国際連合憲章 第43条

国際連合憲章第43条を、下に引用します。
国際連合憲章は、紛争の平和的解決を、加盟国に求めています。
また、やむおえず兵力を使う際にも、第43条の「各自の憲法上の手続に従つて批准されなければならない」という規定があります。

そこで、日本のように憲法で自国の軍事行動を制限している国には、国連による軍事行動に協力するべきではなく、
国連に協力するという目的で憲法を改正し、軍拡するのは本末転倒ではないかという意見もあり、
徹底討論に値します。

第43条〔兵力使用に関する特別協定〕

1国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は、安全保障理事会の要請に基き且つ一又は二以上の特別協定に従つて、国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。この便益には、通過の権利が含まれる。
2 前記の協定は、兵力の数及び種類、その出動準備程度及び一般的配置並びに提供されるべき便益及び援助の性質を規定する。
3 前記の協定は、安全保障理事会の発議によつて、なるべくすみやかに交渉する。この協定は、安全保障理事会と加盟国との間又は安全保障理事会と加盟国群との間に締結され、且つ、署名国によつて各自の憲法上の手続に従つて批准されなければならない。

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