青春メモリー ・好き勝手な人生で良かったのか? 自分探しの旅に出よう !

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負けました・・

2019年06月01日 | コメント的スポーツブログ
負けましたねー


アザレンカの戦いでエネルギー使い過ぎたかな


あとを引きずっていくつも肝心な決めのところで、ポイントが取りきれず


自滅して行きました。



見ていて勝てる気がしない


負けて当然な試合展開


こんな時に調整するのがコーチと思うのですが、ゲーム中はアドヴァイス出来ないのか


そのシーンが見られない



よくない時のナオミ


自分からミスの度に腐って行き、さらに挽回できないゲームをいくつも作ってしまっている。


こんな時、方向性を決め挽回の方向へ向けるのはコーチではないのか


コーチ突然の解雇の悪影響


コーチ選択ミスか


ナオミにとって都合の良い「イエスマン」を選んでしまったのではないか


自分自身の問題


サーブやストレート、強い返し等良い所持っているのに


今日の試合はいくつもミスショットが目立ち、勝てることになっていないゲームに感じる


挽回の予感が、感じられない


残念です。


他のスポーツも同じ


本人の陰にいく人ものスタッフがいて、それらの総合力で代表としてウイナーが出て来るのです。


一人だけでは無理



明日の錦織戦か・・・



野球・テニス面白いぞ~

2019年06月01日 | コメント的スポーツブログ
清宮いいですね~


今、えー、一杯やりながら日本ハムvs オリックスは戦 見てます。


このところ清宮がスタメンで出てから日本ハムもガラッと変わったような気がします。


今年こそ清宮旋風が吹き荒れるでしょう。


本当は巨人ファンなんですが、一応北海道生まれなもんで日本ハムれす。


北海道日本ハムなもんで日ハムも応援していバス。


でも本音は巨人が好きなのです・・・・。



ところで、今日もうテニスやるんでしょうか


カミーン!   ナオミまた勝って欲しいです。


錦織も素晴らしいゲームを昨日しました。


ここの所 日替わりに錦織そしてナオミ・カミーン


もうたまらないです。



ここのところスポーツが面白いですね。


日本はオリンピックに向けて、かなりいろんな競技に投資をしているんでしょうか


今年は見違えるように、いろんな競技にメダルの可能性を秘めた選手が目白押しです。


でもとりあえずはプロ野球とテニスを見ていきまセウ。



清宮には頑張って欲しいです。


本当はホームランバッターなのに見ているとまず塁に出ることだ


打点を上げることだ


その延長線上にホームランはあってもいい


そのような大リーグ的な気持ちに変わってきたのではないでしょうか


清宮は素晴らしい選手と思いますが、プロの世界も厳しいです。


まずスタメンで使ってくれないことには2軍では話になりません。


それで今はとにかく結果を出す、そのことに彼は集中するのでしょう。


面白くなってきました。



来年はオリンピック


今年はいろんなスポーツが躍動して日本ここにあり


そんな1年になればいいと思っております。


・・・


えっ


おい・。吉田ホームランかよ


やばいなー


日ハム勝てるかな・・・・


おいちゃん不動産 ① 不動産取得時の税金

2019年06月01日 | 生活の友
《不動産取得に関するTAX


・不動産を手にすると嬉しいですし達成感などや優遇される特例もありますが、責任が発生し税金などコストが持ち続ける期間 延々と負担し続けねばなりません。


( 不動産取得税 )


1.課税されるケース:相続は課税されない事と法人の合併、分割による取得に対しても課税されない


課税土地や建物の売買、新築、増改築や交換などによる取得時に


2.税額:


不動産取得税=固定資産税評価額× 3%(土地や住宅取得の特例)


*家屋で住宅以外は4%

*特例は令和3331日まで延長されている。

*取得価額が土地10万円、新築・増改築23万円、売買・贈与・交換12万円に満たない場合は課税されない。


*固定資産課税台帳(土地課税台帳・土地補充課税台帳・家屋課税台帳・家屋補充課税台帳・償却資産課税台帳)に計算の元となる不動産取得税の課税標準が記載されている。


納付の際は都道府県から通知が来る。



3.税が軽減される特例:


1️⃣ 住宅を取得した時の軽減処置新築住宅 1,200 万円が控除


新築住宅の不動産取得税=(固定資産税評価額−1,200万円)×3%


・自己の中古住宅の場合の控除額は一定の要件の元に昭和52.1.1350万円~平成9.4.1以降の1,200万円迄が段階的に設定されている。


*固定長期優良住宅控除額 1,300万円


*貸家住宅と自己所有以外の中古住宅は適用にならない。


2️⃣ 宅地取得の軽減策:こちらも延長となる


宅地の不動産取得税=固定資産税評価額×1/2×3%


3️⃣ 住宅用地を取得した時の軽減策:


=固定資産税評価額×3%−控除額


取得の際の年数等に要件がある。


: 自己居住用の中古住宅の敷地を住宅より後に取得→1年以内にその敷地の上にある中古住宅を取得すること。


税額軽減額:


a. 45,000



b. 土地1㎡当たりの評価額×住宅の床面積の二倍(200㎡限度)×3%