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特定秘密保護法運用基準案が定める55項目全文

2014-08-09 | 秘密保護法

特定秘密保護法運用基準案が定める55項目全文

【別表第1号(防衛に関する事項】

イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究

a 自衛隊の運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究のうち、以下の事項に関するもの(bに掲げるものを除く)

(a) 自衛隊の訓練又は演習

(b) 自衛隊の情報収集・警戒監視活動((c)に掲げるものを除く)

(c) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)に規定する防衛出動、治安出動、自衛隊の施設等の警護出動その他の我が国の安全を確保するための自衛隊の行動

b 自衛隊及びアメリカ合衆国の軍隊(以下「米軍」という)の運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究(同国において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る)

ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報

a 電波情報、画像情報その他情報収集手段を用いて収集した情報(bに掲げるものを除く)

b 外国の政府又は国際機関(以下「外国の政府等」という)から提供された情報(当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る)

c a又はbを分析して得られた情報

ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

  ロaからcまでに掲げる事項に関する情報の収集若しくは分析の対象、計画、方法、情報源、実施状況又は能力(イa(b)に掲げるものを除く)

ニ 防衛力の整備に関する見積もり若しくは計画又は研究

a 防衛力の整備のために行う国内外の諸情勢に関する見積もり又はこれに対する我が国の防衛若しくは防衛力の整備に関する方針

b 防衛力の整備のために行う防衛力の能力の見積もり又はこれに基づく研究

c 自衛隊及び米軍の防衛力の整備に関する見積もり若しくは計画又は研究

ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チおよびリにおいて同じ)の種類又は数量

  武力攻撃事態その他の緊急事態への自衛隊の対処に際して自衛隊の部隊が装備する武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量のうち当該部隊が当該事態に対処する能力を推察できるもの

ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

  自衛隊の部隊の間での通信に使用する通信網の構成又は通信の方法(外国の政府等から提供されたものにあっては当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る)

ト 防衛の用に供する暗号

  我が国の政府が用いるために作成された暗号(外国の政府等から提供されたものにあっては当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る。また、民生用のものを除く)

チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法

a 自衛隊の潜水艦、航空機、センサー、電子戦機器、誘導武器、情報収集機器又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法(bに掲げるものを除く)

b 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法のうち外国の政府等から提供されたもの(当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る)

リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法

a 自衛隊の潜水艦、航空機、センサー、電子戦機器、誘導武器、情報収集機器又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法(bに掲げるものを除く)

b 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法のうち外国の政府等から提供されたもの(当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る)

ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く)

  防衛の用に供する施設の構造その他の設計上の情報、施設の能力に関する情報又は内部の用途(外国の政府等から提供されたものにあっては、当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る)

【別表第2号(外交に関する事項)】

イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの

a 外国の政府等との交渉又は協力の方針又は内容のうち、以下に掲げる事項に関するもの(bに掲げるものを除く)

(a) 国民の生命及び身体の保護

(b) 領域の保全

(c) 海洋及び上空等における権益の確保

(d) 国際社会の平和と安全の確保(我が国及び国民の安全に重大な影響を与えるものに限る。また、(a)から(c)までに掲げるものを除く)

b 外国の政府等との協力の方針又は内容のうち、当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるもの

ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第1号イ若しくはニ、第3号イ又は第4号イに掲げるものを除く)

a 我が国が実施する以下の措置の方針(bに掲げるものを除く)

(a) 外国人の本邦への入国の禁止若しくは制限又は邦人の外国への渡航の自粛の要請

(b) 貨物の輸出若しくは輸入の禁止又は制限

(c) 資産の移転の禁止又は制限

(d) 航空機の乗り入れ若しくは船舶の入港の禁止又は制限

(e) (b)の貨物を積載した船舶の検査

(f) 外国の政府等に対して我が国が講ずる外交上の措置(我が国及び国民の安全に重大な影響を与えるものに限る。また、(a)から(e)までに掲げるものを除く)

b 領域の保全のために我が国の政府が講ずる措置又はその方針

ハ 安全保障に関し収集した国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第1号ロ、第3号ロ又は第4号ロに掲げるものを除く)

a 電波情報、画像情報その他情報収集手段を用いて収集した情報(bに掲げるものを除く)

b 外国の政府等から提供された情報(当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る)

c a又はbを分析して得られた情報

ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力

  ハaからcまでに掲げる事項に関する情報の収集若しくは分析の対象、計画、方法、情報源、実施状況又は能力

ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

  我が国の政府が用いるために作成された暗号(外国の政府等から提供されたものにあっては当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る。また、民生用のものを除く)

【別表第3号(特定有害活動の防止に関する事項)】

イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

a 特定有害活動の防止のための措置又はこれに関する計画若しくは研究のうち、以下に掲げる事項に関するもの(bに掲げるものを除く)

(a) 特定秘密保護法第12条第2項第1号に規定する核兵器、化学製剤、細菌製剤その他の物を輸出し、又は輸入するための活動の防止

(b) 緊急事態への対処に係る部隊の戦術

(c) 重要施設、要人等に対する警戒警備

(d) サイバー攻撃の防止

b 特定有害活動の防止のために外国の政府等と協力して実施する措置又はこれに関する計画若しくは研究のうち、当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるもの

ロ 特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報

a 電波情報、画像情報その他情報収集手段を用いて収集した情報(bに掲げるものを除く)

b 外国の政府等から提供された情報(当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る)

c a又はbを分析して得られた情報

ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

  ロaからcまでに掲げる事項に関する情報の収集若しくは分析の対象、計画、方法、情報源、実施状況又は能力

ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

  我が国の政府が用いるために作成された暗号(外国の政府等から提供されたものにあっては、当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る。また、民生用のものを除く)

【別表第4号(テロリズムの防止に関する事項)】

イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

a テロリズムの防止のための措置又はこれに関する計画若しくは研究のうち、以下に掲げる事項に関するもの(bに掲げるものを除く)

(a) 緊急事態への対処に係る部隊の戦術

(b) 重要施設、要人等に対する警戒警備

(c) サイバー攻撃の防止

b テロリズムの防止のために外国の政府等と協力して実施する措置又はこれに関する計画若しくは研究のうち、当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるもの

ロ テロリズムの防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報

a 電波情報、画像情報その他情報収集手段を用いて収集した情報(bに掲げるものを除く)

b 外国の政府等から提供された情報(当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る)

c a又はbを分析して得られた情報

ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

  ロaからcまでに掲げる事項に関する情報の収集若しくは分析の対象、計画、方法、情報源、実施状況又は能力

ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

  我が国の政府が用いるために作成された暗号(外国の政府等から提供されたものにあっては、当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る。また、民生用のものを除く)

※秘密法運用基準案が定める55項目(朝日新聞)より
http://www.asahi.com/articles/ASG7K7FM3G7KUTFK01L.html


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