凡庸な私

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盗んだパンツの「同一性」証明できず福岡地裁、男性に無罪判決

2019-06-18 03:56:00 | Weblog
 
2016年7月、福岡市博多区のマンションのベランダに干されて居た下着一枚を盗んだとして起訴されて居た福岡県大野城市の無職男性(49)に福岡地裁は17日、無罪(求刑・懲役2年)の判決を言い渡した。判決は被告の供述が曖昧な他、下着は量販店で販売された既製品で特徴が無く、被害女性も警察官に指摘される迄下着が無い事に気付かなかったと指摘、検察側の立証が不十分と判断した。太田裁判官は判決言い渡し後「無罪としたが、今後の生活はしっかり考えて欲しい」と説諭した。(読売新聞)

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