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戦争の敷居を下げる周辺事態法「改正」と日韓軍事協力

2011-01-18 | 日々のニュース
 北澤防衛相は12日、周辺事態法の「改正」に言及した。「周辺事態法を含め、より効果的なあり方など制度面の検討を深めることが、我が国の安全保障上、喫緊の課題」と語った。言うまでもなく、「周辺事態法」はこれまで一度も発動されたことはない。「朝鮮半島有事」への自衛隊の対応を定めた「周辺事態法」をあえて「改正」しようというのは、日米韓の連携をとるのに現行のままではきわめて不十分と政府・支配層が考え始めたからだ。逆に言えば、「周辺事態法」が「改正」されてしまえば、ますます対北朝鮮戦争挑発がエスカレートし、第二の朝鮮戦争へと突入する危険が一層高まることになる。
※北沢防衛相:「周辺事態法、改正の必要」 北朝鮮有事に備え(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20110113ddm002010058000c.html

 周辺事態法「改正」の衝動は二つあると考えられる。
 第一は、米軍への協力の制約を取っ払うことである。現在「朝鮮半島有事」に際しては、自衛隊は、米軍に対して物品や役務の提供を行うこと定められているが、「非戦闘地域」である後方地域でかつ、武器・弾薬を含まない物品に限定されている。日米の戦闘機や護衛艦が一緒になって北朝鮮を攻撃するというようなことはあってはならない。その意味で、「キーンソード」は、違法で違憲な軍事演習であった。
 この違法・違憲行為を、周辺事態法の「改正」で合法化しようというのである。
※日米合同軍事演習「キーン・ソード」の危険(5) なし崩し的に憲法違反、「周辺事態法」さえ逸脱(リブインピースブログ)
http://blog.goo.ne.jp/liveinpeace_925/e/84ef34714a2068c4a86b2988fa555ff3

 第二に、「朝鮮半島有事」に際して、韓国軍との協力を行うこと、さしあたっては平時から物品協力を積み重ねていくことである。日米安保を締結した同盟国である米国との軍事協力以外、日本の自衛隊が戦時の軍事協力をおこなうことを定めた法律など存在しない。「周辺事態法」の「改正」で、この従来の法的枠組みを踏み越えようというのである。まずは食料や燃料などの提供と考えられれるが、韓国軍との協力自体が集団的自衛権の行使であって、全くの違憲行為である。

1月10日にソウルで行われた北沢防衛相と韓国の金寛鎮(キムグァンジン)国防相との日韓防衛相会談では、物品役務相互提供協定(ACSA)締結に向けた協議の開始と、軍事情報包括保護協定(GSOMIA)でも意見交換を進めていくことや、防衛相、次官級協議を定例化していくことで一致している。平時からの韓国軍との協力関係は、いっそう戦争開始への敷居を低くしてしまうだろう。きわめて危険な動きである。絶対やめるべきだ。
※物品提供協定を協議へ=日韓防衛相が合意(時事通信)
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201101/2011011000297
※物品役務提供へ協議 日韓防衛相会談 軍事情報保護協定も(西日本新聞)
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/220059

(ハンマー)

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