日までに貴委員会の考えを文書で明らかにするとともに、「協議」の場を設定するよう求める。
 
                                  質問事項
 
1.学習指導要領には、国歌斉唱に関して「ピアノまたは吹奏楽」という具体的事項までは記載されていないが、貴委員会が卒業式において「すべての学校においてピアノまたは吹奏楽による伴奏で国歌斉唱」を求める法的根拠を明らかにせよ。
 
2.国歌斉唱を「ピアノまたは吹奏楽」で行うかどうかは、卒業式の実施主体である各学校の裁量であると考えるがどうか。学校側の判断を尊重するのが当然であると考えるがどうか。
 
3.貴委員会が発出した「卒業式及び入学式における国旗掲揚・国歌斉唱について(通知)」(2011年1月27日)以降、「ピアノまたは吹奏楽」で実施することを決めていない学校園に対して、どのような「指導」を行ってきたのか。校長への圧力はかけていないのか。
 
4.「通知」は、「大きな声で国歌が斉唱できるよう指導」するよう指示している。しかし、東豊中高校事件高裁判決では、「『唱う』という行為は、個々人にとって情感を伴わざるをえない積極的身体的行為であるから、これを強要されることは、内心の自由に対する侵害となる危険性が高い。」と、「歌いたくない」と考える子どもたちには強制となることを指摘している。したがって、貴委員会は「大きな声で歌う」指導の際、人権侵害を防ぐためにはどのような配慮が必要と考えているか。
 
5.昨年のホットライン大阪との話し合いの中で、貴委員会は、「私はうたいません」と言ってきた子の人権は尊重するが、全員に「歌わない自由」があることを伝える必要はないとの趣旨の説明をした。これは、自己主張できる子の人権は尊重するが、自分から主張出来ない子の人権は無視するとの見解で、人権尊重の精神を無視した許しがたいものである。東豊中高校事件高裁判決に従えば、「君が代」を歌うことを強制されることは人権侵害になる可能性が高い。貴委員会は、裁判所も指摘するように人権侵害の可能性があるにもかかわらず、それを防止する手段を事前にとらず、個別に訴えてきた子に対してだけ配慮するということか。これは人権侵害防止に対する、貴委員会の基本的な考えなのか。
 
6.貴委員会は、昨年の話し合いの中で「歌っていない子が、いじめられないようにクラス、保護者、来賓にもそれが理解されるような説明は必要である。」と回答している。このことに対して、各学校にどのような指示を行ったのか。
 
7.「通知」では、教員に対して「ピアノまたは吹奏楽」だけでなく、「大きな声で歌う指導」「起立して斉唱する」なども指示している。これらは教員自身の思想良心に関わる問題であり、職務命令にはなじまないと考えるがどうか。また、これらの項目についての実施調査をしないように要求する。

///////転載終了///////

(ハンマー)


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