外れ馬券、必要経費と認める=執行猶予付き有罪判決―所得税法違反事件―大阪地裁
当然でしょう
どれだけ税金取るつもりやぁ!って感じですね。元々馬券を購入するときに税金徴収されてるのに、更に利益(配当額-投資額)からではなく配当額の全てに課税するってのだから「バカかぁ!」・・・こんなのがまかり通るわけないだろう。
例えば、ある馬に年間200万円投資すると決めたとする。
その馬は年間10回走ると仮定して、1レースにつき20万円(200万円÷10回)を単勝馬券(1着になった時が当たりの馬券)で購入する。
結果、10回の内2回1着に来て配当(2回分で200万円)を受け取った。
この場合、200万円使って200万円戻ってきたのだからチャラ(損益はなし)だ。
当然収入がないのだから税金を払う必要はない。
ところが、今回の話では投資額の200万円を無視して収入の200万円に税金がかかると言った。
てことは、200万円の内50万円は控除されるので150万円の2割が税金とすれば30万円払わなければならない。
チャラ(損益はなし)のはずが30万円のマイナスだ・・・
今一度言おう!
「バカかぁ!」
当然でしょう

どれだけ税金取るつもりやぁ!って感じですね。元々馬券を購入するときに税金徴収されてるのに、更に利益(配当額-投資額)からではなく配当額の全てに課税するってのだから「バカかぁ!」・・・こんなのがまかり通るわけないだろう。
例えば、ある馬に年間200万円投資すると決めたとする。
その馬は年間10回走ると仮定して、1レースにつき20万円(200万円÷10回)を単勝馬券(1着になった時が当たりの馬券)で購入する。
結果、10回の内2回1着に来て配当(2回分で200万円)を受け取った。
この場合、200万円使って200万円戻ってきたのだからチャラ(損益はなし)だ。
当然収入がないのだから税金を払う必要はない。
ところが、今回の話では投資額の200万円を無視して収入の200万円に税金がかかると言った。
てことは、200万円の内50万円は控除されるので150万円の2割が税金とすれば30万円払わなければならない。
チャラ(損益はなし)のはずが30万円のマイナスだ・・・
今一度言おう!
