2012年7月9日施行の改正入管法による非常に大きな政策の変化は、外国人登録法が入管法に統合されて廃止されたこと。
このことで特別永住者は今まで常時携帯義務があった外国人登録証明書を持ち歩く必要はなくなった。
しかし、特別永住者証明書(カード)は所持する必要がある。
つまり、外国人登録証の常時携帯義務はなくなったが、警察官や官憲に特別永住者である証拠を出せと言われたら、特別永住者証明書を提示する義務がある。
また、特別永住者証明書には、外国人登録証明書とは異なり通称名の記載欄がないため、同一人物であるという証明ができなくなった。
今までは通称名でも印鑑証明を取れたが、通称名の確認ができないので、本名でしか印鑑証明が取れない。
以上、ソースは 『全銀協CSRレポート 2013年7月23日 <第18号>』 から。
上記は朝鮮新報の会員限定記事から→ http://chosonsinbo.com/jp/2015/05/sk51-3/
なお、2015年7月8日までに外国人登録証明書を特別永住者証明書に切り替えねばならず、その期間が経過しても特別永住者証明書の交付申請をしなかった場合、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがある。
また上記の対象者が大変なのは、住民登録・印鑑登録・不動産登記名義・運転免許証・銀行口座名義・各種資格証明書などに対して、本人確認ができる特別永住者証明書と一致しない通称名を登録していた在日はそれらの名義を実名に訂正しなければ将来どんな不都合が起きるのか、日本の社会に慣れた人なら想像がつくことと思います。
(追記) 上記は、本名から通称名を証明できても通称名から本名を証明する方法が無くなるため。
しかし上に記述した問題はまだまだ序の口。
韓国は、今後日本から提供される在日韓国人情報から韓国籍と韓国内住所を付与してくれる可能性があり、国籍や住所を付与されてしまった在日韓国人は特別永住者としての条件が消えることになる。
さらに韓国は、日本への帰化人情報を民主党政権当時の日本政府から受け取っているので、それらをどのように活用する気なのか、在日や帰化人の不安材料は尽きないことと想像する。
ちなみにソフトバンクの孫正義は、前述の対策のために日本から米国へと逃げ出したものと思われる。
今の韓国の財政状態では、どんなことをしてでも大金持ちや小金持ちの在日や帰化人を納税対象者にしたいでしょうからねぇ~~