凍結された・・・・あぁ
これが、あるばかりに他から一時借りたりしたお宅もあるのではないでしょうか
親が「自分が何かあっても先立つ物は心配ないようにしてあるから」と言っていたのに・・・
どこから嗅ぎつけるのか、親のカードで降ろそうとすると、口座が既に不能になってた
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しかし ご安心くださいませ
来月7月1日より遺産分割協議前に法定相続人全員の合意がなくとも被相続人名義の預貯金が一部(数百万円まで)降ろせるようになりました。
金融機関のスタンスは被相続人がお亡くなりになった際は、相続人全員の共有財産と現預金もなり、勝手に無段で相続人が下ろせないようにされていました。
もう一つは銀行としても保有残高は常に減額することなく維持したい思惑もあるでしょう。
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以前は介護で時間を裂かれ働くことも満足にできず、慢性疲労の時に親がなくなり
式は限度5日以内にあげなければならないのに、又 最後が病院でしたら、清算金、葬儀代、資産家でしたら相続税の支払いと悲しみに浸ることもできない相続法だったのです。
ただ、裏技で
1️⃣ 存命のうちに親族が、預払機で動画撮影されても問題ないように
法的に有効な「代理カード」が作れるのです。
これで堂々と下ろせます。
寝たきりになれば自分で降ろしに行けないのですから
2️⃣ ゆうちょは 緩いです。
いよいよになって来る二歩前に、親に言い、銀行の預金額の一部を(200万円以内)
ゆうちょに移して良いかキチンと了承を得てから普通口座へ移しておくのです。
不正は行けません、この事は一人でも他の相続人に伝えておいた方が良いです。
(但し、もう認知症になってからでは遅いです。それ以降は後見人でなければ出来ません)
この新ルールを教えてあげて下さい